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事務手引
 

目次

第1 新規採用4.2.16更新 (扶養8.4.6更新  住居4.7.14更新  通勤手当8,2,4更新

第2 人事異動(転入)7.5.18更新

第3 中途異動30.8.17更新

第4 転居2.12.18更新

第5 通勤方法の変更30.8.17更新

第6 人事異動 (転出)6.11.22更新

第7 昇給 6.4.22更新
    ↑給料の調整額についてもこちら

第8 退職 8.3.30更新
 
第9 婚姻 2.12.18更新

第10 改姓 3.9.7更新

第11 出産・産休 (妊娠・出産・育児に関わる服務を含む) 8.4.6更新

 
妊娠中の体育実技代替2.12.18更新

第12 1育児休業 2部分休業 3育児短時間勤務制度8.2.27更新

第13 病気休暇 8.2.9更新

第14 休職(病気・専従)8.3.16更新 

第15 復職 8.2.9更新

第16 公務(通勤)災害5.7.27更新

第17 欠勤・介護休暇 組合休暇 8.2.9更新


第18 代替  
2.12.18更新

第19-(1) 臨時職員(常勤) 8.2.9更新
  
第19-(2) 会計年度任用職員( 非常勤講師、スクールカウンセラー)8.4.6 更新
   
第20 再任用職員 8.3.30更新
   
第21 児童手当7.3.21更新

第22 期末勤勉手当8.3.30更新



資料編

被扶養者の(扶養手当・共済組合・所得税)の所得限度額について 30.11.21

精神疾患22.10.18更新

中体連引率に関する確認事項 31.3.8更新

「福岡県職員の勤務時間・休暇等ハンドブック」は知事部局用に記述されているので読み替えが必要3.9.7更新

扶養、住居、通勤届の記入に当たっての留意事項4.7.14更新


 

 

第1 新規採用

  

  1 服務関係

   (1) 赴任は出張

    赴任旅費については後日、教育事務所から審査日等の文書が来るので、それに基づいて処理すること。

   


  2 共済組合(教育事務所総務課管理係に提出  
 
   (1) 職員本人の資格取得手続 (共済事務手引きP22〜)    
                                            

   (2) 被扶養者の認定(共済事務手引きP27〜)

 



  3 互助会(職員の福利厚生の組織です)   

   (1) 提出書類


  4 給与関係
   (1) 前任校暦が無く、マイナンバー登録していない場合は、余白に学校名、学校番号(県)、所属コード、氏名、職員番号を記入した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写し、及びマイナンバーの番号確認書類の写しを添付して  マイナンバー追加登録報告書 と一緒に封緘して提出。本人確認書類及び源泉徴収票作成書類提出廃棄記録簿(様式5)に記入する。

   (2) 給与振込関係
    ア 給与振込の手続き。(福岡銀行の口座を持たない者は口座を開設すること)
       給与口座振込申出書(ZQ62) 4枚複写式。 あるいは、この様式に(朱書き)で記入・押印したものを原本とし、(原本+コピー) の2部提出でも可(学校控のコピーも取っておくこと)

     イ 預金口座振替依頼書 記入例
     給与から職員会計などの親睦会等を控除する手続きの書類 3枚複写式。(1枚目(銀行提出用)のみを教育事務所に提出すること)  あるいは、この様式に記入・押印したものを原本とし、原本の1部提出でも可(学校控のコピーも取っておくこと)


    

   (3) 職務の級、号給、職員番号

       人事異動通知書に記載されている。


   

   (4) 扶養手当(市町村立学校事務提要651ページ〜)

    ア 下記に掲げる者で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている者(但し年額130万円以上の恒常的所得があると見込まれる者は扶養親族となれない)

扶養手当確認フロチャート

扶養手当における扶養親族の認定替えについて(20年11月19日文書)←認定された扶養手当を、どのタイミングで喪失させるか
扶養手当の認定時期←扶養手当を、どのタイミングで認定するか



    イ 支給額 8.4.1〜
     配偶者に係る扶養手当が廃止、子に係る扶養手当の月額が13,000円となった。
     ※令和7年度については経過措置あり

 令和8年度以降
 子 13,000円 
配偶者 廃止 
子、配偶者以外 6,500円 
特定期間(15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある)の子に加算。  5,200円     


扶養親族の所得額の取り扱いについて 10福教第328号(平成11年2月17日)
個人積立年金が一時的なものでなく、継続的な収入である場合、公的年金等には該当しないが同じ雑所得であるため、公的年金等と同様に年金額をもって恒常的な所得とし、所得額の判断をすること。


 主たる扶養者について (市町村立学校事務提要653ページ、 741ページ)

  職員と配偶者の所得比較

所得算定期間(令和3年1月から令和3年12月まで)

地域手当支給割合=0.018
期末手当月数 6月期(1.275)+12月期(1.125)=2.4

扶養手当影響分=扶養手当月額×(1+0.018)×(12+2.4)

職員の所得月額=(年間所得額−扶養手当影響分)÷12

配偶者の所得月額=配偶者の年間所得額÷12

両者の所得月額を比較して高い方の所得月額の10%以内かどうか




 別居扶養の要件について(市町村立学校事務提要689ページ、741〜742ページ 別居扶養に関する申立書 (fuyo3))

                                              ※R3.1.1より押印不要となっています。

    ウ 扶養親族届に添付を要する書類
     (ア)扶養親族としての要件を具備する場合

区 分 添付を要する書類

配 偶 者
配偶者の戸籍証明(内縁関係にあっては、住民票の謄本及び婚姻関係と同様の事情にあることを明瞭にできる書類
所得申告書(運用通知の別紙。以下同様とする。)
所得に関する証明書
給与等推計計算書 ←育児休業中の配偶者を扶養に入れる場合(育児休業の項参照)

子の戸籍証明(出生の場合は、出産証明書で一応認定できるが、後日必ず提出すること。)
18歳に達する日以後の最初の4月1日以降の子は、所得申告書
18歳に達する日以後の最初の4月1日以降の子は、所得に関する証明書

(1)配偶者が県職員の場合(配偶者が公益法人等への福岡県職員の派遣等に閲する条例第2条第1項の規定により派遣される場合も含む。)
 上記と同様

(2)(1)以外で、扶養親族でない配偶者に所得がある場合
扶養協議書 ←配偶者が既に被扶養者なら不要
扶養手当非支給証明書
主たる扶養者を判断するための所得に関する証明書

孫・子及び職員の戸籍証明(子が死亡している場合等は除籍謄本)
主として職員が扶養している特殊事情を具体的に記載した職員の申告書
18歳に達する日以後の最初の4月1日以降の孫は、所得申告書
18歳に違する日以後の最初の4月1日以降の孫は、所得に関する証明書
扶養協議書
扶養手当非支給証明書

父   母
戸籍謄本
所得申告書
所得に関する証明書
扶養協議書
扶養手当非支給証明書

祖 父 母
戸籍謄本
主として職員が扶養している特殊事情を具体的に記載した職員の申立書
所得申告書
所得に関する証明書
扶養協議書
扶養手当非支給証明書

弟   妹
戸籍謄本
主として職員が扶養している特殊事情を具体的に記載した職員の中立書
18歳に達する日以後の最初の4月1日以降の弟妹は、所得申告書
18歳に達する日以後の最初の4月1日以降の弟妹は、所得に関する証明書
扶養協議書
扶養手当非支給証明書

重度心身障害者
病状、病歴及び終身労務に服し得ない程度の重度障害であることを証明する医師の診断書
主として職員が扶養している特殊事情を具体的に記載した職員の申立書
所得申告書
所得に関する証明書
扶養手当非支給証明書
別居の場合 送金額の証明書(同居扱いとなる配偶者及び子については提出の必要はない。)+別居世帯の世帯全員の住民票

※県職員には、県費負担教職員も含む。(福岡市立小、中及び特別支援学校の正規の教職員・福岡市長部局の職員・臨時職員(福岡市職員・福岡市費で任用されている臨時職員等は)県費負担教職員ではないため所得比較が必要。常勤講師や非常勤講師、臨時職員等は正規職員ではないため所得比較が必要)


    エ 事実の生じた日の取り扱い
     (ア) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った日

区  分 事 実 が 生 じ た 日
職員が離職した場合 離職した日(離職した日まで給与が支給される場合はその翌日)
採用の場合 採用日
結婚した場合 戸籍上の婚姻の日
内縁関係の場合は同居するに至った日又は結婚式の日
出生の場合 出生の日
養子縁組をした場合 戸籍上の養子縁組の日
60歳以上となった場合 60歳の誕生日
育児休業をした場合 育児休業の開始日(育児休業の延長の場合は延長した育児休業の開始日)
育児休業手当金等のうち50/100 (H22,4,1〜)相当分が終了※した翌日(子が1歳に達する日の翌日)から向こう1年間の所得が所得限度額未満となる場合は、子が1歳に達する日の翌日
※手当金支給日ではなく,手当金請求期間の終了日の翌日
重度心身障害者となった場合 心身の故障により終身労務に服することができなくなった日
扶養義務が生じた場合 扶養協議が調った日(親権が戸籍に記載された日)


































給与所得
離職した日(離職した日まで給与が支払われる場合はその翌日)
所得が滅少して、収入月額に12を乗じて得た値が所得限度額未満となる場合(臨時的給与所得については、年間所得が所得限度額未満となる場合) は、その事実が生じた日
利子所得
配当所得
預金等の事実が無くなった日
所得が減少して所得限度額未満となる場合は、その事実が生じた日

事業所得
事業を廃止した日
事業の名義人を変更した場合は、名義人を変更した日
事業規模の縮小等によリ所得が滅少して所得限度額未満となる場合は、その事実が生じた日

不動産所得
不動産を売却し、譲渡し又は滅失した日
規模の縮小等により所得が減少して所得限度額未満となる場合は、その事実が生じた日

農業所得
農業を廃止した日
規模の縮小等により所得が滅少して所得限度額未満となる場合は、その事実が生じた日
疾病等により農業に従事できなくなり所得が所得限度額未満となる場合は、その事実が生じた日




    (イ) その他

区    分 事 実 が 生 じ た 日
夫婦の一方が扶養親族でない場合(例:母が扶養親族で父が扶養親族でない場合)で夫婦の合計所得が所得限度額の2倍を超える場合 「扶養親族としての要件を欠くに至った日」の「所得限度額以上の所得」となった場合に準じた日
別居世帯の総収入が所得限度額×別居世帯の人数を超えた場合



    オ 所得に関する証明書等
     (ア) 扶養親族としようとする者の所得に関する証明書

区  分 扶養親族届に添付を要する書類
必ず添付するもの 市町村長発行の所得証明書(収入金額が表示されたもの。)
(所得証明の発行ができない市町村については、非課税証明書又は住民税の税額通知書の写しで可)
就職申立書(所得がある者のみ)
 ※就労以外の収入がある場合も必要。(年金、雇用保険受給開始等











給与所得 (月額の把握ができるもの) A 勤務先発行の給与支払証明書(ボーナス等の特別給を含んだもの。) 
B 給与支給明細書の写し
C 源泉徴収票の写し
注 (1)Aがあれば、B、Cは不要。
  (2)Aの将来の収入の記入のない場合は、直近のBを提出させること。(月額に変動がある場合は3か月程度のBを提出)
  (3)退職等により、Aがない場合は、3か月程度のB及びCを提出させること。
年金 年金証書又は年金改定通知書の写し(非課税の年金も含む)
恩給証書の写し
(60歳以上の者については、必ず全ての年金の有無を確認すること。
 例)個人年金、企業年金、障害年金、遺族年金
また、複数の年金を受給している者及び年金額が少額のため非課税となっている者についても全て提出させること。)
雇用保険の基本手当 雇用保険受給資格者証の写し
 ※職業訓練の研修を受講することになった場合の受講手当・通所手当は,生活補助的な意味合いでは無いため,所得に含めない。




青色申告 青色確定申告書及び青色申告決算書の写し
白色申告 白色確定申告書及び収支内訳書の写し
無申告 上記収支内訳書に準じた計算書の写し
送金に関する証明 銀行の振込金受領書、郵便振替払込通知書、通帳の写し受領書、受取人の申立書等送金の事実が証明できる書類(進学や単身赴任等の同居扱いとなる配偶者及び子については、提出の必要はない。)
必要に応じて添付するもの ・雇用保険終了の場合 雇用保険受給資格者証の写し(支給終了のゴム印が押印してあるものに限る)
・離職の場合 退職証明書(雇用保険適用除外の証明書を含む)*任意様式
          離職票(「雇用保険に加入していたが受給しない場合)※原則として原本
※離職を理由とする扶養手当申請時に確認すべき事項及び必要書類
・育児休業による場合 育児休業の期間が確認できる書類(当初・延長)
               育児休業手当金または育児休業給付金に関する証明書等


     (イ) 主たる扶養者を確認するために必要な所得に関する証明書

区   分 扶養親族届に添付を要する書類
子を扶養しようとする場合において、扶養親族でない配偶者がいる場合の配偶者及び職員本人の所得に関する証明書 給与所得の場合には、市町村長発行の所得証明書又は源泉徴収票の写し。
その他所得のある場合には、市町村長発行の所得証明書及び上記(ア)の「所得の種類に応じて添付」欄に掲げる所得に関する証明書


     (ウ) 夫婦の合計所得が所得限度額の2倍未満であることを確認するために必要な所得に関する証明書

区  分          扶養親族届に添付を要する書類
夫婦の一方を扶養親族としようとする場合のその配偶者の所得に関する証明書 (例えば母が扶養親族で父が扶養親族でないような場合) 給与所得の場合には、市町村長発行の所得証明書又は源泉徴収票の写し

その他所得のある場合には、市町村長発行の所得証明書及び上記(ア)の所得の種類に応じて添付」欄に掲げる所得に関する証明書



     (エ) 別居世帯の総収入を確認するために必要な所得に関する証明書

区   分            扶養親族届に添付を要する書類
別居世帯の扶養親族でない者の所得に関する証明書 給与所得の場合には、市町村長発行の所得証明書又は源泉徴収票の写し
その他所得のある場合には、市町村長発行の所得証明書及び上記(1)の「所得の種類に応じて添付」欄に掲げる所得に関する証明書


    カ 支給の始期、終期及び支給額改定



   キ 随時確認
    毎年1回、扶養手当の月額が適当であるかどうか、支給要件を具備しているかどうかの確認を行う。
     このときに所得限度額以上の所得額があった場合、認定替えを行うこととなるが、
    給与等支給証明書により人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明があった場合は認定継続できる(2年連続まで)。
     ただし、所定労働時間・日数や基本給が上がった場合など雇用契約の変更により恒常的に所得が所得限度額以上となる場合は、一時的とはいえないため注意する必要がある。


      ⇒三手当における留意事項

   共済組合(教育事務所総務課管理係に提出

共済組合に被扶養者の認定手続きをする時は、扶養手当を認定した書類全部のコピーも付けること

 ※令和8年4月より、配偶者を被扶養者とする場合は特別認定となる

  被扶養者の認定・国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満の配偶者の場合)の届出に関する手続き について。様式は73ページ,記入例は74ページ
  (1)配偶者を被扶養者として認定申告するとき
    「B.第3号被保険者欄」の「J配偶者の加入制度」欄
      ア 一般組合員(正規職員及び育休代替講師) : 「36.地方公務員等共済組合」を○で囲む
      イ 短期組合員(育休代替以外の講師) : 「31.厚生年金保険・健康保険」を○で囲む

  (2)種別変更(一般組合員⇔短期組合員)該当者に被扶養配偶者がいるとき
    「B.第3号被保険者欄」の「I理由」欄は「5.その他」を○で囲み、()内に「種別確認」と記入
    「J配偶者の加入制度」欄は
      ア 短期⇒一般 : 「36.地方公務員等共済組合」を○で囲む
      イ 一般⇒短期 : 「31.厚生年金保険・健康保険」を○で囲む

   共済組合の被扶養者の要件が、扶養手当の要件と異なるケースが増えてきているので注意!
   <例>
    被扶養者の所得要件について
    @60歳以上又は60歳未満で障害を支給事由とする公的年金の支給要件に該当する程度の障がいがある者
     ⇒基準年額180万円未満

    A上記以外の者で、19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)
     ⇒基準年額150万円未満
 
    その他、共済組合の方では通勤手当を含む総支払金額を所得額とすることなど、日頃から注意しておく必要がある。
    

給与所得者の扶養控除等(異動)申告に関する事務処理について (令和4年〜)

  ※出生による扶養親族の追加の場合、マイナンバー追加登録報告書と併せて提出する必要はなく、書類が揃い次第、
 申告書とマイナンバー追加登録報告書をそれぞれ提出して構わない。


  ※簡易な申告書を提出していた場合は新たに扶養親族控除等(異動)申告書の提出を受け、その写しを事務所に提出する。

扶養親族としての要件を欠く場合

区  分 扶養親族届に添付を要する書類
子、孫及び弟妹が22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合  扶養手当は自動的に受給権を喪失するので届出必要なし。(これと共済組合の被扶養者資格は別なので注意。)
重度心身障がい者に該当する場合は再度の提出を要する。
死亡した場合 埋火葬許可証の写し、死亡診断書の写し又は除籍証明
配偶者でなくなった場合 戸籍証明(内縁関係の解消の場合は、扶養の事実がなくなった理由及びその事実発生年月日を記載した申立書)
離縁した場合 戸籍証明
就職した場合 採用通知書又は健康保険証の写し等
事業を開始した場合 事業開始届
別居した場合 住民票















給与所得 給与支払者の給与支払証明書
雇用保険 雇用保険受給資格者証の写し
恩給・年金 恩給証書、年金証書又は年金改定通知書の写し
事業所得  確定申告書及び収支内訳書等の写し
その他の所得 所得が増加した事由、事実の発生年月日及び年間所得見積額がわかる証明書
扶養義務の順位の変更 扶養協議書
扶養の事実がなくなった場合 扶養の事実がなくなった理由及びその事実の発生年月日がわかる書類




扶養親族としての要件を欠くに至った日

区  分 事  実  が  生  じ  た  日     
22歳に達する日以後の最初の3月31日に至った場合 その翌日の4月1日
死亡した場合 死亡した日
配偶者でなくなった場合 戸籍上の離婚した日
内縁関係にあっては、別居した日
離縁した場合 戸籍上の養子縁組が解消された日
雇用保険 基本手当の支給の対象となる最初の日(失業給付金が日額 3612円以上の場合(130万円÷12月÷30日)
相続により恒常的所得を得ることとなった場合 遺産分割の協議が整った日
育児休業から職務に復帰した場合 職務に復帰した日
育児休業期間の延長をした場合 延長した育児休業の開始日
重度心身障害者でなくなった場合 労務に服することができることとなった日









百三十万円以上













給与所得
就職した日
所得が増加して、収入月額に12を乗じて得た値が所得限度額以上となる場合(臨時的給与所得については、年間所得が所得限度額以上となる場合)は、その事実が生じた日
アルバイト・パート等、不安定な収入の場合は3ヶ月分を平均して年額を推定し、要件を欠く日を確認する。
利子所得
配当所得
預金等の事実が生じた日
恩給・年金 年金又は恩給の裁定通知書を受け取った日(裁定通知書が日本政策金融に送付される場合は、同公庫が当該通知を受け取った日)


事業所得
不動産所得
農業所得等
福岡県市町村立学校事務提要 693ページ

ア 事業開始の申し立てがあり、翌年の確認で所得限度額以上であれば、確認した年の1月1日に遡及して認定替えを行い返納する。
又、前年の認定では所得限度額未満であったが当年の確認では所得限度額以上であった場合は、 当年の1月1日に遡及して認定替えを行い返納する。

イ 事業等の開始の申立てがなく、当年の確認時に事業等の開始の事実が判明した場合は、事業等開始日からの確定申告書を提出させ、暦年による1年ごとの年額で判断し、所得限度額以上の年がある場合は、当該年について認定替えを行い、返納する。
その他 所得を合算して、所得限度額以上となる場合は、事業所得の例による


支給の終期
支給用件を欠くに至った場合はその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで支給する。



共済組合の被扶養者の資格確認資料はこちらです。(扶養手当同様、失業給付金が日額 3612円以上の場合、被扶養者になれません)

共済組合の(教育事務所総務課管理係に提出)被扶養者の国民年金第3号被保険者の取り消し申告届出に関する手続き について。様式は73ページ,記入例は74ページ
  
※取消の理由が就職(就職先で厚生年金加入)の場合、第3号届の提出は不要。


給与所得者の扶養控除等(異動)申告に関する事務処理について (令和4年〜)




被扶養者の病気・死亡


  1 服務関係
   忌引等については福岡県市町村立学校事務提要225ページから参照
   介護休暇については、第17 欠勤・介護休暇・組合休暇の項参照


  2 給与関係
   【被扶養者死亡のとき】
   扶養親族としての要件を欠く場合 参照

   
(1) 児童手当の受給に変更がある場合 
    

   


   (2) 被扶養者の死亡により住居手当の要件喪失の可能性あり。
   EX. 住居の所有名義人である父親の死亡の場合、職員への名義変更をしていない場合
      →相続人代表や弁護士による申立書・戸籍謄本 等による。


   (3) 通勤手当
    被扶養者の病気により(d) 通勤手当における新幹線鉄道等の利用に係る申立書 (要介護の場合)表&裏 等の手続きを取る場合がある。(通勤手当参照)

   (4) 扶養控除(異動)申告書の訂正
    その年1年は控除対象となる
    (注)配偶者の場合は寡婦・特別の寡婦・寡夫に該当する場合あり。
    (注)配偶者特別控除→その年は控除対象となる。


   (5) 電算関係
    給与基本(修正)報告書<ZQ01>→事実発生の翌年2月に報告。
    (注)寡婦・特別の寡婦・寡夫に該当する場合は翌月(又は年末調整時に提出。

    ⇒余白に学校名,学校番号(県),所属コード,氏名,職員番号を記入した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写しにて修正を報告。
    扶養親族等(修正)報告書<ZQ17>→翌年の年末調整時に修正報告。


  3 共済組合

   (1) 病気・負傷の場合

    ア 家族療養費、同附加金、家族訪問看護療養費、同附加金、高額療養費 →共済組合より自動給付



   (2) 死亡のとき
    ア 被扶養者取消申告
    被扶養者申告書(取消申告)
    取消事由及びその発生年月日が確認できる書類 (写しでも可)
    資格確認書(被扶養者分) ※マイナ保険証の場合は返却不要
    


    イ 家族埋葬料、家族埋葬料付加金 (18.10.1より家族埋葬料は5万円、家族埋葬料付加金は2万5千円の定額になった)
    家族埋葬料、家族埋葬料付加金請求書
    埋火葬許可証(写)または同証の発行証明書を添付

    ウ 家族弔慰金(災害で死亡の場合)
    家族弔慰金請求書
    遺族の順位を証明する書類(戸籍謄本等)


  4 互助会
   (1)家族介護のため休暇を取得したとき
    介護見舞金 (第17 欠勤・介護休暇・組合休暇の項参照)

   (2) 死亡のとき
     (ア) 死亡弔慰金
     給付金請求書(第1号様式)
     死亡診断書もしくは死亡を証明する書類(写)
     配偶者死亡の場合、配偶者である証明書(戸籍謄本等の写)

     (イ) 配偶者弔慰金→(特別弔慰金加入者の配偶者死亡に限る)
     給付金請求書(第1号様式)
     死亡診断書、もしくは死亡を証明する書類(写)
     戸籍謄本等の写し(死亡者が会員の配偶者であることを証明する書類)
     (注)その他 学校で知り得る保険関係等の情報







   (5) 住居手当

    ア 支給要件


      (ウ)職員の配偶者(県職員、育児休業中)が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている(育児休業中である配偶者が支払っている場合を含む)場合、配偶者が育児休業を取得している間、支給できる。

      ※育児休業期間が終了した場合は、速やかに届出ること。届が遅れた場合、過去に遡って返納となる。

      <申請書類>
       1.育児休業を取得する場合
        (1)育児休業取得職員
         ・住居届(届出理由:支給要件の喪失)
         ・添付書類:育児休業を取得したことが分かる書類

        (2)上記(1)の配偶者である職員
         ・住居届(届出理由:新規
         ・添付書類:住民票、賃貸借契約書(写)、家賃支払いのわかる書類(写)、配偶者が育児休業を取得したことが分かる書類


       2.育児休業から復帰する(育児休業から産前休暇となる)場合
        (1)育児休業取得職員
         ・住居届(届出事由:新規)
         ・添付書類:住民票、賃貸借契約書(写)、家賃支払いのわかる書類(写)、育児休業から復帰したことが分かる書類

        (2)上記(1)の配偶者である職員
         ・住居届(届出理由:支給要件の喪失)
         ・添付書類:なし
         ※ただし、1(2)で提出した育児休業期間と異なる(育児休業の延期、育児休業から産前休暇を取得した、など)場合は、育児休業の期間が変更されたことが分かる書類を添付する。
借家等居住職員
要件 証  明  書  類
借り受け 契約書の写し(契約書が作成されていない場合は、住宅の貸主の証明書当契約関係が明らかになる書類)
居住 住民票 ※住民票の異動を行っていない場合は、町内会長や区長等の居住証明書
     ※※実際の転居日と住民票の入居年月日が異なる場合は、申立書等
支払 領収書の写し等支払が確認できる書類



届出事由別の具体的な添付書類

借家・借間 住居届に添付を要する書類
新     規 契約書の写し(家賃に共益費や駐車料が含まれていないか注意。特に共益費と家賃を区分できない場合は住居手当の認定不可。契約書が作成されていない場合は当該居住貸主による住居賃貸証明書)
家賃の領収書の写
住民票
所有権の確認のための登記簿(扶養親族等からの借り受けの場合)
住 所 変 更 新規の場合の添付書類一式
住居変更前の住宅に係る最終家賃の領収書の写
家賃額変更 家賃改定後の契約書の写又は家賃改定通知書の写
家賃の領収書の写
支給要件喪失 最終家賃の領収書の写


借家・借間の支給額  (100円未満切捨) ※R2.4.1から
月額 27,000円以下の家賃の場合
家賃の月額−16,000円

月額 27,000円超え、61,000円未満の家賃の場合
(家賃額−27,000円)÷2 +11,000円    

月額61,000円以上の家賃の場合
28,000円 【最高限度額】



 イ 支給の始期、終期及び支給額改定


         ⇒三手当における留意事項
 

  ウ 随時確認
   毎年7月1日現在において、住居手当の支給を受ける要件を具備しているかの確認を行う。
    ※特に注意する点
     家賃額に変更はないか
     契約書中に契約期間の更新に関する規定はあるか
        (自動更新でない場合は更新後の契約書の写しを徴しているか)
     配偶者の育休により付け替えた場合、配偶者の育休期間に変更がないか



(6) 通勤手当
(市町村立学校事務提要823ページ〜)



    ア 支給額

区   分 支  給  額
交通機関等利用者 認定 運賃等相当額
支給 通用期間6ヶ月の定期券の額により算出する場合→支給対象期間分
西鉄バス150円区間→1か月分
北九州市営バス100円区間→1か月分
その他→1か月分
交通用具使用者 認定 距離対応額×支給対象期間の月数
支給 距離対応額(1か月分)
交通機関と交通用具の併用者 自動車等使用距離が1Km以上かつ交通機関等利用距離がおおむね1Kmを超える職員

自動車等使用区間又は交通機関等利用区間のうち、1Km未満である区間について通勤困難職員である職員
認定 運賃等相当額+(距離対応額×支給対象期間の月数)
支給 通用期間6ヶ月の定期券の額により算出する場合→支給対象期間分
西鉄バス150円区間→1か月分
北九州市営バス100円区間→1か月分
その他→1か月分
上記以外の併用者 認定 運賃等相当額
距離対応額×支給対象期間の月数
いずれか高い額
支給 鉄道、西鉄バス・北九州市営バス・昭和バス→支給対象期間分
西鉄バス150円区間→1か月分
その他→1か月分


     (ア) 交通機関利用の場合

届出 比較 認定 備考
 鉄道(地下鉄、モノレール含む) 定期券 不要 ・6か月定期
(発行されていない場合は3箇月定期×2)
・1か月定期×6
のうち、最も経済的かつ合理的なもの
通常、正規職員は1+6か月の定期券の額で支給する。(臨時職員は半年毎に1+3+1+1の定期券の額)

人事異動等に伴い引き続き新所属で鉄道等を利用する場合の4月分を含まない例

22年4月1日より4月1日または10月1日に通勤の実情に変更を生じた場合で、異動または転居等前の定期券により引き続き通勤可能な場合、4月分又は10月分として支給される1カ月定期券の価額の通勤手当は支給しないことになった。(20教教第2050号 平成21年9月18日)

鉄道詳細報告書記入例(11月転居、4月異動)

臨時的任用職員の記入例

その他鉄道詳細報告書の記入例

鉄道詳細報告書が必要な場合
プリペイド・回数券 不要 福岡市営地下鉄で通常の定期券より「ちかパス定期券」が安い場合は「ちかパス定期券」を支給額とする。
但し平成28年10月1日以降、地下鉄の一駅区間利用のみの場合は通用期間6箇月の定期券の額を基準とする。
但し交代制勤務職員等については「通用期間6箇月定期券の額」と「割引率※(1駅区間利用8,220円/8,820円)による平均1箇月あたりの通勤所要回数券分の運賃の額×6月」を比較し、低廉な額で認定する。
※R3.12.1以降
 西鉄バス(関連会社含む) 定期券 不要 6か月エコ企業定期 通常、正規職員は1+6か月のエコ企業定期券の額で支給する。(臨時職員は半年毎の1+3+1+1の定期券の額)(21.10.1より)20教教第2050号 平成21年9月18日

(注)「都心フリー定期券(小倉・黒崎)」や「得パス(北九州都市圏」の利用が可能な区間については、各々の定期券のエコ企業定期券の額(運用6箇月)を比較の上、最も低廉となる定期券の額を基準とすること。(26年4月1日より)25教教第3671号 平成26年3月28日

今後の手当額の認定は上記のとおりとなるが、エコ企業定期券のほか、nimoca、都心フリー定期券等、実際に通勤に使用する券種は職員が選択できる。

エコ企業定期券についても、乗継割引等の割引適用後の片道運賃を基準とすること。なお、乗り継ぎによる利用区間の運賃は、利用距離に応じたものとなるため、西鉄バスに問い合わせる必要があること。



エコ企業定期券説明

エコ企業定期券購入申込書
エコ企業定期券払戻「請求書
記入例

通用期間6か月のエコ企業定期券の額表26.4.1改訂

エコ企業定期の場合の鉄道詳細報告書の記入例



26年4月以降の記入例

22年4月1日より4月1日または10月1日に通勤の実情に変更を生じた場合で、異動または転居等前の定期券により引き続き通勤可能な場合、4月分又は10月分として支給される1カ月定期券の価額の通勤手当は支給しないことになった。(20教教第2050号 平成21年9月18日)
プリペイド・回数券 不要
片道150円区間 不要 当該額 150円×2×21回=月額6,300円
フリーパス フリーパス>プリペイド・回数券の場合 回数券
フリーパス<プリペイド・回数券の場合 フリーパス 21教総第3028号 平成22年3月25日 '
 鉄道・西鉄バス(関連会社含む)以外で定期券利用 定期券 定期券>プリペイド・回数券の場合 定期券(特別認定) (22.4.1より)21教総第3028号 平成22年3月25日 購入している定期券は月の初日が事実発生日である場合等、やむを得ない事情にあると認定権者が認める場合を除き、その月の初日が含まれることとし、定期券毎の通用期間は継続していること
定期券<プリペイド・回数券の場合 定期券
フリーパス券>定期券の場合 定期券 '
フリーパス券<定期券の場合 フリーパス21教総第3028号 平成22年3月25日
 A,B及びC以外
( まほろば号など)
プリペイド・回数券 定期券>プリペイド・回数券の場合 プリペイド・回数券 回数券、プリペイドカード等の通勤21回分の運賃等額に6を乗じて得た額、
定期券<プリペイド・回数券の場合 定期券
北九州市営バス100円区間 不要 当該額   100円×2×21回=月額4,200円
フリーパス フリーパス>プリペイド・回数券の場合 回数券 '
フリーパス<プリペイド・回数券の場合 フリーパス 21教総第3028号 平成22年3月25日 運賃100円、1カ月フリーパス3000円、3カ月8000円の太宰府コミュニティバス まほろば号のフリーパスの場合


回数券の場合 100円×21×2×7554/7980円=3975円

よってフリーパス券が認定額となる


交代制勤務職員、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員は「通用期間6箇月の定期の額(通用期間3箇月の定期券の額×2)または通用期間1箇月の定期券の額×6のうち、最も経済的かつ合理的なもの」と「回数券等の1箇月あたりの平均通勤所要回数分の運賃の額×6月の額」を比較し、低廉な額で認定する。


交通機関ごとの回数券等の割引率


     (イ) 交通用具使用の場合 ・・・・距離対応額(26年4月1日から)

「自家用車等の使用距離」の測定方法→住居(建物)の出入口〜勤務公署の庁舎の出入口の距離を測定

認定距離→住居(建物)の出入口〜出勤簿が置かれた場所の距離が2km以上ならば(ただし通勤困難者を除く)住居(建物)の出入口〜勤務公署の庁舎の出入口までを測定し、認定する。

使用距離(片道) 自動車・その他原動機付
2キロ未満 0 (交通機関と併用時は2000)
2キロ以上4キロ未満 3100
4キロ以上6キロ未満 4200
6キロ以上8キロ未満 5300
8キロ以上10キロ未満 6400
10キロ以上12キロ未満 7600
12キロ以上14キロ未満 8800
14キロ以上16キロ未満 10000
16キロ以上18キロ未満 11200
18キロ以上20キロ未満 12400
20キロ以上22キロ未満 13600
22キロ以上24キロ未満 14800
24キロ以上26キロ未満 16000
26キロ以上28キロ未満 17200
28キロ以上30キロ未満 18400
30キロ以上32キロ未満 19700
32キロ以上34キロ未満 21000
34キロ以上36キロ未満 22300
36キロ以上38キロ未満 23600
38キロ以上40キロ未満 24900
40キロ以上42キロ未満 26200 
42キロ以上44キロ未満 27500 
44キロ以上46キロ未満  28800
46キロ以上48キロ未満  30100
48キロ以上50キロ未満  31400
50キロ以上52キロ未満  32700
52キロ以上54キロ未満  34000
54キロ以上56キロ未満  35300
56キロ以上58キロ未満  36600
58キロ以上60キロ未満  37900
  +2キロにつき1400円加算 

 ※令和7年4月1日改正

認定経路が一方通行や高架の昇り降りにより自動車等の使用距離が往路と帰路で異なる場合については地図に往路と帰路を示し、往路と帰路の自動車等の使用距離(各少数第3位まで記述)を合計したものの2分の1(結果は小数第2位切り捨て)をもって、自動車等の使用距離(片道)とする。摘要欄にもその計算式等も記述しておく。(通勤経路については不要。)



   (ウ)交通機関と交通用具の併用の場合
    市町村立学校事務提要864〜865ページ

自宅から職場までの通勤距離が片道2km以上で自動車使用距離が1Km以上かつ交通機関利用距離が1Kmを超える場合--->運賃等相当額+距離対応額

自宅から職場までの通勤距離が片道2km以上で自動車使用距離、あるいは交通機関利用距離が1K未満の場合--->運賃等相当額と距離対応額を比較していずれか高いほうの額

    イ 提出書類

     (ア) 交通機関利用の場合

             要件1 休職等の期間の初日が月の初日で、当該初日の属する月に復職又は職務復帰する
             要件2 休職等の期間の初日が月の中途で、当該初日の属する月又はその翌月に復職又は職務復帰する

           休職等:休職、専従許可、派遣、育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、停職



     (イ) 交通用具使用の場合

        令和5年度から、ヘルメット所持の確認を行う。
        「自転車乗車用ヘルメットの所持確認簿」に確認結果を記入し、所属で保管しておく(提出の必要はない)
        年度初めや随時確認時等、適切な時期に年1回以上、定期的に確認を行うこと。

     (ウ) 併用の場合


    
新幹線停車駅  新鳥栖駅、新下関駅 
 JR在来線特急停車駅 鳥栖駅、中津駅 
 高速自動車国道等IC 鳥栖IC、下関IC、南関IC、日田IC、中津IC 

    
     (ウ)支給要件

通勤の困難性 通勤事情の改善性
新幹線・
JR特急及び急行を利用する場合
(1)新幹線を利用せずに通勤するものとした場合、通勤距離が60Km以上である。


(2)新幹線を利用せずに通勤するものとした場合、通勤時間が90分以上である。

勤務(開始前・修了)1時間以内に公署に(到着・出発)するもので最も時間が短いもの。

(1)又は(2)のどちらかを満たすこと。
R7.4.1より特定改善効果の基準が廃止された。
新幹線の利用により、通勤時間が30分以上短縮されること
なお、30分短縮の効果があるかどうかは次で確認する。

勤務(開始前・終了)1時間以内に公署に(到着・出発)するもので最も時間が短いもので比較する。


 (注) 下記の区間【指定区間】における新幹線鉄道の利用については
1)JR小倉駅とJR博多駅の区間を新幹線を利用している場合
2)JR大牟田駅とJR博多駅の区間を特別急行列車を利用している場合
(上記1,2を最低区間とし、これを超えて通勤する場合を含む)通勤時間の30分以上短縮に相当する通勤事情の改善があるものとして取り扱うこと。

【指定区間以外】
1)県内及び鳥栖駅・新鳥栖駅を新幹線鉄道利用区間とする場合は、こちらの表により取り扱う。
ただし、始業時刻が8時30分以外の時刻である所属(時差通勤等により始業時刻が8時30分以外である場合も含む)で、現に利用する区間において新幹線鉄道の利用により通勤時間が30分以上短縮される場合は、表に関わらず特定改善効果を認める(教育事務所に協議を行うこと)。
2)佐賀駅―博多駅を新幹線鉄道等の利用区間とするものは、新鳥栖駅乗り換え・JR在来線特急直通利用共に特定改善効果を認める。いずれを利用する場合であっても特別料金等に係る通勤手当はより経済的なJR在来線特急直通利用の額とする。

高速道路

その他有料道路等を利用する場合

(1)高速道路を利用せずに通勤するものとした場合、通勤距離が60Km以上である

(60Km以上なら無条件。30Km以上なら下記(2) の要件を全て満たすこと。)


(2)次の要件を全て満たすこと。

ア 高速道路を利用せずに通勤するものとした場合、通勤時間が90分以上である。

イ 高速道路を利用せずに通勤するものとした場合、通勤距離が30Km以上である。

ウ 新幹線等を除く交通機関を利用して通勤するものとした場合、その交通機関及び交通用具の利用距離(以下の換算率)が40Km以上である

・JR鹿児島本線・長崎本線・日豊本線・篠栗線・筑肥線・西鉄大牟田線・太宰府線・・・・1/1
・上記以外の鉄道及び軌道・・・4/3
・その他の交通機関及び交通の用具を利用する区間・・・2/1
こちらの表記載の区間以上を利用する場合は、「特定改善効果」があると認めることとする(短縮効果の確認は不要)。
  ※令和5年4月1日以降

上記表以外については、高速道路の利用により、通勤時間が30分以上(ただし、26.10.1より、その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が40km以上である場合にあっては20分以上)短縮されること。

1 高速自動車国道について
高速自動車国道・・・距離80Kmにつき60分
その他の有料道路・・・距離60Kmにつき60分

2 一般道・・・距離37Kmにつき60分
ただし、以下の距離については次の基準による

(1)A区間・・・距離10Kmにつき60分
国道263号線 福岡市早良区野芥交差点から早良区脇山口交差点への通行(約4.5Km)
県道福岡筑紫野線 春日市光町交差点から福岡市中央区長浜交差点への通行(約9.9Km)
国道3号(福岡南バイパス) 大野城市水城2丁目交差点から福岡市博多区榎田交差点への通行(約9.9Km)

市道清水干隈線 福岡市城南区干隈交差点から福岡市南区野間1丁目交差点への通行(約6.7Km)
県道後野福岡線 福岡市南区野間1丁目交差点から福岡市清水四ツ角交差点への通行(約0.64Km)
国道385号線 福岡市南区清水四ツ角交差点から福岡市南区住吉中前交差点への通行(約0.58Km)
市道上牟田清水2・3号線 福岡市南区住吉中前交差点から福岡市博多区上牟田1丁目交差点への通行 (約2.2Km)

(2)B区間・・・距離20Kmにつき60分
福岡市内(A区間とされたものを除く)
北九州市内、久留米市内
国道3号(旧3号経由) 大野城市水城2丁目交差点から福岡市博多区山田交差点への通行(約3.1Km)
県道筑紫野古賀線 糟屋郡古賀町流交差点から筑紫野市六反交差点への通行(約30.3Km)



  (注)

     (エ) 新幹線、JR在来線特急、急行利用に該当する場合
         a 提出書類(令和3年1月1日より押印が不要となりました)



         b 随時確認
         新幹線鉄道等に係る特別加算が認定された場合、毎月随時確認の必要あり。
         また、ダイヤ改正時にはその都度確認表で確認すること。
         〇新幹線、JR在来線特急、急行利用の場合 → 新幹線定期券、JR特急券付定期券
         前月分の出勤状況及び始業時刻が確認できる書類(該当者のみ)
         〇高速自動車国道等利用者の場合→領収書・通行証明書・ETC利用証明書等



     (オ) 高速道路その他の有料道路利用に該当する場合


    


20年4月1日より高速自動車国道有料道路利用料に係る加算額について、月42回を越える利用分の支給の特例が設けられた。(20教教第343号)




認定額(R7年4月1日以降適用) 

道路名 認定額 通行料金 軽自動車と普通車の料金区分 備考
高速自動車国道(九州・長崎・大分・東九州自動車道等) 片道料金×42  通行区間による額  あり 区間が県外に及ぶ場合、加算額の認定額は41000円が上限 
八木山バイパス  
椎田道路  なし
福岡都市高速道路 630円×42 630円 なし.. '
北九州都市高速道路(20年8月分認定額の精算から銭未満を四捨五入すること) 520円×42 520円 なし.
福岡前原道路 片道料金×42  通行区間による額  あり   

上記以外の有料道路の認定額
○回数券等が販売されている有料道路(回数券等を利用した場合に利用証明が発行されない道路を除く)
 ⇒「片道料金×42×割引率(「片道料金×42」の額の範囲内で一般的に購入可能な回数券等のうち、最も割引率の高いもの)
○それ以外
 ⇒「片道料金×42」

認定額を「片道料金×42×割引率」で算出した道路の高速加算額の翌月清算時の利用対応額は「認定額(銭位未満四捨五入)×1/42×利用回数」(銭位未満四捨五入後、円未満切捨)より算出すること

※交代勤務職員にあっては、「42」はその者の1か月あたりの平均加算回数。

各月に実際に支給される高速加算額=当月分の認定額-(前月分の認定額-前月に現に負担した認定区間の通行料金[原則片道42回以内〕)




         a 提出書類 (c)〜(i)に関しては、令和3年1月1日より、押印不要となりました!

         


   
 割引制度  割引定期用条件   割引率  
 対象時間帯割引 当該月の通勤利用回数 
 平日朝夕割引※   祝日を除く月曜から金曜の6時〜9時または17時〜20時に対象有料道路の料金所を通過すること    通勤利用回数 4回以下  0% 
   〃   5回〜9回 30% 
   〃   10回以上 50% 
 深夜割引 0時〜4時に対象有料道路を走行すること(全日)  ―  30% 
 休日割引 土曜日、日曜日、祝日に対象有料道路を走行すること(終日)  ―  30% 
 割引なし ―  ―  0% 
   ※通行区間の距離が100kmを超える場合の平日朝夕の割引率は、
   「1−(通行区間の距離ー100km×当該月の通勤利用回数に応じた割引率)/通行区間の距離」の計算により算出する。
   (例) 通行区間の距離:120km、当該月の通勤利用回数:8回(割引率30%)の場合
       適用割引率=1−(120km−100km×30%)/120km=25%

 エ 支給の始期、終期及び支給額改定

    ※届出15日の計算は、扶養手当の場合に同じ


         ⇒三手当における留意事項



  オ 随時確認
   毎月、通勤手当の支給を受ける要件を具備するか、通勤手当の額が適当かを確認し、通勤費負担状況確認簿を記録する。
   交通利用者については、定期券等の提示を求め、当該書類の写し(ICカード利用者は利用履歴等)を少なくとも年1回徴し、現に利用している事実を確認する。



第2 人事異動(転 入)


  1 服務関係

住居→新所属は通勤なので出勤簿に押印
その後辞令交付式への出張は通常の出張

  2 給与関係
   (1) 職務の級、号給、職員番号
     転出書類一覧表または人事異動通知書に記載されている。


   (2) 電算関係(給与関係報告書作成の手引参照)
    ア (1) 前任校暦が無く、マイナンバー登録していない場合は、余白に学校名、学校番号(県)、所属コード、氏名、職員番号を記入した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写し、及びマイナンバーの番号確認書類の写しを添付して  マイナンバー追加登録報告書 と一緒に封緘して提出。本人確認書類及び源泉徴収票作成書類提出廃棄記録簿(様式5)に記入する。



    (注) 通常、管理職手当については、支給率を自動設定しているので報告の必要はないが、複数教頭が配置されている学校は両教頭とも同じ支給額で設定しているので、各教頭ごとにそれぞれの支給額を所属長が決定のうえ「管理職手当(修正)報告書」で報告すること。また市立特別支援学校は自動設定していないので必ず「管理職手当(修正)報告書」で報告すること。

    イ 口座の変更(給与・旅費の口座名義に関わる職員の異動の場合). 市町村立学校事務提要1821ページ〜
人事異動内容 給与等資金前渡員口座 旅費等受領代理人口座 親睦会等諸費口座
事務職員(通常、給与で正の受領代理人)が異動・改姓の場合


令和5年4月1日より給与等資金前渡員の要件が、「福岡県職員採用試験に基づいて任用された者」になった。
福岡銀行から届出事項変更届を貰い、記入、押印し、取引店に提出。

事務所発行の給与等資金前渡員(普通貯金)印鑑票に記入、押印し、取引店に提出 。


給与等資金前渡員(修正)報告書(ZQ13)は、4月の電算報告時に事務所に提出する。23年4月から銀行確認印は不要になった。
福岡銀行から届出事項変更届を貰い、記入、押印し、取引店に提出。

事務所発行の旅費等受領代理人(普通貯金)印鑑票に記入、押印し、取引店に提出。
手続不要(親睦会等諸費口座の名義は校長なので)
校長(通常、給与と旅費で副の受領代理人)が異動・改姓の場合 事務所発行の給与等資金前渡員(普通貯金)印鑑票に記入、押印し、取引店に提出。 事務所発行の旅費等受領代理人(普通貯金)印鑑票に記入、押印し、取引店に提出。


廃止予定のため,印鑑票は配布されない。(H31.3.15文書より)
・幹事名の変更の場合

福岡銀行から届出事項変更届を貰い、記入、押印し取引店に提出。
・現在の登録口座から口座番号を変更する場合

親睦会等諸幹事費口座通帳の写し(表紙及び見開き部分)と親睦会等諸費幹事口座新規・変更連絡書
を事務所に提出

提出日については、毎年文書で確認すること。


  

(3) 給与振込関係
   ア 給与振込の手続き。(県外転入者等、福岡銀行の口座を持たない者は口座を開設し、手続きをすること。)
 給与口座振込申出書(ZQ62) 4枚複写式だが、この様式に記入・押印したものを原本とし、(原本+コピー) の2部提出でも可(学校控のコピーも取っておくこと)
 
また、転入者で
給与口座振込申出書を前任校が紛失していて給与の振込み型が分からない場合は事務所に振込み型を聞いたり出力してもらうことも可能。(振込み型を変更する時は、それを参考に新規に給与口座申出書を提出すると良い)


     イ 給与から職員会計などの親睦会等を控除する手続き  県外転入者等
    預金口座振替依頼書  記入例 3枚複写式の場合、1枚目(銀行提出用)のみを教育事務所に提出すること。 あるいは、この様式に記入・押印したものを原本とし、原本の1部提出でも可(学校控のコピーも取っておくこと)


    

   (4) 通勤手当  (第1 新規採用の通勤手当参照)
     

   (5) 臨時的任用職員の住居手当・扶養手当
      届出事項に変更がなく、旧所属に提出した添付書類により認定を行う場合は、旧所属から添付書類の原本を受領する。

   (6) 単身赴任手当

   (7) 扶養控除等(異動)申告書
    内容確認後、学校に保管する。必要であれば写しを提出。

  3 共済関係(教育事務所総務課管理係に提出
  (1) 県内異動者
    住居移転した場合のみ組合員申告書にて住所の訂正をする。

  (2) 他共済・他支部からの転入

  4 社会保険
   事業所(管轄事務所)を超えて異動してきた共済組合短期組合員については、共済資格が継続している場合でも
   新たに社会保険(厚生年金)の資格取得届を提出しなければならなので注意する。
    例)北筑後教育事務所 ⇒ 福岡教育事務所
       県立 ⇒ 福岡教育事務所

   ア 提出書類
    a 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    b 社会保険調書



  5 互助会
  (1) 会員であった者
   何もする必要なし

  (2) 会員でなかった者
   (例) 国家公務員(福教大付属小中) → 公立学校教職員は新採と同じ手続き
   
  6 その他
  (1) 履歴書の整理(学校備え付け)
  (注)県外、政令市からの転入者は新たに作成

  (2) 出勤簿の作成
  前所属から前年の出勤簿の写し(奥書証明付)と現年の出勤簿が送られてくる。
  前所属と出勤簿の様式、サイズが違いすぎる場合には新たに作成しても可。

  (3) 休暇等届・承認簿の作成
  前所属から休暇等届・承認簿の写し(奥書証明付)が送られてくるので、残日数を計算し新規作成する。

  (4) 公務出張に使用する自家用車登録申請書の提出。


第3 中途異動


中途異動の場合の事務は転入・転出の事務と同じであるが下記事項に注意すること。
月の初日以外の異動の場合、給与関係のうち次のものは日割計算になるが電算報告については転入・転出事務と同様に行い、それにより追給・返納は翌月自動的に行われる。(福岡県市町村立学校事務提要 第7節 給与の支給参照)

給料月額
教職調整額
地域手当
管理職手当
教員特別手当
赴任旅費

(注)日割例外計算となる場合は、ZQ11にて報告
(注)共済掛金は日割計算しない(その月1日現在の給料月額で計算する。)
 死亡退職の場合は前月分まで徴収


第4 転 居


  1 給与関係
  (1) 扶養手当 (第1 新規採用の扶養手当参照)
   転居に伴う扶養親族の同居・別居の変更に注意。
   別居扶養の場合、職員からの送金額に注意。


  (2) 住居手当
    ア 新たに住居手当の支給を受ける要件を具備した場合 (第1 新規採用の住居手当参照)

    イ すでに住居手当の支給を受けている職員の場合

   
     
     
     
   
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
          


  事   例    


   必 要 書 類    


借家(手当有)から 
  借家(手当有)へ 
           
 


 住居届
 住民票
 賃貸借契約書の写     
 新家賃領収書の写   
 旧家賃最終月分領収書等の写


借家(手当有)から
 借家(手当無)へ 
 自宅(持家)へ


 退居届(住居届に退去届と記入)
 住民票
 旧家賃最終月分領収書等の写



















 





 



   (3) 通勤手当 (第1 新規採用の通勤手当参照)

   (4) 通勤費負担状況確認簿 (tukin9) へ記入。

   (5) 扶養控除等(異動)申告書の住所を変更する。

  2 共済組合(共済の手引25ページ〜,様式45,61ページ等参照)(教育事務所総務課管理係に提出)
   (1) 住所の変更
    ア 提出書類
     a 組合員申告書(記載事項変更届) 様式45ページ
    

   (2) 転居により被扶養者と別居になる場合(同居の場合提出扶養)
    ア 提出書類
      被扶養者申告書 (様式61ページ参照)


(注) 被扶養者として認定を受けようとする者(以下「認定対象者」という。) の収入額(認定対象者自身の収入額並びに組合員及び当該組合員以外の者の送金等による収入の合計額をいう。) に占める組合員の送金額の割合が、3分の1以上であること。 なお、組合員が当該組合員以外の者と共同して認定対象者を扶養している場合は、組合員の送金額が当該組合員以外の者の負担額のいづれをも上回っていること。


  3 その他
   財形貯蓄等変更届(様式4号) 契約金融機関へ
   教職員名簿の住所変更 
   配偶者が国民年金第3号被保険者の場合、国民年金第3号被保険者届で配偶者の住所変更を届け出る。

被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

健康保険被保険者(異動)届の概要



第5 通勤方法の変更


  1 給与関係
  通勤手当 (第1 新規採用の通勤手当参照)

  通勤費負担状況確認簿 (tukin9) へ通勤方法の変更を記入。



 

 

第6 人事異動(転 出)


  1 人事異動に伴う送付書類

★印は該当者のみ 送 付 書 類  備  考
. 人事異動に伴う関係書類の送付について(jinjiidou) 臨時職員の場合は、これです (jinji28)
また臨時職員が既に退職手当の債権者番号を持っていればその資料(写)を付けたら親切
. 履歴書(原本) 控を取っておくこと。
. 出勤簿 本年分(原本) 控を取っておくこと。
. 出勤簿前年分(写 ・奥書証明) .
. 給与個人票(最新分・写) .
扶養親族届(原本) 臨時的任用職員は、添付書類の原本
(届出事項に変更がない場合のみ。直近の随時確認の際に徴した書類も必要に応じて送付する。
送付する添付書類については、写しを取り、余白に新所属名を記入したものを届の原本あわせて自校で保管する。)
扶養手当(随時確認用) (写) 忘れやすいので注意
被扶養者等所得額申告書(写)及び証明書(写) .共済特認者
住居届(原本) 臨時的任用職員は、添付書類の原本
(届出事項に変更がない場合のみ。直近の随時確認の際に徴した書類も必要に応じて送付する。
送付する添付書類については、写しを取り、余白に新所属名を記入したものを届の原本あわせて自校で保管する。)
扶養控除申告書 本年分(原本) ・マイナンバーの記載があれば封滅する
・簡易な申告書を提出していた職員の場合は、前年以前の最後の提出を受けた扶養控除等(異動)申告書の写しを送付する。
保険料控除申告書(写) 付けたら親切
住宅借入金等特別控除申告書(写) 付けたら親切
. 源泉徴収票 (写) .
児童手当関係書類(写) .
. 給与口座振込申出書(最新分・原本)
. 掛金・親睦会等諸費の口座振替払に関する届出書(原本) .
財形関係書類 (原本) .
. 休暇等届・承認簿(写・奥書証明) .
. 氏名ゴム印 .
. 職員番号ゴム印 .
. 職員健康診断票 .
長期勤続休暇の未取得職員について (fukumu1) .
公務出張に使用する自家用車登録申請書 (ryohi1)(写) 任意保険の写しも付けたら親切
. 所属所別(共済)組合員等一覧表 人事異動に伴う関係書類の送付について jinjiidouに貼付すること。)
. 教職員名簿 人事異動に伴う関係書類の送付について jinjiidouに貼付すること。)
昇給昇格予定者名簿 人事異動に伴う関係書類の送付について jinjiidouに貼付すること。)

年度末に復職調整処理済みの場合、その写しを添付したら親切

★は該当者のみ


給与口座振込申出書を前任校が紛失している場合は事務所に振込状況を出力してもらい、それを参考に新規に給与口座申出書を提出すると良い

  2 公立学校共済組合の他支部へ転出の場合
  (1) 組合員申告書
  (2) 組合員転出・異動届書
  (3) 履歴証明願
  (4) 履歴書3部 (1部学校長の証明、2部は写しのみ、なお3部共本人押印必要)
  (5) 資格確認書(組合員と被扶養者全員分)は他支部へ提出する。また写しを転出先の共済組合に提出することにより被扶養者の添付書類を省略できる場合がある。


  3 互助会
   教育委員会の行政職、教育大附属校、県外へ転出した場合 →「退職給付金請求書」


  4 給与関係
  (1) 電算関係(4月報告分)
   実績修正報告書(1)(ZQ07) 
  (注) 転出者の時間外勤務手当、日額特殊勤務手当の3月分の実績報告を旧所属で忘れないようにする。
   なお、報告内容を修正する場合は修正する項目のみを報告すること(21年7月の教育業務指導手当の実績を20日、部活動指導業務を2日で報告していたが、実際には教育業務指導手当の実績が19日であった場合)

21年8月報告済み内容  42107 890 020 886 002
22年4月修正報告     42107 890 019 000 000

但し、報告済みの時間外勤務手当について報告内容を修正する場合は当該月の全ての項目について改めて報告すること

臨時的任用職員に係る3月分の特殊勤務手当又は時間外勤務手当を報告する場合は、必ず同一単価期間を記入すること。

主幹教諭については教育業務連絡指導手当(890)の支給対象ではない。


人事異動で校長が代る場合、特殊勤務実績簿の所属長印は旧校長印で、電算報告のほうは新校長名


親睦会(修正)報告書は 講師や再任用職員で、任期が終了後、再び同一校に任用された場合でも新たに全項目記入して報告しないと控除されない。




第7 昇給


市町村立学校事務提要の501ページ〜



1. 給料の調整額 内申書 ZQ32(特別支援学級担任を報告する毎年4月20日前後に市教委に提出
 
 産休代替職員や病休代替職員など、年度途中で担任となった場合も、随時提出。
 担任が病休や育休に入ったときは、支給を解く内申を提出する。(産休期間中は支給されるので内申の提出は不要)
  ※年度途中で非常勤講師の内申書を提出する際は、原本を市教委に提出するとともに事務所あてにもFAXをする(発令の遅れによる追給を防ぐため)。
 添付書類: 時間割表  特別支援学級担当職員調書



2.勤務成績に基づく昇給の対象者の確認書類について9月上旬に市教委に提出
対象者:採用後年数が16年目以上,21年目以上,26年目以上の者
    1月1日昇給の対象者一覧が出力されてくるので,漏れがないか等確認する。
昇給数:出力されている者について,昇給実施要領に基づき,昇給数の確認も行う。(訂正がある場合は市教委に提出する。様式は任意)
   勤務成績に基づく昇給のパターン例




3. 人事評価による昇給
人事評価を給与に反映するため平成30年度から昇給日は毎年1月1日になり,6月と12月の勤勉手当と1月の昇給に反映される。

(1)昇給号給数
 ア 昇給抑制教職員以外の教職員

  第1区分は6号給,第2区分は5号給,別表2以外は4号給昇給(但し校長と事務職員は4号給)次の表に該当する場合はその号給

 教職員   昇給号給数  
 成績区分  勤務していない日数  
 (以上) (未満) 
 第3区分,第4区分(1年目)  1/6  1/4  3号給 
1/4  1/2  2号給  
 第4区分   1/6 
 第3区分,第4区分(1年目) 1/2  3/4  1号給  
 第4区分 1/6  1/2 
 第3区分,第4区分(1年目) 3/4    昇給しない  
 第4区分 1/2   

 採用後年数11年目までの教育職員は、第4区分であった場合も第3区分とみなして適用。

上位区分の教職員で,永年勤続表彰,教育貢献者に特別昇給,勤務実績査定等による昇給により6号給以上の昇給加算効果
に相当する号級数を受けている教育職員は下記の別表の号給数
別表(昇給抑制教職員以外の教職員)

採用後年数  相当する号給数  昇給号給数 
 22年目〜26年目 6号給  4号給 
32年目〜  8号給  4号給 
  ※上位区分の教育職員で採用後年数11年目までの教育職員,
                  採用後年数27年目以降に第1区分を1回又は第2区分を2回適用されている教職員の号給数は4号給
        (!注意!)
         ここでいう「採用後年数」とは、本県採用後の年数ではなく、「教育職員となった日」の属する年度を1年目とした年数のこと。
(H30.6.7 30教財第209号 「教職員等の人事評価結果の給与反映に係る成績区分の決定等取扱要領の制定について(通知)」参照)


 イ 昇給抑制教職員

  第1区分2号給,第2区分1号給,それ以外は昇給しない  ※校長は昇給しない

  ※ 上位区分の教職員で,永年勤続表彰,教育貢献者に特別昇給,勤務実績査定等による昇給により7号給以上の昇給加算効果
に相当する号級数を受けている教育職員は次表の号給数

採用後年数  相当する号給数  昇給号給数 
 22年目〜   7号給  1号給
 8号給  昇給しない 
※上位区分の教育職員で採用後年数11年目までの教育職員,
                  採用後年数27年目以降に第1区分を1回又は第2区分を2回適用されている教職員は昇給しない
        



(2)昇給昇格等内申の市教委への提出書類について毎年11月20日前後に市教委に提出
1 昇給昇格等内申書(具申書) 様式1(syokyu1) 3部作成し2部提出
2 勤務状況報告書 様式2(syokyu2) 記入例 3部作成し2部提出 該当がない場合も「該当なし」と報告すること
3 勤務日数報告書 様式3(syokyu3) 及び出勤簿の写し(奥書証明付)・・・・該当がある場合のみ。1部提出 
  基準期間(4月1日〜3月31日)に病気休暇、欠勤及び休職等により勤務しなかった日数が30日以上となる職員(全日数を勤務していない職員、55歳を超える職員を除く)について作成する。

. 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 . . . 昇給期間の計 .

勤務すべき日数 A 20 20 22 20 23 20 21 20 20 19 19 21 . . . 245
病気休暇 B . . . 20 23 20 21 20 3 . . . . . . 107
欠勤 C . . . . . . . . . . . . . . . .
休職 D . . . . . . . . . . . . . . . .
差引日数 20 20 22 0 0 0 0 0 17 19 19 21 . . . 138


1時間を単位とする病気休暇等の日数を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数が生じた時はこれを切り捨てる。

4 復職時における号給の調整表及 出勤簿び辞令の写し(奥書証明付)・・・・該当する場合のみ。1部提出
  次のいずれかに該当する場合に提出する。
    ア 3勤務日数報告書(様式3)の「減ずる号給数」が2号給以上となった者のうち、今回昇給日が復職等の日後最初の昇給日で、復職時調整が必要である者。
    イ 前回昇給日に復職時調整をした者のうち、今回復職時調整(2回目又は3回目)が必要なもの。

 ※3,4については、通知文に記載の締切日(11月初旬頃)までに事務所にFAX。後日原本を市教委へ提出する。
 
 復職調整についてはこちら

(3)昇給昇格予定者名簿の市教委への提出書類について毎年11月20日前後に市教委に提出
1昇給昇格予定者名簿 4部作成し3部提出
2昇給昇格予定者名簿上の正誤表 該当がある場合のみ。履歴書(奥書証明不要)を2部添付し提出。




4.給料の調整による昇給
対象職員、効果、欠格条項(勤務すべき日の除外項目等)が普通昇給と違います。その年度の通知文により処理してください。

5.主任主事 昇任推薦基準






 第8-(1) (普通・早期・定年・(通勤/公務)傷病) 退職

市町村立学校事務提要1441ページ〜

  1 人事関係
   普通退職は辞職願(様式1)を、早期退職者は早期退職応募申請書(様式第2号の2)を学校長経由で地教委へ提出。 (定年退職の場合は不要)

  2 給与関係
   (1) 日割計算例外報告書<ZQ11> 1部(4枚複写)
    退職等で退職月に月を異にして週休日の振替を行った場合

   (2) 退職手当
    ア 支給範囲
     在職期間6月以上で退職又は死亡したもの
      ※除外者
        ・定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員
        ・退職の日又はその翌日に再び職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員又は育児短時間勤務に伴い任用される短時間勤務職員を除く)となった
        ・通算規定のある国又は地方公共団体等へ引き続いて就職した

    イ 在職期間の算出     ※臨時的任用職員も、R2.4.1から引き続くようになったので注意!
     (ア)1年未満の端数があれば切り捨てる。ただし、全在職期間が6月以上1年未満の場合は1年とする。
     (イ)通算規定のある他の地方公務員(退職金無支給)で本県に継続任用された場合は期間を通算する。(端数月切捨て)
     (ウ)休職月等、勤務しなかった期間がある場合はその期間の2分の1を除算する。ただし、次の場合は除く。
       ・育児休業の期間
        子が1歳まで⇒3分の1除算
          ※H4.3.31以前に終了している育児休業については2分の1除算。
           新制度からの適用のため、施行日前日額算出の際も2分の1除算。
        子が1歳に達した日以後⇒2分の1除算
       ・専従休職の期間⇒全期間
       ・自己啓発等休業の期間⇒全期間
         (内容が公務の能率的な運営に資すると認められるものについては2分の1除算)
       ・配偶者同行休業⇒全期間
       ・育児短時間勤務の期間⇒3分の1除算
       ・高齢者部分休業⇒2分の1除算

    ウ 手当額の算出
      退職手当=基本額(退職日の給料月額×支給率) + 調整額   (円未満切捨て)
     
     (ア)基本額
      退職日給料月額(経過措置額は含まない)+教職調整額(%)又は教頭加算額+給料の調整額(特別支援学級担当)
                                          ※R8.1.1〜改正
   

 【早期退職者に対する特例】  R8年度から募集を休止
  定年に達する日から1年前までに退職し、勤続期間20年以上で、かつ、その年齢が定年から15年を減じた年齢以上である者について適用される。
 
  基本額=退職日給料月額×{1+3%※ + 定年年齢までの残年数)} (基本額の端数は残す)
                         ※定年年齢と退職の日におけるその者の年齢差が1年である場合は2%


 【給料が減額されたことがある場合の特例
  H18.4.1以降で特別支援学級を過去に担当したことがある、給料表の異動があった、などの場合。
  60歳に達した職員の給料月額が7割水準になった場合や、管理監督職勤務上限年齢による降任等により給料月額が減額された場合も適用される。
  履歴書で確認し、最も高額だった時期(ピーク時)を割り出す。
  ピーク時の月額が退職日の給料月額より多いときに適用される。
   記入例

   ※ピーク時が2つある場合はすべての特定減額前給料月額を記入する。
    例)ピーク時が60歳に達した日以前にある場合は、@ピーク時までの期間、Aピーク時翌日から60歳に達した日までの期間、?減額日(7割水準)から退職までの期間、で計算する。


      (イ)調整額(事務提要P.1449〜参照)
       在職期間の各月ごとに、その者が属していた職員の区分に応じて定める額のうち、多いものから60月分を合計した額。
        ・勤続9年以下の自己都合退職者等は対象外。
        ・金属10年以上24年未満の自己都合退職者及び勤続4年以下の自己都合以外の退職者は2分の1に相当する額。

     エ 退職手当計算の流れ
      @新制度で退職手当額を算定(新条例等退職手当額)
       退職時給料月額 × 支給率(退職時勤続年数) + 調整額
      
      A施行日前日(平成18年3月31日)に、現に退職した理由と同じ理由で退職した場合の退職手当額を算定(施行日前日額)
       給料月額(H18.3.31時点) × 支給率(H18.3.31時点)

      B @(新条例等退職手当額)とA(施行日前日額)を比較、多い方を支給する。


定年退職者が病気休職のまま退職する場合、退職事由は傷病退職ではなく、定年退職で退職金は計算する。

早期退職募集期間に病気休職者も応募できる。


        

退職手当添付書類一覧表(教育事務所へ)

     提出書類 正規職員 臨時職員
退職手当関係書類一覧表(*1)
退職手当支給内申書
履歴書の写し(A4サイズ・奥書証明)
(他県等の前歴を有する者のみ)履歴証明書(原本)
(他県等の前歴を有する者のみ)退職手当支給有無証明書(原本)
再就職に関する申立書  ○ ○ 
令和  年分 退職所得申告書(マイナンバー記載不要)
福岡銀行の振込依頼書 令和6年10月から、振込手数料の有料化に伴いデータ伝送による振込へ移行するため。 -
債権者登録申出書(*2) -
通帳の写し(*3)
給与支給調書の写し(提出時最新のもの・A4サイズ)
返信用封筒(角形2号)(切手の貼付は不要) -
(該当者のみ)高齢者部分休業申請及び承認に係る関係書類の写し   ○
 (該当者のみ)高齢者部分休業承認期間の出勤簿・高齢者部分休業失効届の写し(令和  年分・A4サイズ)  ○


*1:正規職員と臨時職員では様式が異なる
*2:過去に債権者登録済の者は、その番号を「退職手当関係書類一覧表」に記入する。その場合も債権者登録関係書類の提出は必要。
*3:原則A口座。正規の場合は希望すればA口座以外への振込も可能。

(注) 退職手当振込口座及び給与振込口座については、退職後、1年間は絶対に口座解約をしないこと。


   (3) 財形貯蓄等
    ア 一般財形貯蓄
      一般的には解約するが、そのまま据え置くことも可能。
      退職の日から引き続きフルタイム再任用職員になる場合は継続可能。

    イ 財形住宅貯蓄
      一般的に解約。ただし、退職後、残金を課税の財形貯蓄として残し、住宅取得のために払い戻す場合には解約手続きは不要。

    ウ 財形年金貯蓄
      解約の必要なし。ただし、以下に当てはまる場合は解約の必要あり。
      @積立期間が5年未満
      A55歳未満の場合
      B積立終了日以前に退職する場合

      また、以下にあてはまる場合は変更手続きが必要。
      C積立期間が5年以上の55歳以上の職員で、積立終了日を退職予定日以降に設定している場合(早期退職等)
       ⇒「積立期間」欄で積立終了日を退職直前の給与支給日に変更する。この変更に伴い、この日から受取開始までが5年を超える場合は「年金受取開始日」も変更。
       (生保型の場合は60歳以降の年齢に変更)
      D暫定再任用及び定年前再任用短時間勤務・定年引上げ・再就職後も継続して財形年金の積み立てをする場合で、積立終了日を退職直前の給与支給日にしている場合
       ⇒「積立期間」欄で積立終了日を今後退職予定年月の給与支給日に変更。(生保型の場合は変更後の積立終了日の年齢に変更)
       この変更に伴い、受取開始日が積立期間中となる場合は「年金受取開始日」を積立終了日以降5年以内の任意の日に変更。
       (生保型の場合は60歳以降の年齢に変更)


   (4) 通勤手当について(早期退職者・普通退職者)
    通勤の際、鉄道等を利用している職員については4月分まで通勤手当が支給されているため
    鉄道詳細報告書 兼 支給終了月変更報告書 (tukin1)と通勤手当認定書(確認票)の写しを支給額変更月(事実発生日が属する月)の前月までに教育事務所に提出すること。
    記入例 (6箇月定期支給前に退職がわかっている場合)
    記入例2 (4月までの6箇月定期支給後に退職がわかった場合)

   (5) 児童手当
    児童手当受給者は、支給要件がなくなるため児童手当受給事由消滅届を教育事務所に提出すること。

   (6) 学級担任手当
     年度途中の退職で、学級担任手当の支給対象者だった場合
     学級担任手当支給認定調書の手当終了年月日(ロ)に、担任を解かれた年月日を記入し、また、新たに担任となった者を追加する。
     新しい担任がわかる書類とともに事務所に提出。

  3 共済組合・社会保険
   (1) 掛金
   資格喪失日(退職した日の翌日)の属する月の前月まで徴収される。

   (2) 組合員申告書(資格喪失届)の提出(この用紙の提出で被扶養者分も一括して資格喪失が完了)
    資格確認書(組合員と被扶養者全員分)の返還 ※マイナ保険証の場合は返還不要
    (注)他の健康保険組合に加入するため共済組合の「資格喪失書」が必要になる場合、教育事務所より資格喪失書をもらい本人に渡す。

   (3) 任意継続組合員申出書の提出(希望者のみ)
    任意継続組合員の加入手続きをする場合は上記の資格確認書(資格喪失届)の提出の必要はなく、「任意継続組合員申出書」に添付すれば良い。
    仮申し込みの期限等があるので、注意すること。
    将来2年間組合員になれる。
    任意継続掛金の払い込み( 年払いと月払いがある)

退職後の健康保険については下記の3とおりがあります。
1.任意継続健康保険(上記、共済組合の任意継続です。保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わらない)
2.国民健康保険(保険料は前年の所得などに応じて決定される)
3.家族の健康保険に入る(申請時より将来1年間の収入が130万円以下なら被扶養者になれるはずなので家族が加入している健康保険組合に聞いてください)


一般的に、1年目は任意継続組合保険料 と国民健康保険保険料とでは、任意継続組合のほうが安いが、2年目は国民健康保険料のほうが安い。


   (4)厚生年金 ※育休代替以外の講師、再任用短時間勤務職員で該当する者
      退職日から3日以内に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する。


   (5)貸付の即時償還・・・・未償還元利金の金額を即時償還


   (6) 退職と出産費
    次の場合に給付される。
    ア 引き続き1年以上組合員であった女性職員が退職して6か月以内に出産した場合。
     ※令和4年10月1日短期組合員になった場合は、共済組合加入前の健康保険での引き続いた被保険期間も通算される。
      ただし、他の健康保険等(国民健康保険を除く)の被保険者になっていれば支給されない。
    イ 任意継続組合員の資格を取得後、任意継続組合員期間中に出産した場合
    ウ 任意継続組合員の資格を喪失後、6か月以内に出産した場合


   (7) 退職と出産手当金
    次の場合で、支給期間(出産の日以前42日から出産の日後56日)が残っている場合に給付される。
    ア 引き続き1年以上組合員であった女性職員が出産手当金の給付期間中に退職した場合。
    イ 引き続き1年以上組合員期間があり、出産手当金を受ける要件を満たしていたが、報酬との調整などで出産手当金を受けないで退職した場合
    ※令和4年10月1日に短期組合員になった場合は、共済組合加入前の健康保険での引き続いた被保険期間も通算される。
      ただし、他の健康保険等(国民健康保険を除く)の被保険者になっていれば支給されない。
    


   (8) 退職と傷病手当金
    次の場合で、支給期間(同一傷病について最大1年6か月(結核性の病気の場合は3年))が残っている場合に給付される。
    ア 引き続き1年以上組合員期間があり、傷病手当金の給付期間中に退職し、引き続いて労務に服することができない場合。
    イ 引き続き1年以上組合員期間があり、傷病手当金を受ける要件を満たしていたが、報酬との調整などで傷病手当金を受けないで退職し、引き続いて労務に服することができない場合
    ※令和4年10月1日に短期組合員になった場合は、共済組合加入前の健康保険での引き続いた被保険期間も通算される。
      ただし、他の健康保険等(国民健康保険を除く)の被保険者になっていれば支給されない。

   (9)退職と埋葬料
    次の場合に給付される。
    ア 退職後3か月以内に死亡した場合
    イ 任意継続組合員の資格を取得後、任意継続組合員期間中に死亡した場合
    ウ 任意継続組合員の資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合


   (10) 年金 
     一般組合員は退職時に退職届出書を提出する。

     a 60歳未満の者の提出書類

       国民年金の被扶養者種別が変わるため届出が必要となる。共済組合事務手引き 国民年金(基礎年金)参照。

      b 在職中に支給開始年齢に達した者は所属所を通じて支部から関係書類の送付がある。
       必要書類を取り揃えて誕生日以降1カ月以内に提出する。

      c 在職中に65歳に達した場合
       老齢厚生年金の請求手続きが必要。所属所を通じて支部から関係書類の送付がある。

      d 障害を負ったため退職した場合の提出書類 共済組合等事務手引(障害厚生年金)参照


   (11) 退職後引き続き他府県の職員になった場合の提出書類 共済組合等事務手引P23から


   (12) ファミリ−年金の払戻しの請求を共済組合へする。(保険料・配当金)

  4 互助会
   (1) 掛金と特別弔慰金・火災見舞金の積立金は、退職の月まで納めること。

   (2) 退会給付金請求書の提出。(但し30年4月から、退職の日から引き続きフルタイム再任用職員になる場合は「退会」とならないので提出不要となった)
    掛金の積立の約5割が戻ってくる。
    火災見舞金の加入者(退職時までの積立金額に割増金持分額を加算)
    特別弔慰金の加入者(毎月600円積立のうち500円払戻し)

   (3) 退職教職員協会へ加入
    互助会会員を退会する者で希望する者

   (4) 教育委員会の行政職、県外、教育大附属校へ転出した場合退職給付金請求書を提出する。

  5 住民税関係
   退職後、国 独立行政法人等 地方公共団体等へ採用されている者については住民税普通徴収者等の調査票を提出する。
   
   (1)国及び独立行政法人等へ転出する者
     例) 福岡教育大学付属小・中学校、夜須高原青少年自然の家等

     地方公共団体等へ転出する者
     例) 〇〇市教育委員会、県内政令市立学校、他県の学校等

   (2)組合専従休職・自己啓発休業等により福岡県から給与等の支払を受けなくなる者

   (3)年度末退職者(3月31日付)以外の者

   (4)3月31日付退職者のうち、住民税特別徴収者であり、育児短時間勤務代替者である者
     3月31日付退職者のうち、住民税特別徴収者であり、任用期間が6月未満である者


 

第8-(2) (公務)死亡退職

  1 人事関係
   (1) 死亡診断書(写に奥書証明  証明月日は死亡日)  1部を学校長経由で地教委へ早急に提出。
      死亡退職代替配当申請手続きは定数欠と同様、地教委が配当申請をする。

  2 給与関係(退職手当、年末調整、住民税関係、その他)
  
  至急教育事務所にも連絡する
   死亡退職に係る関係提出書類一覧表がFAXで送られて来る
   ので速やかに給与口座振込停止報告書(ZQ65)を提出する

月の途中で死亡しても、その月の給与は満額支給され、資金前途員の口座に入る。
もし給与日より前に死亡し、給与口座振込停止報告書(ZQ65)の提出が間に合えば遺族に現金で支給して給与支給調書に受領印を貰う。

   学級担任手当の支給対象者で、学級担任の変更があった場合は学級担任手当支給認定調書を、担任変更がわかる書類とともに提出する。

  退職手当について
   退職手当支給内申書の根拠となる条項は 5条の2
   履歴書の最後には ○年○月○日死亡退職と記入する。
   履歴書の奥書証明の日付は死亡した日。
       退職手当額算出についてはこちら

   

   年末調整 (該当ある場合)について
     a 扶養控除申告書の写 (奥書証明) 1部 (妻がパート勤務なら死亡した日より前の収入金額記入)
     b 保険料控除申告書の写(奥書証明) 1部 (生命保険会社が発行した証明書の写添付)←死亡した日より前に払込んだ金額
     c 住宅取得等特別控除申告書の写(奥書証明)1部(該当する場合)
     d 戸籍謄本の写   1部
    

   住民税関係について
    住民税普通徴収者等の調査票 (kyuyo1) (「給与支払を受けなくなった後の住所」欄に 住所を記入した下に 遺族名を括弧書きすること)
    最新の住民税特別徴収税額通知書送付表(写)1部 (あれば提出)

   その他
   財形貯蓄等 解約する。

  3 共済組合

   組合員が死亡したときの手続き(共済事務手引きP23〜24)
   (資格喪失、支払い未済の給付金、埋葬料の請求P103〜104、遺族厚生(共済)年金P280〜282、貸付関係P229、団体信用生命保険制度(だんしん)P232)

(1) 掛金
    資格喪失日(死亡した日の翌日)の属する月の前月まで徴収される。

   (2) 組合員申告書(資格喪失)の提出
    資格確認書(組合員と被扶養者全員分)の返還(遺族厚生(共済)年金請求で必要になるので返還する前にコピーを取っておくこと。)
     ※マイナ保険証の場合は返還不要


   (3) 遺族厚生(共済)年金の提出書類 (共済組合等事務手引P290)
まず、共済組合に電話して、死亡者の氏名、遺族の氏名、 死亡月日等を伝えると共済組合から書類一式が学校に送られて来る。

 遺族厚生(共済)年金の場合の提出書類

遺族厚生(共済)年金決定請求書
履歴書
履歴証明願
戸籍謄本
住民票(世帯全員が記載されているもので死亡された人が載っていない場合は、その人の除票も必要)
長期遺族共済年金の受給選択申出書
請求者(遺族)の所得証明書(市町村発行の最新のもの)
請求者(遺族)の基礎年金番号が確認できる書類の写し
死亡診断書又は死体検案書の写し



 遺族基礎年金の場合の提出書類(子供がいる場合)

遺族基礎年金裁定請求書
戸籍謄本
世帯全員の住民票
死亡診断書
   (注)死亡診断書は写しに所属長の奥書証明では不可の為、再度、医師から原本を取り寄せることになる。

 

  

   (4) 埋葬料・埋葬料付加金(請求者名は遺族 18.10.1より埋葬料は5万円、埋葬料付加金は2万5千円の定額になった)
    被扶養者がいる場合  → 埋葬料付加金請求書・埋火葬許可証の写
    被扶養者がいない場合 → 埋葬料付加金請求書・埋火葬許可証の写及び埋葬に要した費用に係る領収証・明細書等


   (5) ファミリ−年金の請求(加入者のみ)
    公立共済ファミリ−年金請求書
    死亡診断書(写)を共済組合へ提出。

  4 互助会
   (1) 掛金と特別弔慰金の積立金、火災見舞金の積立金は退職の月まで納めること。(死亡弔慰金や特別弔慰金と相殺できるので互助会に連絡する)

   (2) 退職給付金請求書の提出

   (3) 死亡弔慰金の請求
    給付金請求書(第1号様式)
    死亡診断書(写)(埋火葬許可証の写 でも可。)
    住民票謄本(写)→ 遺族であることが証明できるもの

   (4) 特別弔慰金の請求(加入者のみ 給与支給調書を見れば加入の有無は分かる)
    ア 提出書類
     a 退職給付金請求書(第3号様式)
     b 加入者証書(もし紛失して無い場合は退職給付金請求書の余白に「特別弔慰金加入者証書紛失」と記入すれば可。
     c 死亡診断書(写)
     d 住民票謄本(写) → 遺族であることが証明できるもの

  





第9 婚 姻


  1 服務関係

   (1) 特別休暇
    婚姻届提出の日あるいは結婚式の日の前5日から後6か月を経過するまでの期間内における、休日・週休日を含み連続する7日間(分割の場合は5日間)
   (注) 1時間取得しても1日となる。
   (注) 結婚の日…結婚式の日または婚姻届の日のどちらか職員が選択することができる

   (2) 出勤簿の表示




 

 


特休
 




                           

  2 給与関係
   (1) 電算関係
    余白に学校名、学校番号(県)、所属コード、氏名、職員番号を記入した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写し、及びマイナンバーの番号確認書類の写しを添付して  マイナンバー追加登録報告書 と一緒に封緘して提出。本人確認書類及び源泉徴収票作成書類提出廃棄記録簿(様式5)に記入する。

   (2) 手当関係(諸手当認定事務の手引き参照)
    ア 通勤届 → 通勤方法の変更及び住居を変更した場合
    イ 住居届 → 住居手当支給要件の具備又は喪失の場合
    ウ 扶養親族届
    配偶者が被扶養者となる場合、又は配偶者は被扶養者にはならないが、既に本人が子、父、母等を扶養している場合
    

  3 共済組合
   (1) 配偶者を扶養親族として申告する場合(教育事務所総務課管理係に提出)
    ア 提出書類
     a 被扶養者申告書(認定申告)
     b 事実発生年月日が判明するもの  例:戸籍謄本(原本)
     c 住民票(写)
     d 国民年金第3号被保険者該当届書

   (2) 住居を変更した場合
    ア 提出書類
     a 組合員申告書(記載事項変更届)
     
  4 互助会(20.4.1より変更)
   (1) 結婚祝金の請求(回数制限なし。請求は5年以内)
    ア 提出書類
     a 給付金請求書(様式1号)
     b 戸籍証明書、又は結婚を証明する互助会所定の証明書(結婚しても入籍しない時、入籍手続きが遅れる時)

  5 その他
   (1) 改姓を伴う場合は、第10 改姓の項を参照
   (2) 離婚した場合は、(2)の1、2及び(3)の2、共済組合事務手引P32(取消申告)および 第10 改姓の項を参照





第10 改 姓


  (注) 離婚・結婚・養子縁組の場合に注意。

  1 本人に関すること(人事)
   (1) 氏名変更届
    本人が学校長へ、戸籍正本等(1部)と氏名変更届 (様式40)(1部) を提出。
    


--------------->
a 氏名変更届 (様式40)(1部)

b 戸籍抄本等 (1部)

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a 原本及び写し 各1部

b (写) 2部


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a 原本 1部

b (写)1部








   (2) 教員免許状書換願
   (注) 本人が申請手続きをする
   免許状発行先の都道府県教委へ
   福岡県教育委員会発行の場合は教育事務所を経由して申請。(書類は教育事務所教職員係よりもらう。)
    ア 添付書類
    a 書換を必要する免許状
    b 改姓後の戸籍証明書(3か月以内)
    c 免許状1部につき県の定める手数料(県領収証紙)→福銀(一部の支店で購入)筑紫地区であれば、二日市支店と下大利支店のみ)
    (注) 県外の場合には各都道府県所定の用紙を使用。


  2 服務関係
   (1) 出勤簿
    氏名変更届の提出日より改印(本人から学校長へ提出した日)
    氏名を新氏名に変更し、○年○月○日氏名変更届提出済みと記入。

   (2) 履歴書
    氏名を新氏名に変更する。(事務職員で書き換えて良い。)

  3 給与関係
   (1) 扶養控除等(異動)申告書(写)
    氏名を新氏名に書換え、○年○月○日改姓と記入。(扶養親族も同じ)

   (2) 給与受領印
    氏名変更届の提出までは旧氏名、旧印鑑を使用。

   (3) 給与振込
    登録口座名義変更届出書を提出。
    本人には通帳の口座番号を残し氏名のみを変更させる。
    →原則として給与支給日の翌日から翌月の給与支給日の前日までに行う。

     ※婚姻等により改姓した者であっても、口座名義を変更していない者は報告の必要がない
       (戸籍上の名前(新姓)≠口座名義(旧姓)であっても、システム登録上の名前(旧姓)=口座名義(旧姓)であれば振り込まれる。
         R3.7.16 令和3年度 経験3年未満事務職員研修会(前期)より
      


      

   (4) 諸手当
    ア 住居手当、通勤手当
    改姓に伴い異動が生じる場合もあるので、その場合は、第4 転居の項を参照のこと。

    イ 扶養手当
    養子縁組により養父母等を扶養する場合もあるので、養子となる場合は注意。

   
   (5) 事務職員・校長が改姓の場合
      資金前渡口座等の変更手続き

  4 旅費関係
   (1) 出張命令書
    氏名変更届の提出以降は新氏名で処理。(命令書の氏名を訂正。○月○日氏名変更届提出済みと記入。)
     (注)請求は新氏名で行う。


   (2)代表債権者内訳登録申出書
    氏名変更届と連動していないため、それぞれ姓変更または名義変更の届出が必要。
    原則として、振込情報一覧表と併せて旅費請求内訳書の提出日に提出する。
    届出以前に旅費の請求を行っている場合は、申出書に「旅費データは旧姓のまま」等付箋をつけておくと親切。


  5 共済組合関係(教育事務所総務課管理係に提出)
   (1) 組合員申告書
    記載事項変更
    銀行口座の氏名変更
    資格確認書(組合員と被扶養者全員)添付


  6 互助会
    手続き不要

  7 その他
   (1) 氏名ゴム印、職員番号付ゴム印その他備付票簿の氏名変更。

   (2) 財形貯蓄等加入者
    「財型貯蓄等変更届」を契約金融機関の担当部署を経由して提出。




第11 出産・産休


  1 人事関係
   代替配当申請

(1)妊娠が判明したとき 産前休暇 (市町村立学校事務提要207ページ〜)


--------------->
a 産前休暇を休暇
等届・承認簿に記入

b 出産予定証明書

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a (写) 2部
b (写) 2部
c 出産代替職員配当申請書(産前)(様式2-2) 及び(写)各1部


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a (写)1部
b (写)1部
c (写)1部
代替配当申請書(委員会用)1部
代替者の内申書(委員会用) 1部





産前休暇は(出産予定日を含む8週間(多胎妊娠の場合14週間)以内で職員が請求した期間)
出産予定日、出産日は産前休暇に含まれる。

(注)休暇が始まる1ヶ月までに教育事務所に提出すること。
産休期間が年度をまたがる場合の配当申請期間及び代替者の任用は、年度内とすること。
(注)上記の期間は産後休暇に通算することができる。但し、産前休暇は42日間(6週間)を限度とする(6週間を限度として産後休暇につけることができる。)
@産前休暇を8日短く取って、予定日より9日遅く生まれた場合、産前休暇特別承認休暇(9日)+産後休暇(56日)
A産前休暇を8日短く取って、予定日より8日遅く生まれた場合、産前休暇特別承認休暇(8日)+産後休暇(56日)
B産前休暇を8日短く取って、予定日より7日遅く生まれた場合、産前休暇特別承認休暇(7日)+産後休暇(56日)
C産前休暇を8日短く取って、予定日より早く生まれた場合、産後休暇(56日)+産後特別承認休暇(早く生まれた日数+8日)で通算の終了日は変わらない




月の初日から末日まで1日も通勤しない時は諸手当停止報告書(ZQ06) で通勤手当を停止する。



(2) 出産したとき 産後休暇(出産の翌日から8週間)(市町村立学校事務提要208ページ〜)

--------------->
a 産後休暇と産後休暇特別承認期間を休暇等届・承認簿に記入

b 出産証明書

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a (写) 2部
b (写) 2部
c 出産報告書 (様式3-2)及び(写し)各1部


------------>
a (写)1部
b (写)1部
c (写)1部
d 出産報告書(委員会用) 1部








--------------->
a 産前休暇特別承認期間と産後休暇を休暇等届・承認簿に記入


b 出産証明書

------------>
a (写) 2部
b (写) 2部
c 出産代替職教員配当申請書(産後)(様式2-3)及び(写し)各1部


------------>
a (写)1部
b (写)1部
c (写)1部
代替配当申請書(委員会用)1部
代替者の内申書(委員会用)1部








 
   (注)産休代替職員の手続きについては、第18 代替の項 参照

  2 給与関係



    (3) 児童手当 (該当ある場合すみやかに提出。)


    (4) 扶養控除等(異動)申告書
     出産に伴い異動のある者は書き加える。
     簡易な申告書を提出していた場合は、新たに扶養親族控除等(異動)申告書を記入し、写しを事務所に提出する。

    (5) 学級担任手当
     学級担任手当の支給対象者だった場合で、分掌上学級担任を解かれた場合は学級担任手当支給認定調書の手当支給終了年月日(ロ)に解かれた年月日を記入する。
    新たに学級担任となった者も追加し、担任変更が分かる書類とともに事務所に提出する。

     

  3 共済組合

    平成26年4月から産休期間中の掛金が免除されました。(共済組合事務手引304ページ参照)
    出産費請求と同時に福岡支部総務係へ提出する。

      平成31年4月1日より様式の変更があっています!!
    (直接支払制度を利用する場合,出産証明書は不要となりました)



支給要件
 ア 組合員または組合員の被扶養者(配偶者だけではないので注意)が出産した場合
 イ 1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産した時
 (注) 妊娠4か月以上(85日以上)の分娩をいい、流産、早産、死産等も対象となる。

 (注) 認定日から6か月以内の被扶養者が出産した場合は以下の書類が必要 支給額
  出産費・家族出産費 500、000円 (産科医療補償制度対象外分娩の場合は488,000円
  出産費附加金・家族出産費附加金 5万円
 

  (ア) 直接支払制度を利用する場合

この直接支払制度を活用すると、医療機関等が組合員に代わり出産費・家族出産費を当共済組合に請求し受け取ることになるため、医療機関等は、出産費用から当共済組合から支給される出産費・家族出産費の額を差し引いた額を、組合員に請求することになる。
この制度を活用するか否かは、医療機関等を退院するまでの間に、組合員と医療機関等で文書(合意文書)により意思確認を行う。
 

(支給例)出産費・家族出産費:50万円  出産費附加金・家族出産費附加金:5万円

 (1)出産費用が50万円以上の場合
  組合員が医療機関等窓口で支払う額:出産費用−50万円
  共済組合が医療機関等へ支払う額:50万円
  共済組合が組合員に支払う額:5万円(注記)

 (2)出産費用が50万円未満の場合
  組合員が医療機関等窓口で支払う額:0円
  共済組合が医療機関等へ支払う額:出産費用全額
  共済組合が組合員に支払う額502万円−出産費用+5万円(注記)

    (注記)出産後に、必ず組合員が共済組合に請求すること。
    (参考)直接支払制度を活用しない場合は、55万円を組合員に支払う。


  

      年度によって内容に変更あり。

  4 互助会


  5 妊娠・出産・育児に関わる服務 教職員月報233号、238-239号参照


    イ 手続き
     休暇等届・承認簿の理由欄に通称又は根拠条文(「第16条第1項第6号」等)を記載。
     体外受精又は顕微授精の場合は、「特定」と記載する(「第16条第1項第6号休暇(特定)」)
     必要に応じて、職員に証明書類(診察券、領収書、その他治療の内容がわかる書類等)の提示を求めることができる。

   (2)  妊産婦の健康診査休暇(特休)
    妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診断を受ける場合


     イ 承認手続き
      妊娠(出産)の確認を行うため申請時に母子健康手帳等の記載事項、医師の診断書等の提示。



     イ 承認手続き
     妊娠の確認を行うために申請時に母子健康手帳等の記載事項、医師の診断書等の提示。

     .




    (6) 妊娠中の体育実技代替(30年4月1日改正) 



オ 提出書類
(ア)小学校
  a 体育実技代替措置願{小学校用}(様式1-1)(写)2部
  b 体育実技代替非常勤講師派遣申請書(様式2-1)及び(写)各1部 
    体育実技代替非常勤講師派遣変更申請書(様式2-2)及び(写) 各1部(変更する場合)
  c 出産予定証明書                            2部
  d 妊娠教員に係る時間割表                        2部

(イ)中学校
  a 体育実技代替措置願{中学校用}(様式1-2)(写)2部
  b 体育実技代替非常勤講師派遣申請書(様式2-3) 及び(写)各1部
    体育実技代替非常勤講師変更申請書(様式2-3)及び(写)各1部(変更する場合)
  c 出産予定証明書                          2部
  d 妊娠教員に係る時間割表                       2部
  e 教科別教員調 ←管理職か教務が持っている (奥書証明)   2部




(7) 父親の育児休暇( 特休 )4年10月1日より対象期間が「子が1歳になるまで」に拡大された
男性職員が妻の産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)から該当出産の日まで⇒上の子(小学校就学前)を養育する場合
出産の日後1年を経過するまで⇒出産に係る子について取得可能。
当該期間に5日間の範囲で取得できる。(産後8週間の期間での取得が困難な場合はあらかじめ特別承認を受けた期間 23年4月1日施行)


「養育する」とは同居(通常家族として同居しているが業務の事情により一時的に住居を異にしている場合を含む)して監護することをいうものであること。

日又は時間単位で取得できるものとし、1時間を単位として取得した休暇を日に換算する場合には7時間45分をもって1日とすること。


(8) 男性の出産補助休暇( 特休 )教職員月報233号、238-239号参照
休暇の取得事由を「職員が妻(事実婚含む)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とし、妻の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等を対象とするものであること

妻の出産の日から14日以内(出産のために病院に入院する場合は、その入院の日から当該出産の日以後14日を経過する日までの間)において継続し、または分割して3日間。17年3月1日より時間単位での取得も可能とし、1時間を単位として取得した休暇を日に換算する場合には7時間45分をもって1日とすること。


(9) 育児時間( 特休 )

ア 申請について
生後1年6か月に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合、育児時間は、授乳だけでなく託児所への送迎など一般的な世話をする場合あれば認められる。職員の性別は問わない。

特別休暇届を、学校長へ提出する。

イ 利用時間

  
  (10) 25.4.1に子育て支援休暇子の看護休暇(特休)が改称された
 
   ア 対象職員

     ※学校行事が行われる時間のほか、学校までの往復の時間も子育て支援休暇の対象となる。


   令和8年4月より、孫(9際に達する日以後の最初の3月31日までの間)を看護する場合も対象となった。
    ※親が対応できない場合に限る。また、学校行事への参加は含まない。
 

 30年4月1日からの特別休暇(子育て支援休暇・短期介護休暇)について



   ウ 手続き
    休暇等届・承認簿の理由欄に「子育て支援休暇」と記し、対象となる子の年齢又は学年、負傷・疾病等の内容又は学校行事の内容、対象となる子の数を記入する。
    学校等行事(不登校児童生徒への支援のための面談を除く)の場合は、当該行事の内容・日時がわかる案内通知等の書類を提出する。
    感染症予防のための閉鎖の場合は、保育所等から発出された通知等の書類を提出する。
     ※書類は、内容が分かる電子メールやSNS,連絡アプリによる通知、ホームページで周知された画面等のコピーを含む。
      それも難しい場合及び不登校児童生徒への支援のための面談については、
     「子育て支援休暇の承認に関する申出書」を提出する。 ※R8.4〜様式変更

第12 育 児 休 業   

1 育児休業
  非常勤講師の育児休業はこちら
 原則2回まで取得可能。
 加えて、生後8週間以内に2回まで取得可能。

   (1) 服務関係


・出勤簿 →
 


育休
 

【男性職員が出産日前に育児休業請求をする場合】
 (1)出生前
  上記必要な手続きを、育児休業を始める日の1か月(又は2週間前)までに行う。
  ただし、育児休業承認請求書については
  @生年月日:出産予定日
  A請求期間:育児休業の取得期間(出産予定日以降の日付)を記入し、写しを所属に提出する。
  出産を証明する書類については、母子健康手帳の写し等出産予定日がわかる書類を添付。

 (2)出生後
  必要な手続きを、子の出生後速やかに行う。
  その際、育児休業承認請求書の
  @生年月日:確定した子の生年月日
  A請求期間:確定した育児休業の取得期間を記入し、原本を所属に提出。
  出産を証明する書類(母子健康手帳の出生届出済証明書の写しなど(育児休業を取得する男性職員の氏名、子の氏名、続柄、生年月日が証明できるもの))を添付する。

   

   承認が取り消される場合
    (ア) 本人が速やかに養育状況変更届出書(様式14)と証明書(保育所入所証明書、戸籍抄本等)を提出

(2) 扶養関係 ( 平成14年8月23日 14教総人第220号 改正22年8月31日 22教総第1254号、教教第1558号 育児休業者の扶養親族認定について参照)

育児休業者が県職員の場合の扶養親族認定フローチャート(22年4月1日以降に育児休業を開始した者)



ちなみに例えば妻が民間企業勤務の場合の育児休業給は、まず民間企業から賃金台帳等をハローワークに提出してハローワークが支給額を算出し支給する、かなり複雑な手続きが必要みたいです。

      給与等推計計算書例 (1)育児休業開始日より1年間(該当しない場合)育児休業者の扶養親族認定には該当しなくても、子の扶養を妻から夫に変更する時の夫婦の所得比較時に必要かも。
                                           
給与等推計期間平成28年10月10日〜平成29年10月9日
育児休業期間平成28年10月10日〜平成30年3月31日
育児休業給支給期間 平成28年10月10日〜平成29年8月11日

 扶養手当を除く 育児休業給基礎額 318104  第19級  @14550      
育児休業開始から180日間   67%  @9748 
育児休業開始から181日以後  50%  @7275 
期末勤勉手当基礎額   334009   
年  月 級--号級 給料月額 給料の調整額 教職調整額 地域手当 職務段階等加算額 期末手当 勤勉手当 教員特別手当 育児休業給  合計
2-57 293400 0 11736 12968 15905 
                           
H28.10 69587 2794 3153       1023 76827 @9748  155968 232795 
 11                       214456 214456 
12   275557    275557   214456 490013 
H29.1         214456 214456 
2         194960 194960 
3         224204 224204 
4         38992 38992 
      @7275  123675 123675 
 5                       160050  160050 
                      160050  160050 
                      152775  152775 
                      65475  65475 
 9                      
 10                      
69857 2974 3153   275557    1023 352384   1919517 2271901 


平成12年2月17日11福教教第342号通知「育児休業職員に対する期末勤勉手当の取扱いについて参照。

期末手当算出上の「勤務した期間」とは、
●実際に勤務した期間(公社派遣による休職、公務・通勤災害による休暇及び休職の期間を含む。) 
●休暇の期間(年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇) 
●その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間(職免と14条休職) をいう。

勤勉手当算出上の「勤務した期間」とは、
●実際に勤務した期間(公社派遣による休職、公務・通勤災害による休暇及び休職の期間を含む)をいう。 (つまり勤勉手当では「勤務した期間」には、(分娩)特別休暇を含まないので基準日6か月以内に分娩休暇と育児休業のみの職員は「勤務した期間」が無いということになる。)


基準日現在、育児休業中でも、基準日6か月以内に「勤務した期間」があれば期末・勤勉手当の支給対象になります。



○保険証(共済組合)・・・該当しても配偶者の扶養に入れずに、そのままにしておく。
○税法(扶養控除)・・・・給与所得が1月から12月の年間103万円以下の場合、育児休業手当金は非課税なので該当する可能性あり。 ※103万円を超え201万6千円未満の場合は配偶者特別控除に該当する必要あり。内年末調整に間に合わなかった場合は扶養者が税務署に確定申告する。

(3)給与関係

             要件1 休職等の期間の初日が月の初日で、当該初日の属する月に復職又は職務復帰する
             要件2 休職等の期間の初日が月の中途で、当該初日の属する月又はその翌月に復職又は職務復帰する

           休職等:休職、専従許可、派遣、育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、停職

   オ 給料の調整額 内申書(ZQ32)
    特別支援学級の担任だった場合は、給料の調整額を解く。(産休期間中は支給される)

  (4) 共済組合
 育児休業手当金は共済組合のホームページや共済組合事務手引110ページを参照のこと。22年4月1日から育児休業手当金が育児休業中に支給されるようになった。(手当金の支給は毎月26日頃、届出口座に振り込まれる。)
  
    ア 育児休業掛金の免除と手当金の申請(共済組合事務手引306ページ参照)
   イ 育児休業支援手当金 R7.4.1〜
    対象期間内に育児休業等を14日以上取得しており、かつ配偶者が子の出生日から56日を経過する日の翌日までに育児休業等を14日以上取得している場合に支給。
    ※配偶者がいない場合や、配偶者が就労していない場合、配偶者が産後休暇等を取得した場合などは、組合員の育児休業等の取得状況のみにより支給される。

   (ア)対象期間
    a 組合員が産後休暇等を取得していない場合
      子の出生日から56日を経過する日の翌日まで
    b 組合員が産後休暇等を取得した場合
     (a)出産予定日に子が出生した場合
      出生日を起算日として、112日を経過する日の翌日までの期間
     (b)出産予定日前に子が出生した場合
      出生日を起算日として、出産予定日から112日を経過する日の翌日までの期間
     (c)出産予定日後に子が出生した場合
      出産予定日を起算日として、出生日から112日を経過する日の翌日までの期間

   (イ)支給期間
    育児休業等の期間が28日に達する日まで

   (ウ)手続き
    育児休業支援手当金請求書を提出。アの育児休業手当金と同時に提出する場合は添付書類の省略可。


   ウ 貸付返済金


   (4) 互助会   (5) 財形貯蓄
    中断・及び再開が必要。銀行届け印が必要。
    財産形成貯蓄等変更届(様式第4号)
    財形年金・・財形住宅については中断が2年を超えると その時点から課税される。
    以後課税の財形貯蓄として継続するか、又は解約となるため注意。
      ※2年を超えて中断したい場合,3歳に達する日を限度として,中断することができる。
       変更届(様式第4号)及び
       「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄 継続適用申告書」を提出する。
       

  2 部分休業      ア 第1号部分休業
      ・1年度につき、1日2時間(育児時間・介護時間を承認されている場合は、2時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内
      ・30分単位
      ・1日30分取得する場合に限り、勤務時間の始め及び終わりにそれぞれ15分ずつ取得することができる
   (5) 出勤簿の表示
                                                       
                                                   




 

1.00

部分休業
 


  3 育児短時間勤務制度 22,6,30 適用
         育児短時間勤務職員の勤務時間、休暇等について(21.4.1改正)

第13 病 気 休 暇



  1 服務関係

   (1) 病気休暇の期間
   (注) 以下の期間を越えて療養を要するときは原則として休職となる。
   

ア 結核性疾患 1年(福岡県結核療養休暇等の取り扱いに関する規定にも関係しているので直接、市教委に問い合わせること。) 承認事項
イ 公務上の傷病、私傷病とも週休日・休日を含んで90日
ウ 結核性疾患以外のもので負傷または疾病のため勤務しなくなった日から起算して120日以内に確実に勤務の見込みがある外科的疾患に限り → 週休日・休日を含んで120日 
エ 人事委員会が特に定める疾患については、週休日・休日を含んで180日
(注) 人事委員会が特に定める疾患とは、以下のとおり。
 → がん,肉腫,白血病,糖尿病,高血圧症,心筋梗塞,くも膜下出血,脳内出血,脳血栓,脳梗塞,慢性肝炎,肝硬変,慢性腎炎,慢性腎不全 , 精神疾患 , その難病法第5条第1項に規定する指定難病(事前に市教委に確認のこと。)
オ 労働安全衛生法第68条により就業を禁止した期間 就業禁止
カ 労働基準法68条により女子職員が請求した期間で(生理休暇)、特別休暇が認められ期間を越える場合 届出事項
キ 不妊治療(平成21年4月1日より) 
1病気休暇の対象
 職員が、医師により不妊症と診断された場合であって、不妊症のため治療を行っている旨の医師の診断書に基づき、不妊治療を受けるための必要最小限の期間は病気休暇の対象とする。

2 病気休暇の手続きについて
 病気休暇の通常の手続きと同様に、決裁者の承認を受けるものとするが、不妊治療は、その性格上長期間にわたる場合があること等から、次の通り取り扱うこと。
(1) 不妊治療に係る病気休暇を請求する職員は、初回の病気休暇請求時に医師の証明書等を決裁者に提出すること。なお、当該証明書等に治療を要する期間の記載が無い場合は、その発行から起算して1年以内を有効として取り扱うこととし、有効期間経過後は、新たに提出すること。
(2)不妊治療に係る病気休暇を請求する場合、休暇届・承認簿の理由欄に「不妊治療」と記載すること。
(3)請求時に提出された証明書等に、病気休暇の必要な期間が判断できる内容(治療を要する期間及び月何回通院が必要等)の記載がない場合には、病院の診察カードや領収書等、当該月の通院状況が確認できる書類等を月末に決裁者に提示すること。
(4)週休日等を除き引き続き6日を超える病気休暇を請求するに当っては、不妊治療の一環であっても、病気休暇の通常の手続きと同様、医師の診断書等を別途提出すること。
(5)不妊治療に係る病気休暇を取得している職員が、異動する場合には、所属長は当該職員の了承を得た上で、異動先の所属長に有効期限内の証明書等を引き継ぐこと。
承認事項


 2 手続き

引き続き(週休日を除く)6日を超える病気休暇の場合、休暇届承認簿以外に医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする証明書類を提出しなければならない。


  (1)病気休暇が90日以下の場合

   ア 引き続き6日を超える(週休日を除く)病気休暇が提出された場合
 
    (ア) 2週間未満の場合


--------------->
 a 休暇等届承認簿(病気休暇の欄に
週休日・休日を除いた日数で記入し、
理由欄には病名と通算日数を記入)

 b 診断書(任意様式)





    (イ) 2週間以上かつ代替が不要な場合

--------------->
 a 休暇等届承認簿(病気休暇の欄に
週休日・休日を除いた日数で記入し、
理由欄には病名と通算日数を記入)

 b 診断書(任意様式)

---------------→
 a (写)2部(現年及び前年分)
 b (写)2部
 c 病気休暇承認報告書 (様式24) 及び{写)各1部
  (週休日・休日を含んだ日数で記入)
 d出勤簿(写) 現年及び前年分 2部


---------------->
 a
 b
 c
 d






   (ウ)  2週間以上かつ代替者が必要な場合

--------------->
a 休暇等届承認簿(病気休暇の欄に
週休日・休日を除いた日数で記入し、
理由欄には病名と通算日数を記入)

b 診断書(任意様式)
(例えば8月3日〜9月30日の59日)

---------------→
a (写)2部(現年及び前年分)
b (写)2部
c 病気休暇代替配当申請書(様式18)あるいは常勤職員配当申請書(様式16-2)及び{写)各1部(週休日・休日を含んだ日数で記入)
d 出勤簿(写)(現年及び前年分)各2部
e ※教科別教員調(写)2部
f ※教科担任表(写)(様式36) 2部
g※学校全体の週の時間割表2部

※e,f ,gは中学校のみ提出すること


---------------->
a
b
c
d
e
f
g 派遣職員派遣申請書






事務職員及び栄養職員については非常勤職員の配当はない(様式は同じで良い 常勤になる場合は内申を提出のこと)。ただし学校の状況によっては臨時職員の配当をする場合もある(理由書提出)ので、事前に相談すること。この場合の配当申請に当たっては病気休暇代替配当申請書(様式18)を常勤職員配当申請 (様式16-1)に代えて提出すること。
病気休暇が期間が年度をまたがる場合は、新年度に改めてa から g までの書類(e及びfは中学校のみ)を提出すること。

病気休暇者が特別支援学級担任の場合
給料の調整額 内申書 具申書 (伺い)ZQ32で 病気休暇者と代替者を報告する。
 ※ 病気休暇者と代替者の発令年月日コードは1日ずれる。
 ※ 病気休暇者の調整額解除発令事由コード(931) 代替者の調整額発令事由コード(911)
特別支援学級担当職員調書 で代替者を報告する。
特別支援学級の時間割も添付する。


月の初日から末日まで1日も通勤しない時は諸手当停止報告書(ZQ06) で通勤手当を停止する。

  イ 病気休暇を更新するとき(例えば10月1日〜9月30日の31日(累計90日)

 アに準じて行う。ただし、d,e,f は不要であること。

病気休暇の更新の5日前(土、日は除く)には、必要書類を教育事務所に提出すること。(遅れる場合は、教育事務所に必ず連絡すること)










   (2)病気休暇が累計90日を超える場合(特定疾患及び結核性疾患による病気休暇の場合)

    ア 病気休暇が累計90日を越える診断書が提出された場合 {長期病気休暇承認協議}                                                                                                  


--------------->
a ※診断書
(例えば10月1日〜12月29日の90日(累計149日)の診断書を9月中旬に提出)

--------------->

a 原本
b 長期病気休暇承認協議書(様式23)(学校記入箇所のみ記入)及び(写)各1部


--------------->

a 原本
b 管理職の場合は、教職員課長
その他の職員は所長あて




------->



a 原本







うつ病・特定疾患は県の審議会にかからず、教育事務所レベルで審議する。
診断書を病気休暇が90日を越えることとなる日の2週間前までに教育事務所あて提出のこと。
診断書は任意様式での提出が可能だが、長期病気休暇が承認されなかった場合、身体審議会に諮問することとなるため、可能な限り休職用診断書で提出すること。
その場合休職用診断書の様式内の「休職」の文言を「病休」に打ち替えてもよい。

人事委員会が特に定める疾患については事前に市教委に確認すること。 

長期病気休暇を承認されたが、疾病が治癒せず、病気休暇を延長する場合は、再度の長期病気休暇承認協議書は不要。 

長期病気休暇用の診断書を作成する段階で病気休暇が累計180日を越える場合は、診断書の様式は任意様式ではなく病気休職用の診断書(3.1.1から新様式)を使用して作成したものを教育事務所に提出してもよい。(1枚で長期病気休暇の承認だけでなく病気休職の手続きにも使えるので書類作成、提出の手間が省ける。その場合、身体検査審議会の日程に注意して提出する必要がある。)








   イ 長期病気休暇が承認された場合〔病気休暇の報告及び派遣職員派遣申請]
(承認後、病気休暇を更新する場合は、(1) イの通常の病気休暇更新と同じ) 


------------------->
b 休暇等届承認簿(病気休暇の欄に週休日・休日を除いた日数で記入し、理由欄には病名と通算日数を記入)

---------------→

a (写)2部
b 出勤簿(写)(現年及び前年分)各2部
c 病気休暇代替配当申請書(非常勤職員配当申請用)(様式18)あるいは常勤職員配当申請書(様式16-2)
及び(写)各1部(週休日・休日を含んだ日数で記入)
d ※教科別教員調(写)2部
e ※教科担任表(写)(様式36)2部
g※学校全体の週の時間割表2部
※d, e,g は中学校のみ提出すること


---------------->
a
b
c
d
e
f 派遣職員派遣申請書





   ウ 長期病気休暇が承認されなかった場合(審議会において新規休職と判定された場合)休職の手続きを行うこと。




引き続き14日以上の精神疾患の病気休暇から復帰する場合


--------------->

a ※復帰可能診断書 (様式26)

------------>
a ※復帰可能診断書 (様式26)(写)1部


------------>







※精神疾患からの復帰及び病気休暇を短縮して復帰する場合を除き復帰可能診断書(様式26)は不要。但し学校長が必要と認める場合は診断書の提出を求めることができる。この場合も事務所への提出は不要。
病気休暇から復帰する5日前(週休日を除く)には、必要書類を教育事務所に提出すること(遅れる場合には教育事務所に必ず連絡すること)

病気休暇から復帰しても病気が完治せず、例えばその後、週1回、病気休暇を使って通院する場合は、何年でも累計加算して行くので特に異動の時は注意すること。(最後の病気休暇取得日から1年間病気休暇を取得しない時に初めて病気休暇の累計日数はリセットされる)累計加算して180日を越える場合、休職に入る。



病気休暇を短縮して復帰する場合

引き続き14日未満の病気休暇を承認している場合


--------------->

a 休暇等届・承認簿

b※復帰可能診断書 (様式26)

------------>
a写 1部

b※復帰可能診断書 (様式26)(写)1部


------------>


b






引き続き14日以上の病気休暇を承認している場合


--------------->

a 休暇等届・承認簿

b※復帰可能診断書 (様式26)

------------>
a 写 1部
b※復帰可能診断書 (様式26)(写)1部
c 病気休暇期間短縮報告書(様式25)及び(写)各1部


------------>


c




病気休暇の復帰する5日前(週休日を除く)には、必要書類を教育事務所に提出すること(遅れる場合には教育事務所に必ず連絡すること)
病気休暇を短縮して復帰する場合、病気休暇願は既承認分を取消し、学校長の決裁をうけること。その上で、新たな内容で承認の決裁を受けること。


病気休暇者が特別支援学級担任の場合
給料の調整額 内申書 具申書 (伺い)ZQ32で 復帰する病気休暇者と代替者だった者を報告する。
 ※ 病気休暇者と代替者の発令年月日コードは1日ずれる。
 ※ 病気休暇者の調整額復帰発令事由コード(911) 代替者の調整額解除発令事由コード(931)
特別支援学級担当職員調書 で復帰する者を報告する。

第14 休 職 (病気・専従)


  1 病気休職
   (1)定義 
    病気休暇の限度(下記の日数)を超えて、同一事由により勤務できない場合

    ア 結核性疾患→ 1年
    イ 人事委員会が特に定める疾患→ 180日
    ウ その他の疾患→ 90日

この期間は
 給料全額支給
 


但し、負傷または疾病のため勤務しなくなった日から起算して120日以内に出勤の見込みある場合に限って延長する事ができる。→ 延長期間は給料半額


(注)病気休暇後休職となった職員が、復職後1年以内に同一の疾病で休務する場合、病気休暇は認められず、即再び休職となる。ただし、前の疾病が完全に治癒したとの医師の証明がある場合は、1年以内の同一疾病であっても通算しない
この場合、まず任意様式の診断書を提出してもらって、同一病名に該当するか市教委や事務所に問い合わせ、同一病名の場合は、再度、県の審査会用診断書に記入してもらって月1回開催される県の審査会に市教委経由で提出することになる。県審査会用診断書に記入する休職を要する治療期間は、職場復帰訓練期の開始を申請する審査会の時期、そして約1か月の訓練期間、それを報告して復職の可否を審査する審査会の時期を考慮して記入するように医者に伝える事。(1か月〜2か月の療養期間では日程的に無理)
後日、出勤簿と履歴書の写しを2部(要奥書証明)ずつ提出するように市教委から連絡がある。



(2) 服務関係(下記の3年は通算せず、その都度リセットでしたが22年4月1日より同一の負傷又は疾病により、復職後1年以内に新たに休職とする時は復職前の休職期間と新たな休職期間を引き続いたものとして通算するようになりました。22年3月31日以前になされた病気休職の処分又は病気休職の更新する処分による休職期間の取り扱いは通算しない
 ア 休職事由(心身の故障のため長期の休養を要する場合)
 イ 休職期間(3年以内で必要に応じ任命権者が定める期間 (参照 資料編 精神疾患
 ウ 更新期間(上の期間が3年未満の時で、休職した日から3年をこえない範囲)
 エ 給与が支払われる期間(再休職の場合、期間を通算せず、新規にカウント)

    
    
    
    
 

下記の給与が支払われる期間も通算せず、その都度リセット

a 公務上の疾病及び14条休職 → 休職の全期間(全額)
b 上記以外の結核性疾患    → 休職の時から満2年(80/100)
c その他           → 休職の時から満1年(80/100)
 

(注) a の14条休職は、結核そのものを指す。
(注) b の結核性疾患は、結核に起因する関節炎等を指す。
(注)給与が支払われる休職期間が経過して給与が減額になったり、無給休職になる場合は、共済組合の傷病手当金や互助会の病気休職見舞金(一時金として8割になった時に10万円、無給になった時に10万円)を請求します。
なお、無休休職になった時の共済掛金については納付書が共済組合から直接本人宛に送られてくるので、それによって掛金を納付します。 互助会の掛金は無休休職中は免除とのこと。


無給休職になった場合、県市町村民税は特別徴収(給与からの控除)から普通徴収(納付書払い)へ切り替える。
→ 17福教第1987号により無休休職と育児休業中の者は提出不要になった(介護休暇は従来どおり必要)
提出書類(教育事務所へ)
a 住民税普通徴収者等の調査票 (kyuyo1)     1部
b 最新の給与支給調書(写)              1部
c 最新の住民税特別徴収税額通知書送付表(写)1部



(3)人事
 ア 手続きの流れ

     (ア)身体検査審議会への諮問(新規休職、休職更新、 復職)  職場復帰訓練の場合は後の別枠参照


--------------->
 a 診断書(3.1.1から新様式)


--------------->
 a 原本及び(写)


<------
連絡


--------------->
 a 原本


<------
 連絡




------->
 a 原本



<-------
b 意見の具申
a 原本回答









   1 第二部会の面接について
身体検査審議会第二部会の復職案件の審議においては面談が行われるので、日程予定表の内容を、所属長から本人に確実に知らせておくこと。
  年度末については復職案件が集中するため日程が2日間設けられているが、市町村立学校教職員が令和7年3月4日〜4月審議会までに復職する場合は、原則として令和8年3月3日(火)の審議会に復職案件を諮る(年度末の復職案件に係る審議日程については別途調整が行われるが、案件が多い場合は令和8年2月20日(金)になる可能性もある)。

   2診断書について
    (1)診断書については審議会開催日の1ヶ月以内に作成された最新のものを提出することとし、医師への依頼は、相当の時間的余裕をもって行う。
     教育事務所から教職員課への診断書の提出は、原則審議会開催日の7日前(週休日、休日を含まない)までとする。
     また、提出の際必ず教育事務所において診断書の不備がないか確認する。

    (2)診断書の作成を主治医に依頼する際には、事前に主治医、本人、家族及び所属長において、病状や回復状況等について認識に相違が生じることのないよう、十分に意思疎通を図る

    (8)職場復帰訓練期間確保のため、新規休職や休職更新と同時に申請する場合は、新規休職や休職更新に係る診断書の主治医の意見欄に訓練の実施に関する意見を主治医に記入してもらうことで職場復帰訓練の診断書を省略することができる。

    (9)第二部会案件の診断書に記載する休職期間については、職場復帰訓練期間を確保すること等、今後の見通しを踏まえて記載してもらう。


     ※※提出された診断書の記載内容だけでは職員の現在の健康状態が不明瞭であるとして、県から診断書の差替えを求めることがあるため、主治医に診断書を依頼する際は「主治医の先生へお願い」を提示する等、十分に診断書作成の要領を周知する。

精神疾患の場合、休職期間中に職場復帰訓練の申請、実施、報告を、その都度身体検査審議会にかける必要がある(大凡3か月〜4か月かかる)ので、診断書の休職期間を書いて貰うときは注意

 その他
(1)円滑な職場復帰を支援するために医療機関が実施する「復職に向けてのプログラム」等への参加(任意)を、うつ病等の精神疾患で病気休暇・休職している職員に促すこと。
(2)診断書の作成・提出等については「福岡県公立学校職員等身体検査取扱要領」、職場復帰訓練の計画・実施については「福岡県公立学校教職員職場復帰訓練実施要綱」によること。
(3)職場復帰訓練中に事故があった場合、市町村(中学校組合)教育委員会は速やかに教育事務所に連絡すること。



審議会は月に1度開催。原則として第一部会(身体)が毎月第3月曜、第二部会(精神)が毎月第3金曜

※令和8年11月及び令和9年3月(第二部会)審議会については,定例の曜日ではないため注意。

8年度審査会予定表

第一部会(身体) 第二部会(精神)
復帰時の審議においては面談が行われるので所属長、職員及びその家族は開催時刻の15分前までに控室に集合する。
2月及び3月の集合時刻等については、調整の上別途通知する。
4月 27日(月)16:00〜
教育委員会会議室
24日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
5月 25日(月)16:00〜
教育委員会会議室
22日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
6月 22日(月)16:00〜
教育委員会会議室
26日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
7月 27日(月)16:00〜
教育委員会会議室
24日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
8月 24日(月)16:00〜
教育委員会会議室
21日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
9月 28日(月)16:00〜
教育委員会会議室
25日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
10月 26日(月)16:00〜
教育委員会会議室
23日(金)15:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
11月 24日(火)16:00〜
教育委員会会議室
20日(金)15:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
12月 14日(月)16:00〜
教育委員会会議室
11日(金)15:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4第一会議室
1月 25日(月)16:00〜
教育委員会会議室
22日(金)16:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
2月 15日(月)16:00〜
教育委員会会議室
19日(金)15:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室
3月 8日(月)16:00〜
教育委員会会議室
2日(火)14:00〜と12日(金)14:00〜
教育委員会会議室
控室は県庁4階第一会議室



各月の審査月は前月の審議会で確認するので、変更になることがあります。 


診断書は身体検査審議会の7日前(週休日を除く)までに教育事務所に提出すること。また、身体検査審議会から1月以内の日付のもので、任意の様式は不可であること。

精神疾患の場合は「疾病及び関連保険問題の国際統計分類(CD-10)第5章「精神および行動の障害」に記載されている病名で診断書を作成すること <--ここをクリックすると検索できます。



(イ)身体検査審議会の結果を教育事務所から受けた後、下記の A から C の事務処理を行うこと。 
 

 A 新規休職の場合(内申)


--------------->
 a 前年分及び原年分の出勤簿(写) 2部
 b履歴書(写) 2部



--------------->
 a
 b
 c 内申書(休職者用)
 d 内申書(代替者用)







 B 休職更新の場合(内申)


--------------->
(提出書類なし)



--------------->

 a 内申書(休職者用)
 b 内申書(代替者用)





C 復職する場合(内申)


--------------->
(提出書類なし)


--------------->
 a 内申書(復職用)








職場復帰訓練の場合     ※R3.1.1より職員及び医師の押印は、署名があれば不要となっています
  • 精神疾患の休職の場合

    精神神経系疾患により病気休職中の職員が病気休暇期間が2か月以上となった時に    
    「福岡県公立学校教職員職場復帰訓練の実施要綱」及び
    「福岡県公立学校教職員職場復帰訓練の実施要綱の運用について」により職場復帰訓練が実施される
  • (実際には発令期間、訓練期間、県審議会の日程等を逆算し市教委と連絡を取って手続きを開始する)
  • 例えば休職期間が20.11.15〜21.5.15とすると
  • 20年1月下旬〜2月初旬に医者から職場復帰訓練可能の診断書が提出されたとする
  •            ↓
    21年2月の審査会に職場復帰訓練申請しOKが出るとする
               ↓
  • 2月下旬〜3月中に4週間の復帰訓練
  •            ↓
  • 4月初旬に医者から県審査会用診断書(復帰可能)が出るとする
  •            ↓
  • 21年4月の審査会で復職の審議
  •            ↓
  • 21年5月16日から復職
と、休職終了日の3か月〜4か月前から復帰訓練の手続きの準備をしなければならないので注意。
もし、職場復帰訓練可能の診断書や県審査会用診断書(復帰可能)が審査会開催日10日前までに提出されなかったり、あるいは復帰訓練が中断したりして休職終了日までに復帰訓練の手続きが終了できない場合に、不足分の休職期間を継ぎ足す為の県審査会用診断書(休職更新)と職場復帰訓練申請を審査会に同時に提出することはできない。(その場合は休職の終了日が近づいてきた時に半年程の更新申請をして、更新が認められたら、その更新期間内で復帰訓練の手続きの準備をする。)
  • 職場復帰訓練の主な流れ
職場復帰訓練申請 (諮問)


--------------->


a 診断書(様式第2号)

b 職場復帰訓練実施に係る同意書(様式第1号)

--------------->
a 原本及び(写)
b (写)2部

c 職場復帰訓練実施に係る申請書及び(写)(様式第3号)

d職場復帰訓練実施計画書及び(写)(様式第4号) 記入例


<----
e原本
市教
------>
a 原本
b(写)
c原本
d原本





<------
 e原本





------->
a 原本
b(写)
c原本
d原本



<-------
e 職場復帰訓練実施に係る結果通知書(様式第5号)










職場復帰訓練から復職の場合(諮問)

--------------->
 a 診断書(様式第2号)

--------------->
 a 原本及び(写)
b 職場復帰訓練の実施報告について(様式第6号)及び(写)
c職場復帰訓練実施報告書(様式第7号)及び(写)表面 記入例
d職場復帰訓練日誌(写)2部 

については精神疾患の場合のみ提出
<------
連絡


-------->
a 原本
b原本
c原本
d(写)

<------
 連絡




------->
a 原本
b原本
c原本


<-------
回答








  • オ 訓練は原則として4週間程度とする。ただし24年4月1日から所属長は主治医、休職者及びその家族と協議し、必要が認められる場合は4週間以上8週間以内の期間で実施することができるようになった。 所属長は、休職者の訓練状況を訓練日誌等(様式は任意、 )の資料を添えて主治医へ報告し、その指示により訓練を終了し、県審議会用の診断書に記入してもらう。

  • カ 所属長は訓練を終了したときは、上記の県審議会用の診断書等、復職時に必要な提出書類と一緒に下記の書類を県教委に報告する
         職場復帰訓練の実施報告について(様式第6号)
         職場復帰訓練実施報告書(様式第7号)  記入例
  • (注)職場復帰訓練実施報告書(様式第7号)の作成にあたっては「福岡県公立学校教職員職場復帰訓練の運用について」第6条関係の2にあるとおり、次のことに留意すること。
    • 「勤務に関する意見」欄には、復帰後の通常勤務の可能性、勤務軽減の程度、及び学級担任の可否等について、所属長が総合的に判断した結果を記入すること。
    • 「休職者本人の今後の見通し」欄には、休職者本人及び家族等の、復帰後の通常勤務に対する自信や必要とする勤務軽減度などを所属長が聴取し、記載すること。
  •     


精神疾患の場合、復職の身体検査審議会には、学校長、本人、本人の親族の出席を要すること。


  • キ 復職にかかる審議会において、認められれば復職


職場復帰訓練から復職する場合(内申)


--------------->
(提出書類なし)


--------------->
 a 内申書(復職用)






 

       ※学級担任が変更となる場合は、学級担任手当支給認定調書を、担任変更がわかる書類とともに事務所に提出する。



    2 公務上の傷病による休職
     14 公務災害の項参照




第15 復 職


市町村立学校事務提要521ページ〜

復職調整
 (1)調整のタイミング
   ア 休職等が年度をまたがない場合 ⇒ 復職後最初の昇給日
   イ 休職等が年度をまたいでいる場合 ⇒ @復職の日
                              A算定期間に休職等がかかっている全ての昇給日
 
(2)調整表の作成
  <用語の定義>
  基準日:休職等の期間の初日に属する算定期間の初日

  算定期間:評価終了日以前1年間の期間(中途に新たに職員となった者等は,新たに職員となった日等以降最初の評価終了日までの期間
  基準号給:休職等の期間の初日において受けていた号給(同日が直後の昇給日前9月以内にある場合は,当外昇給日において受けていた号給

調整期間等の調整換算表

事由 換算率
公務傷病による休職(休暇)の期間 2/2
私務傷病による休職(休暇の)期間 2/3
自己啓発等休業の期間(職務に特に有用と認められる場) 100/100
それ以外の場合 50/100
通勤災害に係る傷病による休暇(休職)の期間 2/2
専従休職期間    2/3
大学院修学休業の期間  2/2
派遣職員の派遣の期間 2/2
 配偶者同行休業の期間  50/100


調整数=標準号給数×合算期間(算定期間の全てが休職の期間である場合は調整期間)の月数/12月
  ※合算期間の月数、調整数の算出に当たっては、全て端数処理は行わない


復職時における号給の調整表記入例@


復職時における号給の調整表記入例2-1,2-2,2-3


2 提出書類

  ア昇給昇格等具申書<ZQ31>(syokyu1) →Gセッションの事務手引き→様式集→人事(出産、病気休職等)の中に綺麗な様式があります。

  イ 復職時における号給の調整表 (jinji32)  1部 

  ウ添付書類

   (ア)休職者等

    a 履歴書の写 (奥書証明)              1部(病気休暇のみの場合は不要)

   (イ)その他
      診断書の写 (奥書証明) 1部(妊娠障害にかかる病気休暇のある場合)

3 給与関係(復職後)
   (1) 期末・勤勉手当の換算率

大学院修学休業
病気休職
育児休業
公務上の休職 14条休職 専従休職
期末手当 休職期間の1/2除算 除算せず 除算せず 休職期間の全部除算
勤勉手当 休職期間の全部除算(妊娠障害による病休を含む) 除算せず 除算せず 休職期間の全部除算







第16 公務(通勤)災害

  押印廃止等、様式の変更があっています。福岡県支部HPから出力してください。

第17 欠 勤・介護休暇・組合休暇



  1 欠勤



   (2) 給与関係


  (3) 共済組合
     休業手当金(欠勤のため給料が支給されない場合)・・・支給要件有り。共済手引き113P
     1日につき標準報酬日額の50%に相当する額が支給される。

  2 介護休暇
(1)短期介護休暇(特別休暇・有給)
 市町村立学校事務提要224p〜

  ア 取得要件
  負傷、疾病、老齢又は身体上もしくは精神上の障がいにより2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他を世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

  イ 取得日数・単位
  年5日(要介護者が2人以上の場合は10日)
  1日又は30分単位で取得
  7時間45分で1日に換算する
  介護休暇(無給)と組み合わせて取得することも可能

  ウ 要介護者の範囲
   (ア) 配偶者(事実婚を含む)

   (イ) 父母
   (ウ) 父母の配偶者
   (エ) 配偶者の父母
   (オ) 配偶者の父母の配偶者
   (カ) 祖父母
   (キ) 祖父母の配偶者
   (ク) 配偶者の祖父母
   (ケ) 子
   (コ) 子の配偶者
   (サ) 配偶者の子
   (シ) 孫
   (ス) 孫の配偶者
   (セ) 配偶者の孫
   (ソ) 兄弟姉妹
   (タ) 兄弟姉妹の配偶者(同居に限る。)
   (チ) 配偶者の兄弟姉妹(同居に限る。)

  エ  請求手続
   休暇等届・承認簿で申請し要介護者の状態等申出書(短期介護休暇)(様式第3号の2)を添付する。
   ※その年において短期介護休暇を承認したことがある職員から要介護者の状態に変化がない旨を記入した休暇等届・承認簿で請求があった場合は既に提出された「要介護者の状態等申出書」をもって代えることができる。

(2)介護休暇(無給)
 
市町村立事務提要233p〜

  ア 出勤簿
    1日または30分単位
    

1.30 
 介護

  イ 人事・服務関係
  

   (ア)要介護の状態
    負傷、疾病、老齢又は身体上もしくは精神上の障がいにより2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他を世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合


    (エ)提出書類
     代替者が不要な場合(介護休暇の期間が2週間未満の場合を含む)
      A 休暇等届・承認簿(介護休暇願)(写)        2部
      B 診断書(任意様式)(写)                2部
        「〜の期間,介護を要する」という文言があると良い
        ※老齢によるものは保健師等公的資格を有する者又は公的な機関等による証明書
          身体上もしくは精神上の障がいによるものは障害者手帳等公的機関が発行した証明書等
      C 介護休暇に係る理由書(様式28)(写)       2部
      D 理由書に係る添付書類原本及び(写)       各1部
        戸籍謄本,介護すべき全員の住民票(続柄記載)など
      E 介護休暇承認報告書(様式27)原本及び(写)  各1部

    代替者が必要な場合
      上記 A〜D
      E 介護休暇代替職員配当申請書(様式19)原本及び(写)   各1部
      F 出勤簿(写)現年分                           2部
      G 教科別教員調(写)(中学校のみ)                  2部
        管理職か教務が持っている
      H 教科担任表(様式36)(写)(中学校のみ)             2部
      I 時間割表(写)(中学校のみ)                     2部
     
      (注)介護休暇を請求するときは,休暇期間の初日の少なくとも1週間前までに請求すること。

      (注)通常、介護休暇期間が1か月以上の場合は常勤講師が派遣され、1か月未満の場合は非常勤講師が派遣される。

       (注)事務職員及び栄養職員については非常勤職員の配当はない(様式は同じで良い 常勤になる場合は内申を提出のこと)。ただし学校の状況によっては臨時職員の配当をする場合もある(理由書提出)ので、事前に相談すること。この場合の配当申請に当たっては介護休暇代替配当申請書(様式19)を常勤職員配当申請 (様式16-1)に代えて提出すること。
       介護休暇が期間が年度をまたがる場合は、新年度に改めて書類を提出すること。


    更新する場合(介護休暇の始期の6日前には(市教委経由で)教育事務所に必着すること)
     上記に準じて行う。
     なお,F〜Iは省略可。


   ウ 介護休暇の期間
 休暇は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する6か月の範囲内において認められる。
 要介護者ごとに1つの事由とみなされるので、要介護者それぞれについて6か月の期間が設定される。
 介護を必要とする状態が一旦終息し日常生活が営めるようになった後に同じ病気が再発した場合には、新たに介護休暇を取得することが可能である。
 「6か月」とは、介護休暇が取得可能な期間であり、年次休暇のように取得した休暇の日数や時間数を積み上げた量を示すものではない。

29.4.1〜介護休暇の分割取得 3回以下で合計6日以下の範囲内で設定した「短期間」内で取得可能となった

 事例: 11月6日から2月5日まで実父の介護休暇申請をしたが11月20日の19時に実父死亡の場合は本務者の介護休暇は11月19日までに休暇等届・承認簿を変更する。(11月20日から最大7日の忌引特別休暇を取得可能)

11月8日から12月22日まで発令の常勤講師(介護休暇代替者)の任期は11月20日までとなり、11月20日付けの辞職願(理由は「一身上の都合」)を市教委に提出すれば、後日、教育事務所から返納通知書が送られて来る。


   エ  休暇の単位
    
1日または30分

    30分を単位とする介護休暇は、原則として1日のどの時間帯でも取得可能で1日4時間の範囲内 23年4月1日施行


  
 オ 給与関係
    (ア) 無給の休暇(勤務時間1時間当たりの給与額が減額される。)

     ・ 給与減額時間数等報告書<ZQ08>:4部複写(翌月の給与審査時に提出。)

     ・ 出勤簿の写    2部

    (オ) 介護休暇からの復帰の場合
     ・ 昇給昇格等内申書<ZQ31>
     ・ 復職時における号給の調整表 (jinji32)     2部 (昇給期をまたがない場合は不要)
     ・ 履歴書の写 (奥書証明)              2部(育児休業の場合は不要)
     ・ 出勤簿の写 (奥書証明) A4サイズに縮小  2部(前回昇給期から提出日までの分)


   (カ)住民税を特別徴収(給与からの控除)から、普通徴収(納付書払い)へ切り替える(無給の介護休暇が長期の場合)
    ・ 住民税普通徴収者等の調査票 (kyuyo1)    1部
    ・ 最新の給与支給調書(写)             1部
    ・ 最新の住民税特別徴収税額通知書送付表(写)1部

   (キ) その他
    履歴書には記載しないが、昇給昇格者名簿には記入



  カ 共済組合(共済組合事務手引114p〜)

   (ア) 介護休業手当金

      平成28年8月1日以降に介護休暇を開始した場合
       →1日につき標準報酬日額の67/100に相当する額(標準報酬日額は標準報酬月額の1/22)


  キ 互助会



(3)介護時間(無給)
 ア 出勤簿
   1日または30分単位
    

 1.30
 介護時間

 
 イ 休暇の期間
 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年の期間内において1日につき2時間を越えない範囲内で介護のため勤務しないことができる。

 正規の勤務時間の始め又は終わりに1日2時間の範囲内で取得可能。
  ※部分休業を承認されている場合は、部分休業と合わせて1日合計2時間の範囲内で取得可能
 1日に30分取得する場合に限り、勤務時間の始め及び終わりにそれぞれ15分取得することができる。


 ウ 請求手続き
  休暇等・承認簿を休暇開始日の1週間前までに申請

 エ 添付書類
  「介護時間に係る理由書」
  要介護状態についての証明書
   ・負傷・疾病→医師の診断書(写し)
   ・老齢→保健師等公的資格を有する者又は公的な機関等による証明書
   ・身体上もしくは精神上の障がいによるもの→障がい者手帳等公的機関が発行した証明書
 

 

3 組合休暇

  (1) 服務関係

    ア 対象職員→ 登録職員団体の規約に規定されている役員(地公法§53・5)

    EX.  執行委員長     執行委員

     副執行委員長     会計幹事
     書記長         特別執行委員 etc
     財政局長

    イ 対象業務(規約§18・2)



   (2) 給与関係






第18 代 替


  1 代替申請の手続き

  (注)提出書類は、すべて地教委あて各2部

第19−1 臨時職員(常勤)

  1 人事・服務関係

  (1) 休暇制度
   届出、請求等手続き:常勤職員の例による。

     臨時的任用職員の休暇制度(2.4.1現在)
      
      ※講師任用の際、前任校暦がある場合、異動に係る書類を送付してもらうよう依頼すること。
       事務所からの講師任用連絡表から社会保険が新規か継続か確認すること。

     R2.4.1から任用期間が2月を超える常勤講師は共済組合員資格を取得することとなります

  2 給与関係

  (1)手当の認定及び申請

   常勤講師(臨時的任用職員)は正規の職員に準ずる。


  (2)給与振込関係

      講師の任用期間中の雇用保険の非加入証明書は教育事務所に請求すれば発行してくれる。 



  第19−2 会計年度任用職員(非常勤講師、スクールカウンセラー)
 
 1 服務関係 ( 有給休暇 ・  無給休暇 )

任用期間における実勤務日数  217日以上  169日から216日まで  121日から168日まで  73日から120日まで  48日から72日まで 
 任用時 5日  4日  3日  2日  1日 

     B 6月経過後の付与日数
      6月経過日、その後は6月経過日から起算して各1年後の日に付与する。
      付与日数は下表のとおりで、任用期間及び任用期間における実勤務日数にかかわらず、週単位で勤務日数が定められている場合は「1週間の勤務日の日数」欄を、週以外の期間によって勤務日数が定められている場合は、基準日時点での勤務条件を基礎として、向こう1年間勤務すべき日数に換算して得られた日数に応じて「1年間の勤務日の日数」の欄を適用する。
      ただし、1週間の勤務時間が29時間以上の職員は、「1週間の勤務日の日数」の「5日以上」の欄を適用する。

 1週間の勤務日の日数   5日以上  4日 3日  2日  1日 
1年間の勤務日の日数   217日以上  169日から216日まで  121日から168日まで  73日から120日まで  48日から72日まで
任用の日から起算した継続勤務期間         6月 10日  7日  5日  3日  1日 
 1年6月 11日  8日  6日  4日  2日 
 2年6月 12日  9日  6日  4日  2日 
 3年6月 14日  10日  8日  5日  2日 
 4年6月 16日  12日  9日  6日  3日 
 5年6月 18日  13日  10日  6日  3日 
 6年6月以上 20日  15日  11日  7日  3日 

  基準日(任用の日から起算した継続勤務期間)以降に勤務日が変わっても、年次休暇の日数は変更しない。

     C 出勤率に関する要件
       任用の日から継続して6月勤務した期間及び任用の日から継続して6月勤務した日以後1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間における出勤日数が、勤務を要する全日数の8割以上であるという要件を満たす職員についてのみ認められる。
(任用時に付与される休暇に関しては、この要件は不要)
       出勤日数の算定については、休暇及び育児休業の期間は出勤したものとみなす。


     D 使用期限
       任用時の年次休暇:6月以内の使用に限る。
       6月経過以後に付与された年次休暇:以後2年間に限り使用できる。

  学校の長期休業期間を空けて再度任用される場合は、前回任用から10日以上の期間があっても継続勤務とする(同一年度内の再度の任用に限る)。

  パートタイム会計年度任用職員については、1日の勤務時間(曜日によって勤務時間が異なる場合は、週のうち最長の勤務時間)をもって1日と換算する。
  最長の勤務時間以外の日であっても、終日年次休暇を取得する場合の取得単位は「1日」となる。(R3.7.16 令和3年度経験3年未満事務職員研修会(前期)より)


     E 県の常勤職員及び再任用短時間勤務職員から引き続き会計年度任用職員になった場合
      (ア)任用時
       ・常勤職員(臨時的任用職員を除く)及び再任用短時間勤務職員(週5日)
        会計年度任用職員として任用された日の属する年の1月1日に付与された日数から、会計年度任用職員として任用された日の前日までの間に使用した日数を差し引いた日数
       ・再任用短時間勤務職員(週3日)
        上記に、任用時に付与される日数を加えた日数
       ・臨時的任用職員
        任用時に付与される日数。
        臨時的任用職員として付与された年次休暇は、その使用期限内において使用することができる。

      (イ)任用から6月経過後
       Bの表のとおり。「継続勤務期間」には、常勤職員及び再任用短時間勤務職員在職時の勤務年数を加算する。


     イ 特別休暇
       会計年度任用職員の有給休暇一覧(R8.4.1現在)

    (2)無給休暇
       会計年度任用職員の無給休暇一覧(R8.4.1現在)
    

    ○ 土曜日に授業参観を実施するので非常勤講師も出勤させて授業させたいと思うが、振り替えは可能か?
     (答:月曜〜金曜日 の勤務条件なので週休日の振り替えは不可 18年度教育事務所 服務事務研修 問6
        非常勤講師の勤務の振替簿(様式5)により振替を行えば可能 5年度 教育事務所確認)

    (3)育児休業
     ア 取得要件
      次のいずれにも該当すること
      ・養育する子が1歳6か月に達する日※までに、その任期(任期が更新される場合は更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでない者
      ・1週間の勤務日が3日以上である者。週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上である者
        ※子の出生後8週間以内に育児休業を習得する場合は「子の出生後8週間の末日から6月を経過する日」
         1歳6か月から2歳に達する日までの子を養育するために育児休業を取得する場合は「子が2歳に達する日」

    (4)部分休業
     ア 取得要件
      小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員で、次のいずれにも該当すること
      ・1週間の勤務日が3日以上である者。週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上である者
      ・1日の勤務時間が6時間15分以上である者

     イ 取得単位
       公務の運営に支障がないと認めるとき、職員が申し出たA又はBのいずれかの部分休業を承認する。
       A 第1号部分休業
        1年度につき、1日につき、1日に定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で最長2時間(育児時間又は介護時間を承認されている職員については、1日に定められた勤務時間から5時間45分を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間及び介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えないはんいないで)、30分単位

       B 第2号部分休業
        1年度につき、勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内で、1時間単位
         ※以下のいずれかに該当する場合は、当該時間数を承認することができる。
          ・1回の勤務日の勤務時間に分を単位とした時間がある場合で、当該勤務時間の全てについて請求があったとき
          ・第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合で、当該残時間数の全てについて請求があったとき




6年4月1日から適用

 学校区分  派遣区分    非常勤講師の種別  報酬単価   実績整理簿様式    配置時数の上限  備考  
 第1号 第2号 
 小学校          1  若年教員研修代替  別表1        ○  初任者1人につき210時間
※配置時数に1.5倍した時間が総勤務時間数 
拠点校以外 
病気休暇代替  ○    週30時間勤務
再任用時短勤務職員の代替者の場合は次のとおり
・週2日勤務⇒週12時間
・週3日勤務⇒週18時間
・週5日勤務⇒週22.5時間 
週30時間勤務は養護教員含む。
再任用時短勤務の代替者は教諭のみ
  
介護休暇代替  ○   
5  長期研修代替  ○    週30時間勤務  養護教員含む 
6  体育実技代替    ○  妊娠教員1人につき54時間
※配置時数に1.5倍した時間が総勤務時間数 
 
7   スクールカウンセラー等  勤務1時間あたり5,000円  ○     年35週    
スクールカウンセラー等に準ずる  勤務1時間あたり3,000円 
8   教職員配置適正化のための配置   別表1      ○    週30時間   
○  ○※  年35週
(再任用短時間勤務職員は年42週) 
※通級指導、英語専科に係るもの 
9  学校目標への取組、教育課題への対応    ○  年35週   
10  ふくおか学力アップ推進事業  ○  年35週 
11  児童生徒を取り巻く環境改善  別表4  ○    年35週   
 13 高齢者部分休業代替  別表1  ○    高齢者部分休業を承認された時間数   
 中学校               1  若年教員研修代替  別表1         ○  初任者1人につき90時間
※配置時数に1.5倍した時間が総勤務時間数 
拠点校以外は210時間 
2  病気休暇代替  ○※  ○  週30時間勤務
再任用時短勤務職員の代替者の場合は次のとおり
・週2日勤務⇒週12時間
・週3日勤務⇒週18時間
・週5日勤務⇒週22.5時間 
週30時間勤務は養護教員含む。
再任用時短勤務の代替者は教諭のみ

※養護教員  
3  介護休暇代替  ○※  ○ 
4  教科欠    ○  年35週   
5  長期研修代替  ○※  ○  週30時間  ※養護教員 
6  体育実技代替    ○  妊娠教員が担当する体育実技指導時間内
※配置時数に1.5倍した時間が総勤務時間数 
 
7   スクールカウンセラー等  勤務1時間あたり5,000円   ○     年35週    
スクールカウンセラー等に準ずる  勤務1時間あたり3,000円 
8  教職員配置適正化のための配置  別表1    ○  ○※  年35週
(再任用短時間勤務職員は年42週) 
※再任用短時間補填に係るもの以外 
9  学校目標への取組、教育課題への対応    ○  年35週   
10  ふくおか学力アップ推進事業  ○  年35週 
11  児童生徒を取り巻く環境改善  別表4  ○    年35週   
12  学力向上推進拠点校指定事業  別表1    ○  年35週   
13  高齢者部分休業代替  ○    高齢者部分休業を承認された時間数のうち、授業時間に係るもの※  ※総勤務時間数(配置時間数に1.5倍した時間)が、本務者の高齢者部分休業を承認された休業時間数を超えないこと 

令和7年6月実績分から、統一のエクセルシートを使用することとなりました
○辞令等により配当時間数の上限を確認して、上限を超えないようにする
○1日あたりの勤務時間が7時間45分を超えないようにする
 ※スクールカウンセラー等については、1日あたりの勤務時間が1校につき2時間以上となるようにする。
○支給調書は「派遣区分」ごとに別紙にして作成する
 ※教職員配置適正化のための配置に係るものは任用理由毎に作成する。
○添付書類の実績整理簿は、原本(押印があるもの)を学校で保管、写しを提出する(奥書証明不要)



別表1 非常勤講師(パートタイム会計年度任用職員)
教育職(三)−1級
  (R7.4.1改定)

号給  勤務1時間当たりの単価(円)  勤務1時間当たりの単価(円)
(特別支援学級等)
※給料の調整額相当額支給対象者用 
 53号給から54号給 1,865  1,922 
 55号給から57号給 1,876  1,933 
58号給から59号給  1,886  1,943 
60号給から61号給  1,897  1,954 
62号給から64号給  1,907  1,964 

※上記単価には、地域手当相当額を含む

別表4 生徒指導支援スタッフ(パートタイム会計年度任用職員)
行政職―1級

 号給 勤務1時間当たりの単価(円) 
11号給  1,359
12号給 1,370
 13号給 1,380 
14号給  1,391
15号給  1,401 
16号給  1,412 
 17号給   1,422

※上記単価には、地域手当相当額を含む



 <差額について>
  令和5年度から、報酬金額の改定があった場合、会計年度任用職員についても改定年度の4月に遡及して適用することとなった。記入例
  これにより、差額支給の処理が必要。事務所からの通知文(1月中?)に沿って処理を行う。


     イ 調整額の内申
      特別支援学級もしくは通級指導教室を担当し、支給要件を満たす場合は提出する。
       ・正規職員とは別葉とする
       ・複数校勤務のうち、1校のみ調整額が発生する場合は、該当する1校で発令。
        (1人で2つの報酬単価が発令されることとなる)  
         ※年度途中で担当することになった場合は、内申書を教育委員会に提出する際に事務所にもFAXで送る。(発令の遅れによる追給を防ぐため)

      (勤務時間は1コマにつき90分)
       非常勤講師と打ち合わせのうえ、30分単位で、同月内の範囲で振り替えることができる。
       その場合、非常勤講師等の勤務の振替簿(様式5)を作成する。

      <注意点>
      ・事務処理のみの日がないこと
      ・複数校に勤務する場合、勤務時間の合計が1日7時間45分以内、かつ1週間当たり38時間45分未満となること

      1時間未満の端数がある場合は端数を残したまま支給金額を算出し、算出した支給金額に1円未満の端数が生じた場合は円     未満の端数は切り捨てとする。


    **社会保険料の算出
      短期(共済組合):標準報酬月額×48.01/1000(円未満切捨て)
                 当月控除(初月分の給与からは、初月分と翌月分の2か月分を控除する)
      介護(共済組合):標準報酬月額×7.88/1000(円未満切捨て)  ※令和8年4月から掛金率が変わっています!
                 当月控除(初月分の給与からは、初月分と翌月分の2か月分を控除する)
      子ども・子育て支援金制度(共済組合):標準報酬月額×1.15/1000(円未満切捨て) ※令和8年4月から新設
      厚生年金:標準報酬月額×91.5/1000(円未満切捨て)
             翌月控除

                保険料額表(共済)   保険料額表(厚生年金)   

          ※支給額不足で社会保険料が控除できない場合、共済掛金を優先して控除する。記入例2



      雇用保険:(報酬+費用弁償)×5/1000  (50銭未満切捨て、50銭以上切り上げ)   ※令和8年4月から掛金率が変わっています!

    

 【調書作成にあたっての注意点】
・実績簿と出勤簿の照合を必ず行う。
・報酬と費用弁償については、欄を分けて記載する。(報酬欄に二段書きは×)
・費用弁償を遡って請求する場合は、該当月の実績整理簿の写しを併せて提出する。
・社会保険料を徴収する職員は、支給調書に標準報酬月額と介護保険該当の有無を記載する。
・社会保険料は項目ごとに分けて記載する。
・必ず最下段にそれぞれの項目の小計を記載する。
・実績整理簿について、該当があれば、休憩時間、他校との兼務、年次休暇等(有給に限る)を記載する。
・年次休暇や特別休暇(有給)を取得した場合は、休暇簿等の写しを提出する。
・勤務日及び勤務時間の割振り変更を行った場合は「非常勤講師等の勤務の振替簿」の写しを提出する。

報酬請求のためのチェックシート



  報酬の請求のない職員については、「報酬等の請求がない職員の報告」を翌月の給与電算報告書提出日までに提出する。
                         ※非常勤講師用とスクールカウンセラー等用で様式がわかれています。


  (3) 旅費関係
    初任者研修指導職員には出張旅費が支給される。

  (4) 共済組合・社会保険  令和4年10月1日から、制度の改正があっています!
    非常勤職員のうち、要件を満たす者については、共済組合の短期組合員(短期給付と福祉制度が適用)、厚生年金へ加入することとなった。
   ア 資格取得要件
    2か月を超えて使用され、次の(ア)又は(イ)に該当する者
    (ア)1週間及び1月の労働時間が常勤職員の4分の3以上
    (イ)次の@からBを全て満たしている
      @週の所定労働時間が20時間以上
        1年間で労働時間が定められている場合は、総勤務時間÷52週の時間数が20時間以上
         ※兼務等をしている者で、それぞれの週当たりの勤務時間数では要件を満たさないが、合算すると週20時間以上の勤務となる期間が2月を超える場合は加入対象となる。
      A月額88,000円以上
      B学生でない
    
    ※当初は2月を超えない見込であったが、任用更新(県の休日等のみを空けて再度任用される場合を含む)等により、当初から通算すると加入要件を満たすときは、任用更新日等から加入する。

 任用終了から次の任用までに空白期間があるとき

【継続扱いとする要件】

(1)任用期間の終了時に福岡県教育委員会による次の任用予定がある。

(2)直前の任用期間の終了日から新たな任用期間の開始日までの空白期間が同一月に属している又は月をまたぐ場合は空白期間が原則として2週間以内である。

  ※年度当初の任用については、任用終了時に福岡県教育委員会による年度当初の任用予定が確認できた場合は、空白期間が2週間を超えていても継続することができる。

  ※※保留定数欠については、始業式や入学式に学級数が確定することによってはじめて任用が可能となることから、任用終了時に次の任用の予定が明らかではないと判断する。

 

【社会保険(厚生年金)の資格取得・喪失について】

空白期間の前後で適用事業所が異なる場合は、

空白期間⇒旧事業所における資格が継続、

新事業所での任用開始日⇒旧事業所の資格喪失、同日に新事業所で資格取得する。

  さまざまな継続扱いの例



   イ 手続き
    (ア)共済組合 共済手引き(P22〜)
     組合員申告書、辞令の写しを提出

<空白期間がある場合>

       「任用期間継続に関する申立書」の提出が必要。

        ※空白期間前後で所属が変わる場合は、新所属において作成。

         複数校を兼務することにより適用となる場合は空白期間後の主務校が作成。

       ・任命権者名は「福岡県教育委員会」

       ・複数校を兼務している場合は、空白期間後の主務校が兼務校(空白期間前後)の辞令(写し)を取りまとめて作成する

       ・前の任用及び新たな任用の任用期間欄は、それぞれ主務校での任用期間を記載

       ・空白期間については、組合員資格の空白期間(兼務校を合算して組合員資格を満たさない期間)を記載



    (イ)社会保険(厚生年金のみ)
     被保険者資格取得届社会保険調書を提出
      あらかじめわかっている場合は、資格取得月の前月27日(休日の場合は直前の平日)必着。
      その他の職員については、報酬単価の決定通知受領後速やかに。

      ※兼務職員については、最も勤務時間が多い所属で兼務分もまとめて算定を行い、資格取得手続きを行う。

     <空白期間があり、その前後で適用事業所が異なる場合>

        新事業所:・社会保険被保険者資格継続に係る任用予定証明書を旧事業所での任用終了時までに作成、旧事業所へ

               ・任用開始日を資格取得日とした被保険者資格取得届を作成、提出。

        旧事業所:・新事業所から任用予定証明書を受領し、空白期間の継続扱いについて判断。

               ・次の任用開始日を資格喪失日、その前日を退職日とした被保険者資格喪失届を作成し提出。



   ウ 掛金
    (ア)共済組合
     組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前日まで、1月単位で徴収。
     当月支払予定の報酬から当月分を控除。
      ※任用初月は報酬がないため、任用の翌月に支給される初月分の報酬から初月分と翌月分の2か月分の掛金を控除する。

    (イ)厚生年金
     月の末日時点での加入者について発生する。翌月支払予定の報酬から控除。


   それぞれの保険料額算出についてはこちら

   エ 資格喪失
    (ア)共済組合、共済手引き(P25〜)
     組合員申告書、資格確認書※、辞令の写しを提出    ※マイナ保険証の場合は返還不要
    (イ)社会保険(厚生年金のみ)
     被保険者資格喪失届を退職等の日から3日以内に提出する。
     ※兼務校での任用終了により、週当たりの勤務時間数が加入要件を満たさなくなった場合も含む。


   オ 所属所異動(この手続きは、会計年度任用職員のみ必要なもの)
    (ア)手続が必要となる場合
      ・一の任用期間の終了後、組合員資格を喪失することなく異なる所属所で任用が開始となる場合
      ・複数の所属所で任用される組合員であり、主たる所属所が変更となる場合
    (イ)提出書類
      ・組合員申告書(所属所異動届)
      ・任用期間継続に関する申立書 (空白期間があり、任用期間が継続となる場合のみ)
      ・前回及び今回任用の辞令の写し (空白期間があり、任用期間が継続となる場合のみ)

 
  (5) 互助会
   適用なし


  (6)雇用保険法の改正に伴い、平成22年4月1日から非常勤講師等の一部も対象となった

        

    A事務所の指定する日(4月電算提出日?)に、次の書類を提出する。
    ・辞令(人事異動通知書)の写し … 2部
     資格取得日〜任用終了日までが分かるもの全て
    ・上記期間における費用弁償(通勤手当相当額)発令通知書の写し … 2部
     離職日から遡った2年間分のみでよい
    ・上記期間における出勤簿の写し … 2部
     離職日から遡った2年間分のみでよい
      ※当該職員が59歳未満の場合は、余白に離職票が必要かどうか記入する
       (兼務校がある場合はいずれかの学校で記入していればよい)
    ・上記期間における臨時職員等支給調書及び勤務時間数実績整理簿の写し … 1部
     離職日から遡った2年間分のみでよい
    ・離職票  記入例
     3枚複写全て提出する。
     兼務校がある場合はいずれかの学校で1部作成する。

    すべて奥書証明不要。
    任用が複数校に渡る場合は現在の主務校で取りまとめて提出する。
                          ※社会保険料を控除している所属又は勤務時間数の多い所属
    提出の際は記載の順にクリップでとめ、上から年度の古い順に並べて提出する。
    一番上の人事異動通知書右上に現在の所属又は主務校の学校番号と学校名のゴム印を押印する。



    本人交付用の離職票等は、公務職業安定所から返却され次第学校フォルダに配布される。



  (7) 公務災害( 通勤を含む。)
   適用有り (第16. 公務災害 参照)

  (8) スクールカウンセラーの報酬支払い事務について

   a 拠点配置校方式の報酬及び旅費(費用弁償)について



 通勤届の記入例3パターン(23.5.16更新)

    (a) A校、B校の勤務日が異なる場合

SC(自宅)
通勤費相当額500円(片道)

通勤費相当額600円(片道)
A校(拠点校)
火曜4時間
B校(対象校)
木曜4時間

○報酬

通勤費 500円/日(火曜)を支給する→拠点校において請求を行う
通勤費 600円/日(木曜)を支給する→対象校において請求を行う

対象校であるB校は、自宅→B校間の通勤届を新に提出する。

   (b) A校(B校)に勤務してから、B校(A校)に出張し、直帰する場合(同一日に複数校で勤務)

SC(自宅)
通勤費相当額1500円
A校(拠点校)
水曜4時間
B校(対象校)
水曜4時間

○報酬

通勤費 
なお、同一日に複数の学校に勤務がある日の 通勤費は、原則として拠点校であるA校が自宅→A校→B校→自宅間、または自宅→B校→A校→自宅間の通勤届を提出し、通勤費を請求する。それにより難い場合は、学校間で協議の上、請求校を決めること。





第20 再任用職員

定年引上げに併せて、現行の再任用制度は廃止されたが、現行の再任用制度と同様の扱いを受ける制度が準備された。

1 再任用制度の比較

 

定年前再任用短時間勤務制

暫定再任用

概要

定年引上げ前の定年退職日以後、定年前に退職した者を、短時間勤務の職に採用することができる制度

定年引上げの経過期間において、65歳まで再任用できるよう、現行再任用制度と同様の仕組みを措置する制度

対象者

60歳に達した日以後に退職した職員

※定年前再任用短時間勤務の任期満了後は、フルタイム勤務の職での任用も可。

(1)定年退職者

(2)定年前再任用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者

採用日

4月1日

任期は1年(4月1日〜3月31日)とし、1年後ごとに更新

任期の末日

定年年齢(引上げ期間中は61歳〜64歳)に達した日以後の最初の3月31

65歳に到達する年度の末日

勤務時間

以下の表のいずれか

 

 1週間の勤務日数 1週間の勤務時間  1日の勤務時間 
 短時間勤務(週2日) 15時間30分  7時間45分 
 短時間勤務(週3日) 23時間15分  7時間45分 
短時間勤務(週5日)  24時間35分  4時間55分 

@フルタイム勤務職員は週38時間45分、1日7時間45分。

A短時間勤務職員は、左の表のいずれか

 

 

 

 

 

 

週休日

@週5日勤務職員は、土曜日及び日曜日

A週2日・週3日勤務職員は、土曜日及び日曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間においても受けることができる。
公務上の必要があれば週休日の振替は可能。

@フルタイム勤務職員及び週5日勤務職員は、土曜日及び日曜日

A週2日・週3日勤務職員は、土曜日及び日曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間においても受けることができる。
公務上の必要があれば週休日の振替は可能。

休暇等

(1)年次休暇

 @週5日勤務職員は、1年につき20日(4時間55分を1日として換算)

 A週2日は1年につき8日。週3日は1年につき12日。

(1)年次休暇

 @フルタイム勤務職員・週5日勤務職員は、1年につき20日(週5日勤務職員は4時間55分を1日として換算)

 A週2日は1年につき8日。週3日は1年につき12日。

(2)特別休暇

@スクーリング休暇、長期勤続休暇は適用なし。

A週2日・週3日勤務職員のボランティア休暇、結婚休暇及び夏季休暇は比例付与(端数は四捨五入)

B上記以外の特別休暇は、常勤職員と同様の取扱い。

(3)その他

 病気休暇、介護休暇、介護時間及び組合員休暇は常勤職員と同様の取扱い。

(4)職務専念義務の免除

 常勤職員と同様の取扱い。

(5)育児休業

 @週3日・週5日の職員は原則、子が1歳に達する日まで取得可。

 A育児短時間勤務は、取得できない。

 B育児のための部分休業については、
 第1号部分休業は常勤職員と同様の取扱い。

 第2号部分休業は非常勤職員と同様の取扱い
   (勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内)

(5)育児休業

 @フルタイム勤務職員は定年前と同様。週3日・週5日の職員は原則、子が1歳に達する日まで取得可。

 A育児短時間勤務は、フルタイム勤務職員のみ取得可能。

 B育児のための部分休業については、
  第1号部分休業は常勤職員と同様の取扱い。
  第2号部分休業は非常勤職員と同様の取扱い
   (勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内)

(6)高齢者部分休業

 取得できない。

給与等

(1)給料月額

 職務の各級ごとの単一の額に、1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)。昇給なし。

 

 

<教育職(三)>
職務の級  1級  2級  特2級  3級  4級 
 給料月額 238,400 285,800 314,300 341,600 425,600 
R7.4.1改正
※職務の級が3級である教育職員の給料月額は、この表に11,500円を、4級である教育職員は4,000円を、それぞれ加算した額。

(暫定再任用も同様)
<行政職>
 職務の級 1級  2級  3級  4級  5級 
 給料月額 227,800  269,500  290,100  305,700  331,900


  R7.4.1改正


(2)給料の調整額

フルタイムとして勤務した場合の給料の調整額に、1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)。

 

 

(1)給料月額

 ・フルタイム勤務職員の給料月額は、職務の各級ごとの単一の額。昇給なし。

 ・短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















(2)給料の調整額

 ・フルタイム勤務職員は、定年前と同様。

 ・短時間勤務職員は、フルタイムとして勤務した場合の給料の調整額に、1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)。

(3)諸手当

 @支給される手当等

  地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、教職調整額、定時制通信教育手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、夜間学級担当手当住居手当、在宅勤務等手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当

 ・期末手当(年間1.425月分)

  6月期 0.7125月分、12月期 0.7125月分

 ・勤勉手当(年間1.025月分)

  6月期 0.5125月分、12月期 0.5125月分

 A支給されない手当

  扶養手当、住居手当へき地手当、へき地手当に準ずる手当 (R7年度より支給されることとなった)

 B短時間勤務職員の特例

  週2日・週3日職員の通勤手当は、平均1箇月当たりの通勤所要回数分に応じた額

 

(4)退職手当

 支給なし

任用する職、給料の格付け

【教育職員】

 教諭、養護教諭、栄養教諭は2級を適用

【教育職員以外】

 原則として退職時の階級より下位の職に任用することとし、給料の格付けは任用された職に応じて決定される。

 (例) ※令和5年4月現在

 退職時:係長級3級    ⇒再任用時 主任級2級

 退職時:係長級4級    ⇒係長級3級

      課長補佐級5級

配置

原則として2人1組の組み合わせ配置。育児短時間勤務職員との組み合わせを含む。

短時間勤務職員については、原則として2人1組の組み合わせ配置。育児短時間勤務職員との組み合わせを含む。

公務災害

適用あり

互助会

適用なし

フルタイム勤務職員のみ適用

共済組合・社会保険

@週2日勤務

 国民健康保険又は共済組合の任意継続組合員

A週3日・週5日勤務

 共済組合(短期組合員)

@週2日勤務

 国民健康保険又は共済組合の任意継続組合員

A週3日・週5日勤務

 共済組合(短期)

Bフルタイム

 共済組合(短期)

年金

週3日・週5日勤務職員については、厚生年金

@週3日・週5日勤務

 厚生年金

Aフルタイム

 共済組合

雇用保険

@週2日勤務

 適用なし

A週3日・週5日勤務

 適用

@週2日勤務

 適用なし

A週3日・週5日勤務およびフルタイム

 適用

 

2 共済組合・社会保険手続

  ア 手続き
    共済組合:組合員申告書、辞令の写し
    厚生年金:被保険者資格取得届社会保険調書
    ※通勤手当定期券認定者の報酬月額算出についてはこちら

  イ 掛金
    共済組合:当月控除
    厚生年金:当月控除

           ただし、3月分社会保険料は、3月分支給の給与から2月分とあわせて控除する。
             例) 4月分社会保険料は、5月支給の給与から控除
                2月分社会保険料と3月分社会保険料は、3月支給の給与から控除
           期末勤勉手当に係る社会保険料は、期末勤勉手当支給時に控除
             ※資格取得手続きをした所属において、兼務分もまとめて控除する。         

           8年4月からの保険料額表について    

        (注)被扶養者の認定について
         フルタイム再任用となることで、収入が大幅に減少することが考えられ、他の家族の所得が組合員の所得を上回り、被扶養者の認定替えが必要な場合があるので、必ず確認すること

   ウ 雇用保険資格喪失時の処理
     ・2月、3月例月給与電算報告及び給与支給調書配付時に離職票を受領する。
     ・4月の電算報告提出日に次の書類を提出する。
       ○加入期間に発令された全ての人事異動通知書の写し…2部(奥書証明不要)
       ○該当年度の出勤簿の写し…2部(奥書証明不要)
       ○離職票…1部(3枚複写全て) 所属の学校番号と学校名が分かるように付箋を貼付又は封筒(再利用封筒で可)に入れる等して提出
           記入例
            K欄記入方法について

     3.公共交通機関利用等により、通勤手当が数か月分一括支給されている場合

 当月の給与支給調書における給料の「支給総額」から通勤手当額を差し引いた額 + 下記の方法で算出した通勤手当額 + 翌月の給与支給調書における実績給の「支給総額」(日額等特殊勤務手当、時間外勤務手当)

          <離職票作成のための通勤手当額の算出方法>
            4月に30,020円(@+E)、10月に24,870円(@+B+@)を支給されている場合。
            (@=5,130円、B=14,610円、E=24,890円)
            4月分…@の額
            5月〜10月分…E÷6月の額(端数が生じる場合は最後の対象月でまとめ、合計額がEとなるようにする)
                   この場合、24,890円÷6月=4,148.333…円
                    ⇒(4,148円×5月)+(4,150円×1月)=24,890円
                   よって、4月に5,310円、5〜9月に4,148円、10月に4,150円が通勤手当額となる。                      
         ※ 任用が複数校に渡る場合、人事異動通知書、出勤簿は現在の所属で取りまとめて提出する。

     4.差額支給について
        差額の支給総額から期末勤勉手当分を差し引き、9で除した金額(4月〜12月)の賃金額に上乗せする。


           人事異動通知書、出勤簿、離職票の順にクリップ止めする。
           人事異動通知書、出勤簿は上から年度の古い順に並べる。
           一番上の人事異動通知書右上に、現在の所属の学校番号と学校名のゴム印を押印する。

 【雇用保険と年金の支給停止】
 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が失業給付(基本手当)を受給すると、受給(求職)の申込をした月の翌月から老齢厚生年金(経過的職域加算額を除く)の全額が支給停止される。
 失業給付の申込をする前に、公共職業安定所(ハローワーク)に失業給付の金額を確認し、年金と失業給付のどちらを受給するか決める必要がある。
※失業給付を受けることになった場合は、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を公立学校共済組合に提出する。



3 年金の支給について

    
        再任用による年金の支給と停止   ※令和8年4月から支給停止の基準額が変わっています

4 その他 フルタイム再任用職員についての留意事項

○フルタイム再任用職員については、職員番号は、退職時の職員番号をそのまま使う。

○教諭で退職してフルタイム再任用職員になった場合は職名は教諭のまま。    
 校長再任用制度で,選考の結果,校長として再任用されなかった場合,教諭としての再任用を第2希望としていれば,教諭として再任用される。

○退職所属校と再任用所属校が同じ場合、休暇等届・承認簿や出勤簿は退職時に使用していた休暇等届・承認簿や出勤簿をそのまま使用可。

○通勤届は提出(第1 新規採用の通勤手当参照)     ※令和4年度から提出対象者が変わっています      
    提出対象者:定年退職後、新たに再任用職員となった者
            任用形態が変更となった者(フルタイム⇒時短、週2⇒週3、など)
            所属が変更となった者
            公共交通機関利用者 前回提出済みの通勤届の写しの右上余白に「再任用継続」と朱書きして提出。

○年末調整も正規職員と同様に処理する。

○退職時に児童手当を貰っていた職員が、フルタイム再任用職員になった場合、そのまま継続して貰える(新規に申請する必要なし)  児童手当受給に係る申立書及びマイナンバー追加登録報告書の提出が必要。第21 児童手当参照)

○退職の日から引き続きフルタイム再任用職員になった場合、自動的に雇用保険料が給与から控除される。
○退職の日から引き続きフルタイム再任用職員になった場合、資格確認書は(資格喪失、任意継続組合の手続きを取る必要はなく)そのまま継続使用し、掛金も給与から控除されるので常勤職員と同様に共済組合主催の宿泊ドック・1日ドック等の応募も可能で、検認も受ける。


○互助会は30年4月から、退職の日から引き続きフルタイム再任用職員になる場合は、そのまま福祉事業も応募できる。
〇再任用後、契約時に設定している積立終了日以降も継続して財形年金の積み立てをする場合
 「積立期間」欄で積立終了日を今後退職予定年月の給与支給日に変更(生保型の場合は変更後の積立終了日の年齢に変更)。
 この変更に伴い、受取開始日が積立期間中となる場合は「年金受取開始日」を積立終了日以降5年以内の任意の日に変更。
 (生保型の場合は60歳以降の年齢に変更)
再任用職員の服務  福岡県職員の勤務時間・休暇等ハンドブック(第7版)より
休暇一覧
(1-15-1P〜 
フルタイム再任用職員は長期勤続休暇、スクーリング休暇以外は通常の職員と同様に認められる
年次休暇  再任用短時間勤務職員は規則第12条で定める日数
ボランティア 再任用短時間勤務職員は勤務日数に比例して付与
結婚休暇 再任用短時間勤務職員は勤務日数に比例して付与
出生サポート 1暦年に5日(人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合10日)以内 
妻の出産 3日以内
父親育児 5日以内
子育て支援 1暦年に5日(中学生は3日)(対象子が2人以上の場合は10日(中学生は6日)以内
夏季休暇 再任用短時間勤務職員は勤務日数に比例して付与
長期勤続休暇 なし
スクーリング なし
年次休暇
有給(1-16-1P〜
定年退職から引き続き再任用となった場合、再任用後の勤務日数等にかかわらず、定年前の残日数及び時間数をそのまま引き継ぐ(1-16-18P)
病気休暇
有給(1-17-1P〜)
1日を単位とする病気休暇は、再任用短時間勤務職員にあっては1日に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しない時に承認するものとし、1時間を単位として承認した病気休暇を日に換算する場合には、7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の最長勤務時間の時間数)をもって1日とする。この場合において、最長勤務時間が変更され、変更後の最長勤務時間が変更前のそれを下回ることとなった場合で、取得した病気休暇に変更後の最長勤務時間以上の端数があるときは、これを1日とする。再任用後の勤務が職員としての退職以前の勤務と継続するものとされる者の病気休暇の期間については、退職前と再任用後を通算するものとする。

      別
      休
      暇
ボランティア休暇
(1-18-4-1P〜)
再任用短時間職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を越える場合は5日)の範囲内の期間
結婚休暇 
(1-18-5-1P〜)
再任用短時間職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を越える場合は5日)の範囲内の期間
妊娠障がい休暇
(1-18-10-1P〜)
1日を単位とする妊娠障がい休暇は、再任用短時間勤務職員にあっては、1日に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに承認するものとし、1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には7時間45分(再任用短時間勤務職員にあってはその者の最長勤務時間の時間数)をもって1日とする。この場合において再任用等により当該年の中途に最長勤務時間が変更され、変更後の最長勤務時間が変更前のそれを下回る場合で、取得した休暇に変更後の最長勤務時間以上の端数があるときは、これを1日とする。再任用後の勤務が職員としての退職前の勤務と継続するものとされる者の休暇の期間については退職前と再任用後を通算するものとする。
出産補助休暇
(1-18-14-1P〜)
再任用短時間勤務職員にあっては1日に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しない時に承認するものとし、1時間を単位として承認した病気休暇を日に換算する場合には、7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の最長勤務時間の時間数)をもって1日とする。この場合において、最長勤務時間が変更され、変更後の最長勤務時間が変更前のそれを下回ることとなった場合で、取得した病気休暇に変更後の最長勤務時間以上の端数があるときは、これを1日とする。再任用後の勤務が職員としての退職以前の勤務と継続するものとされる者の病気休暇の期間については、退職前と再任用後を通算するものとする。
父親育児休暇
(1-18-15-1P〜)
再任用短時間勤務職員にあっては1日に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しない時に承認するものとし、1時間を単位として承認した病気休暇を日に換算する場合には、7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の最長勤務時間の時間数)をもって1日とする。この場合において、最長勤務時間が変更され、変更後の最長勤務時間が変更前のそれを下回ることとなった場合で、取得した病気休暇に変更後の最長勤務時間以上の端数があるときは、これを1日とする。再任用後の勤務が職員としての退職以前の勤務と継続するものとされる者の病気休暇の期間については、退職前と再任用後を通算するものとする。
子育て支援休暇
(1-18-16-1P〜)
1日を単位とする子育て支援休暇は、再任用短時間勤務職員にあっては、1日に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに承認するものとし、1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には7時間45分(再任用短時間勤務職員にあってはその者の最長勤務時間の時間数)をもって1日とする。
夏季休暇
(1-18-20-1P〜)
再任用短時間勤務職員にあっては、6日にその者の1週間の勤務の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を越える場合は6日)の範囲内の期間。 再任用職員であって、再任用後の勤務が職員としての退職以前の勤務と継続するものとされる者に付与することのできる休暇の日数は、勤務日数に応じて各号に定める方法により算出して得られた付与することのできる休暇の日数から、当該年に使用した休暇の日数を差し引いた残日数とする。
介護休暇

無給(1-19-1P〜)
再任用後の勤務が職員としての退職前の勤務と継続するものとされる者の介護休暇の期間については退職前と再任用後を通算するものとする。
組合休暇
無給(1-21-1P〜)
1日を単位とする組合休暇は、再任用短時間勤務職員にあっては1日に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しない時に承認するものとし、1時間を単位として承認した組合休暇を日に換算する場合には、7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の最長勤務時間の時間数)をもって1日とする。この場合において、再任用等により当該年の中途に最長勤務時間が変更され、変更後の最長勤務時間が変更前のそれを下回ることとなった場合で、取得した組合休暇に変更後の最長勤務時間以上の端数があるときは、これを1日とする。再任用後の勤務が職員としての退職以前の勤務と継続するものとされる者の組合休暇の期間については、退職前と再任用後を通算するものとする。
育児休業(4-1-1P〜)
部分休業(4-4-1P〜)
24年4月1日より 再任用短時間勤務職員について育児休業が取得可能となりました

職免については市町毎に異なるので各市教委にお尋ねください。




第21 児童手当
 令和4年10月1日から、公立学校共済組合員(一般組合員)の資格を有する者については、福岡県教育委員会からの支給となりました!!
 
育休代替以外の臨時的任用職員は、市町村からの支給となるので注意。

支給対象年齢及び手当の額(令和6年10月1日〜)

支給要件児童 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
手当の月額 3歳未満 
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降 :30,000円

3歳〜高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降 :30,000円

※第3子の数え方に関する補足 (児童手当受給者に経済的な負担等がある大学生年代までの子(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)のうち年長者から第1子、第2子と数える

※児童手当は、基本的に両親の前年分の所得の高い方が受給する。(必ずしも扶養手当を受けている方が受給するわけではない点に注意)

1 認定手続き
  原則として請求のあった月の翌月から手当が支給される。(事実発生から15日以内に提出した場合)
  
 (1)児童が生まれた場合(認定請求)
   ・児童手当認定請求書(様式1号)
   ・世帯全員のマイナンバー追加登録報告書(すでに提出している者の分は除く)
   ・マイナンバーが確認できる書類(出生に伴う報告については、マイナンバー記載の住民票の写しが早い)

  ※マイナンバーについて※
   職員の配偶者が県費負担教職員である場合や、職員の税法上の扶養に入っていない場合も、職員の所属で新たにマイナンバーの報告が必要。
   職員の所属で新たに配偶者のマイナンバー追加登録報告書を提出する際は、生年月日が記載されている番号確認書類の写しを添付して提出する。
    ※職員が異動等した場合で、前所属で既に報告している場合は提出不要。

 (2)額改定請求(すでに児童手当を受給している兄姉がいる)
   ・児童手当額認定請求書・額改定届(様式第4号)
   ・世帯全員分のマイナンバー追加報告書(すでに提出している者の分は除く)
   ・マイナンバーが確認できる書類(出生に伴う報告については、マイナンバー記載の住民票の写しが早い)
   消滅通知書(市町村発行。本人が15日以内に消滅手続を行う)

   ※平成31年2月1日より,様式第2号,様式第5号に職員本人が個人番号を記入することとなった。
    このため,所属で控えをとる場合には読み取りが不可能な状態にマスキングをする必要がある。

     ⇒令和6年の改正により個人番号記入欄はなくなった。

 (3)その他必要となる添付書類

該当事由 必要となる添付書類
児童の就学、単身赴任、親の介護等の理由により職員と児童が別居している場合(職員と児童の住民票が別々になっている場合) ・職員と児童 それぞれが属する世帯全員の住民票
児童手当別居監護申立書(別紙様式1)
児童が海外に留学している場合 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(別紙様式2-1)
・当該児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に居住していることが確認できる書類
・教育を受ける目的で外国に居住していることが確認できる書類
大学生年代の子が海外留学している場合  児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) (別紙様式2-2)
生計を同じくしない配偶者等と別居し、職員が児童と同居している場合 児童手当の受給資格に係る申立書(別紙様式3)
・申立に係る事実を証明できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し等)
職員が未成年後見人である場合 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(別紙様式4)
・当該児童の戸籍謄本
職員が父母指定者である場合 父母の海外居住の状況がわかる書類
・父母指定者指定届受領書(児童と別居している場合)
・別居している児童の状況が分かる書類(児童と別居している場合)
※参考資料(父母指定者の指定から認定請求、認定後までの流れ・児童手当父母指定者指定届(様式第1号

・日本国内に住所を有することとなった場合
 ア 市町村長発行の所得証明書(児童手当用)
   (交付されない場合はその旨を具体的に記載した職員からの申立書)
 イ マイナンバー記載されていない世帯全員の住民票の写し(受給者及び児童の属する世帯の全員及びその続柄が記載されているもの)
 ウ 海外勤務であったことを証明できる書類(辞令の写し、研修命令書等)


・「DV・虐待等の被害を受けて避難しているかどうか該当の有無」欄が「有」の職員
 ア 市町村発行の所得証明書(児童手当用)
 イ マイナンバー記載されていない世帯全員の住民票の写し(受給者及び児童の属する世帯の全員及びその続柄が記載されているもの)
 ウ 児童手当・特例給付に係る支援措置申出書


2 年度末人事異動に伴う取扱いについて
 事実発生後15日以内に各書類を提出する  提出が遅れると、支給開始月が遅れることがあります!

 (1)資格取得するとき

    支給開始・支給継続
(共済資格を新規取得、共済資格が継続)     
 提出書類    支給開始月  
 認定請求書(様式1号) 消滅通知書((写
)※1 
児童手当受給に係る申立書 

記入例
マイナンバー追加登録報告書 
 共済資格を新規取得    ・新規採用職員(3月に共済資格を有してない場合に限る)
・暫定再任用職員(フルタイム) 
・任期付職員
(いずれも共済資格が前回の任用から引き続いていない者)
○  (○)  (○)  ○  5月1日
(5月分〜) 
 割愛採用(国の機関、都道府県、政令市、市町村)
 例:市町教育委員会指導主事
 ○ (○)  (○)  (○)  4月1日
(4月分〜)
※公務員特例 
 ・割愛採用(国:独立行政法人、附属学校等)
 例:国立夜須高原少年自然の家、福教大附属小中学校
・財団派遣、専従休職からの復帰
 例:青少年科学館、県立スポーツ科学情報センター
○  (○) (○)  (○)  5月1日
(5月分〜) 
 日本人学校や青年海外協力隊から帰国  ○ ―  ―  (○)   住民票の転入日=受給事由発生日
(住民票の転入日が属する月の翌月分から支給)
※消滅届に住民票(コピー可)を添付して提出
 共済資格が継続  本県で共済資格を有しており、以下に該当する場合
・任期付職員→新規採用、暫定再任用フルタイム
・正規職員→任期付職員
・任期付職員→任期付職員
・正規職員→暫定再任用フルタイム 
―  ―  ○  ○  4月1日
(4月分〜)
※公務員特例 
 他県で共済資格を有し、4月から本県で新規採用や任期付職員等として任用 ○  (○)  ○  ○  任用開始日
(4月分〜)
※公務員特例 

※臨時的任用職員(産休代替・定数欠など)は、市町村からの支給となります。
※1 消滅通知書については、前所属又は居住市町村で児童手当を受給していた場合に提出が必要。
認定請求の際に前に受給していた市町村等から交付された児童手当・特例給付支給事由消滅通知書の写しを提出できない場合は、その他の書類を先に提出し、後日速やかに提出する。


 (2)資格を喪失するとき
児童手当受給事由消滅届を提出
  消滅通知書の交付は退職日の翌日から15日以内にできないことがあるため、職員には、手元に消滅通知書が届くのを待たずに自治体等へ速やかに児童手当の請求をするように促す。

     支給終了
(共済資格を喪失) 
 提出書類 支給終了月  
 消滅届(様式11号)
 共済資格を喪失      ・退職(定年・早期・普通退職)
・割愛退職(国:独立行政法人、附属学校等)
 例:国立夜須高原青少年自然の家、福教大附属小中学校 
○  3月31日(〜3月分)
4月分から居住の市町村で支給 
 割愛退職(国の機関、都道府県、政令市、市町村)
 例:市町教育委員会指導主事
○  3月31日(〜3月分)
4月分から新勤務先で支給
※公務員特例 
 財団派遣、専従休職
 例:青少年科学館、県立スポーツ科学情報センター
○  4月30日(〜4月分)
5月分から居住の市町村で支給 
日本人学校や青年海外協力隊へ派遣  ○  住民票の転出日=消滅年月日
(消滅年月日が属する月まで支給) 
消滅届に住民票(コピー可)を添付して提出
任期付職員が4月以降再度任用されない場合
又は任用理由が変更となる場合(任期付⇒臨時的任用) 

※任期付⇒臨時的任用になる場合で所属が変わる際は、学校間で情報共有を図るなどにより手続きに漏れがないよう十分注意する。
○  3月31日(〜3月分) 
暫定再任用職員(短時間勤務者)又は定年前再任用短時間勤務者となる者  ○  3月31日(〜3月分) 

 

 【注意点】      (R3年3月現在)
 請求時に消滅通知書(写)の添付は必須ではない。(自治体等と県からの二重支給を防ぐため後日受領すること)
  <例>4月1日市町村教委からの割愛採用職員(自治体で児童手当を受給中)が4月20日に自治体から消滅通知書を受領した場合
    × 消滅通知書を受領してから15日以内に提出⇒5月分からの認定
    ○ この職員の届出事実の発生年月日は4月1日なので、4月15日までに請求書が提出されれば、4月分から認定

   ※児童手当・特例給付受給者を職員の配偶者⇒職員へ変更する場合は、請求時に職員の配偶者の消滅通知書(写)の添付は必須。









第22 期末手当及び勤勉手当



6月1日及び12月1日(基準日)に在職する職員及び基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員に支給される手当

1 支給の要件
(1) 基準日に在職する職員。ただし無給休職者、刑事休職者、停職者、無給派遣職員、専従休職者、育児休業者(勤務した期間がある場合は期末・勤勉手当を支給できる)を除く。
    非常勤職員は給与条例職員ではないので支給されない。  ⇒非常勤講師

(2) 基準日前1か月以内の退職者、死亡者。ただし(1)の但し書きによって除外される者には支給しない。
   退職には失職、懲戒免職は含まない。


基準日前1か月とは6月1日においては5月1日〜5月末日、12月1日においては11月1日〜11月末日をいう。


勤勉手当の除算期間の、例えば病気休暇等の30日の計算方法は市町村立学校事務提要1113ページ問4 の(1)、(2)、(3)参照

(1)の場合例えば9.10〜10.21まで、病気休暇の場合、いきなり民法の計算により、1か月と12日とカウントするのではなく9.10〜10.21間の週休日、休日を除いて数え、それが30日を超えていない時は除算しない。

それが30日を越える場合は、(2) のように月を民法の計算により数え、残りの1か月に満たない期間は(1) によって計算する。

(3)のように病気休暇が複数の場合はそれぞれの病気休暇の期間から週休日、休日を除いた日数を合算する。

期末手当 (給料月額+教職調整額+扶養手当+地域手当+役職加算額)×期別支給割合×在職期間別支給割合
勤勉手当 (給料月額+教職調整額+地域手当+役職加算額)×期別成績率※×勤務期間別支給割合

※令和6年1月1日より、勤勉手当の成績率に「育児休業取得職員の業務を分担した職員に対する勤勉手当の加算制度について」により加算することとしている率が対象職員に加算される。


給料の月額=(給料月額+給料の調整額(特殊学級担当)+3級(教頭)の加算額7500円)


下記の様に地域手当の算出基礎は同じではありません(市町村立学校事務提要 781ページ参照 7年4月1日〜 地域手当の支給率は5.4%
 
 令和2年1月1日から地域手当 1.8%(教育職給料表(三)適用職員のみ) 
 経過措置として、給料及び期末・勤勉手当に次の金額が加算して支給される。
  令和7年4月1日より経過措置解消

  給料:(改正前の規定による地域手当額+改正前のへき地手当額)−(改正後の規定による地域手当額+改正後のへき地手当額)

  期末・勤勉手当:(改正前の規定に定める割合で算出した期末・勤勉手当額)−(改正後の規定に定める割合で算定した期末・勤勉手当額)

定例給与の地域手当 (給料月額+教職調整額+管理職手当+扶養手当)×支給率
勤務1時間当たりの給与額の地域手当 給料月額×支給率
期末手当の地域手当 (給料月額+教職調整額+扶養手当)×支給率
勤勉手当の地域手当 (給料月額+教職調整額)×支給率
公務災害及び通勤災害以外の休職者の給与の地域手当 (給料月額+教職調整額+扶養手当)×支給率
給料の半減時の給与の地域手当 (給料月額×1/2+教職調整額×1/2+扶養手当)×支給率



期末・勤勉手当の役職加算額=(給料月額+教職調整額+勤勉手当の地域手当)×役職加算割合 

 役職加算割合 20%  15%  10%  5% 
 行政職  9級,8級,7級  6級,5級
(別に定める職員は10%)
 4級,3級
(別に定める職員は5%)
 2級
 教育職(算    4級
(別に定める職員は20%)
 3級
(別に定める職員は15%)
 特2級,2級
(別に定める職員は10%)




期別 基準日 支給の基礎となる期間  支給月 期末手当
期別支給割合
( )内は再任用職員
区分 勤勉手当
期別成績率割合
( )内は再任用職員
6月期    6月1日    12月2日〜6月1日    6月30日    1.2625
  (0.7125) 
  
 A1 標準に+5%
 A2 標準に+2.5%
 A3 標準
 A4 標準に-5%以上
12月期    12月1日    6月2日〜12月1日    12月10日    1.2625
  (0.7125)
   
 A1 標準に+5%
 A2 標準に+2.5%
 A3 標準
 A4 標準に-5%以上


期末手当
在職期間別支給割合
勤勉手当
勤務期間別支給割合
在職期間 支給割合 勤務期間(在職期間-除算期間) 支給割合
6か月 100/100 6か月 100/100
5か月以上6か月未満 80/100 5か月15日以上6か月未満 95/100
3か月以上5か月未満 60/100 5か月以上5か月15日未満 90/100
3か月未満 30/100 4か月15日以上5か月未満 80/100
4か月以上4か月15日未満 70/100
3か月15日以上4か月未満 60/100
3か月以上3か月15日未満 50/100
2か月15日以上3か月未満 40/100
2か月以上2か月15日未満 30/100
1か月15日以上2か月未満 20/100
1か月以上1か月15日未満 15/100
15日以上1か月未満 10/100
15日未満 5/100
0 0


平成12年2月17日11福教教第342号通知「育児休業職員に対する期末勤勉手当の取扱いについて参照

期末手当算出上の「勤務した期間」とは、
●実際に勤務した期間(公社派遣による休職、公務・通勤災害による休暇及び休職の期間を含む) 
●休暇の期間(年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇) 
●その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間(職免と14条休職) をいう。

勤勉手当算出上の「勤務した期間」とは、
●実際に勤務した期間(公社派遣による休職、公務・通勤災害による休暇及び休職の期間を含む)をいう。
(例えば勤勉手当では「勤務した期間」に、(分娩)特別休暇は含まないので基準日6か月以内に分娩休暇と育児休業のみの職員は「勤務した期間」が無いということになる。)

期末手当 勤勉手当
基準日における職員の状態  病気休職 80%の額を支給する。ただし休職の期間は1/2を除算する(無給休職者は支給できない) 支給しない。
公務傷病による休職、14条休職 支給する。なお、期間の除算はしない。(無給休職者は支給できない) 支給する。ただし、全期間勤務しなかった場合(公務・通勤災害による休職を除く)及び分限休職の場合は支給しない。
刑事休職 支給しない。 支給しない。
停職 支給しない。 支給しない。
組合専従休職 支給しない。 支給しない。
育児休業 支給しない。但し基準日前6月以内の期間において勤務した期間がある場合は、1か月を超える休業の期間を1/2除算して支給する。

※生後8週間までの育休と、それ以外の育休期間を分けて除算する(合算しない)。
支給しない。ただし、基準日前6月以内の期間において勤務した期間がある場合は、1か月を超える休業の期間を除算する。

※生後8週間までの育休と、それ以外の育休期間を分けて除算する(合算しない)。
育児休業(部分休業) 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし、部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった時間を除算する。(育児休業の時間の積み上げで除算を行う)
育児短時間勤務 支給する。ただし、基礎額における給料月額は通常勤務時の額に割り戻し、在職期間の算定については育児短時間勤務による勤務時間の短縮分に相当する期間の1/2を除算する。 支給する。ただし、基礎額における給料月額は通常勤務時の額に割り戻し、在職期間の算定については育児短時間勤務による勤務時間の短縮分に相当する期間を除算する。
病気休暇(公務災害を除く) 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし、期間が30日(週休日及び休日を除く)を超える場合には、その全期間を除算する
介護休暇 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし、期間が30日(週休日及び休日を除く)を超える場合には、その全期間を除算する。(減額を受けた期間が4時間以下の場合は除算しない)
介護時間  支給する。なお、期間の除算はしない。  支給する。ただし、期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった時間を除算する。(介護時間の時間の積み上げで除算を行う) 
組合休暇 支給する。なお、期間の除算はしない 支給する。ただし、減額を受けた全期間を除算する(減額を受けた期間が4時間以下の場合は除算しない)
大学院修学休業 支給しない。 支給しない。
自己啓発等休業職員 支給しない。 支給しない。
欠勤 ○給与を減額された期間が30日を越える場合は支給しない。(30日を越える期間の計算は減額時間数の積み上げで行う) 
○減額を受けた期間が30日以下の場合は支給する。なお、減額期間の除算はしない
○減額を受けた期間が30日を越える場合は支給しない。(30日を越える期間の計算は減額時間数の積み上げで行う) 
○減額を受けた期間が30日以下の場合は支給する。ただし、減額を除算する(減額を受けた期間が4時間以下の場合は除算しない)
高齢者部分休業  支給する。ただし、休業期間の1/2を除算する。  支給する。ただし、全期間を除算する。(当該期間が4時間以下の場合は除算しない)。 
基準日には正常の勤務をしている者  病気休職 支給する。ただし、休職の期間は1/2を除算する。 支給する。ただし、休職の全期間を除算する。
公務傷病による休職、14条休職 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。なお、期間の除算はしない。
刑事休職 支給する。ただし、休職の期間は1/2を除算する。 支給する。ただし、休職の全期間を除算する。
停職 支給する。ただし、停職全期間をを除算する。 支給する。ただし、停職の全期間をを除算する。
組合専従休職 支給する。ただし、該当の全期間をを除算する。 支給する。ただし、該当の全期間をを除算する。
育児休業 支給する。ただし、休業承認の期間が1か月を超える場合は、期間の1/2を除算する。

※生後8週間までの育休と、それ以外の育休期間を分けて除算する(合算しない)。
支給する。ただし、休業承認の期間が1か月を超える場合は、全期間を除算する。

※生後8週間までの育休と、それ以外の育休期間を分けて除算する(合算しない)。
育児休業(部分休業) 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし期間が30日(週休日を除く)を超える場合には、その勤務しなかった全期間を除算する。(育児休業の時間の積み上げで除算を行う)
育児短時間勤務 支給する。ただし、基礎額における給料月額は通常勤務時の額に割り戻し、在職期間の算定については育児短時間勤務による勤務時間の短縮分に相当する期間の1/2を除算する。 支給する。ただし、基礎額における給料月額は通常勤務時の額に割り戻し、在職期間の算定については育児短時間勤務による勤務時間の短縮分に相当する期間を除算する。
病気休暇(公務災害を除く) 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし、期間が30日(週休日及び休日を除く)を超える場合には、その全期間を除算する。
介護休暇 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし、期間が30日(週休日及び休日を除く)を超える場合には、その全期間を除算する。(減額を受けた期間が4時間以下の場合は除算しない)
介護時間  支給する。なお、期間の除算はしない。  支給する。ただし、期間が30日を超える場合には、その全期間を除算する。(介護時間の時間の積み上げで除算を行う) 
大学院修学休業 支給する。ただし、休業の期間は1/2を除算する。 支給する。ただし、該当の全期間を除算する。
自己啓発等休業職員 支給する。ただし、休業の期間は1/2を除算する。 支給する。ただし、該当の全期間を除算する。
配偶者同行休業  支給する。ただし、休業の期間は1/2を除算する。  支給する。ただし、該当の全期間を除算する。 
組合休暇 支給する。なお、期間の除算はしない。 支給する。ただし、減額を受けた全期間を除算する。(減額を受けた期間が4時間以下の場合は除算しない)
欠勤 ○支給する。ただし、給与を減額された期間が30日を越える場合は除算する。(30日を越える期間の計算は減額時間数の積み上げで行う) ○支給する。ただし、減額を受けた全期間を除算する。(減額を受けた期間が4時間以下の場合は除算しない)
高齢者部分休業  支給する。ただし、休業の期間は1/2を除算する。  支給する。ただし、該当の全期間を除算する。(当該期間が4時間以下の場合は除算しない) 



2 非常勤講師

 令和2年4月1日より、支給要件を満たす非常勤講師に期末手当が支給されることとなりました。
 令和6年4月1日より、支給要件を満たす非常勤講師に勤勉手当が支給されることとなりました。

 (ア)支給要件

○基準日(6月1日、12月1日)に在籍していること
○基準日現在で、直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上であること
○1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であること


 (例)6月期期末手当の場合…12/2〜6/1の在職期間を確認する。
  ・前年度の任用全て確認する。
  ・1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である期間を参入する。
  ・複数校に勤務している場合は合計して15時間30分以上である期間を参入する。
  ・1月に満たない期間が2以上あるときは合算し、このときの期間の計算方法については、日を月に換算するときは30日をもって1月とする
  ・勤務時間が年により定められている場合は781時間12分以上のもの
  ・勤務時間については、辞令に記載された時間を見る。
  ・本県の給与条例適用職員として在職した期間を含む。
  ・休職期間の2分の1の期間は除く
   ただし、子の出生日から57日間以内の育児休業と、それ以外の期間にする育児休業について、承認を受けた期間が1か月以下であるものは除算の対象外。
  ・基準日の翌日以降にはみ出した任用期間も見る。そのため6月を超えることがある。


 (イ)支給額
   【期末手当】基礎額(A) × 期別支給割合(B) × 在職期間別支給割合(C) (円未満切捨)
   【勤勉手当】基礎額(A) × 勤務期間率(D) × 成績率(E) (円未満切捨)

  (A) 期末勤勉手当基礎額
     報酬単価(時間数) × 支給対象期間における勤務時間数  
     支給対象期間中の基準日現在の職種に係る任用期間の月数    (円未満切捨)

    報酬単価:基準日現在の時間数 ※6月期は、12/2〜3/31までは前年度の単価、4/1〜基準日現在の単価(記入例参照

    支給対象期間における勤務時間数:実際の勤務時間数(実績整理簿で確認。12月期は見込みで算出) 
     ※兼務により複数校で期末手当の対象となる場合は、合算せず、それぞれの所属が提出する。
      同一職員が同一所属で複数の発令を受けている場合も、発令単位で計算し提出する。

    任用期間の月数:週15時間30分以上の期間のみ
               基準日までしか見ないため、最大6月。  
       令和3年4月1日より任用期間の取り方が変わっているので注意!!

  (B) 期別支給割合 126.25/100
              ※R7.4.1から適用

  (C) 在職期間別支給割合 常勤職員の例による
        ※在職期間の算定:(ア)支給要件での人気の算定の例によるが、基準日以降は見ないため最大6月となる。


  (D) 勤務期間率 常勤職員の例による
        ※在職期間の算定:(ア)支給要件での人気の算定の例によるが、基準日以降は見ないため最大6月となる。

  (E) 成績率 基準日以前における前年度以降の直近の人事評価結果に応じた率を適用
    

 人事評価結果 成績率 
 下記以外 基準日に任命権者が定める率(106.25/100) 【基準】 
 直近の人事評価における総合評価が「U」  基準日に任命権者が定める率(102.5/100) 




 (ウ)控除関係
  A 所得税 : 前月中に支払われた給与の金額から社会保険料等の金額を控除した額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめ、所得税を算出。ただし、算出方法が異なる場合もあるので注意(詳細については、「賞与に対する源泉徴収(国税庁HP)」で確認する。

       ※算出方法が異なる場合
         ・前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
         ・前月に給与の支払いがない場合



  B 社会保険料 : 期末手当支給月末時点での加入者のみ控除。賞与額の千円未満を切り捨て、切り捨てた額に社会保険料率を乗じて計算する。
    複数校に勤務している場合、例月の報酬から社会保険を控除している学校・任用理由について控除。
    兼務校すべての支給額を合算して算定する。
       共済掛金(短期):48.01/1000
             (介護):7.88/1000  ※令和8年4月から掛金率が変わっています!
             (子ども・子育て支援金):1.15/1000 ※令和8年4月から新設
       厚生年金:91.5/1000
           保険料額表

  C 雇用保険料 : 加入者のみ控除。賞与額(切り捨てない)に雇用保険料率(/1000)を乗じて算出。(50銭以下切捨て)
              例月の報酬と同様、それぞれの支給額に対して保険料を控除する。
                            ※令和8年4月から掛金率が変わっています!

 (エ)提出書類
  ・様式1  ※スクールカウンセラーについては、報告不要(該当校に事務所より別途通知がくる)

  ・臨時職員等支給調書(記入例)

  ・非常勤講師等勤務時間数実績整理簿の写し(奥書証明不要)


    ※12月期は見込みの時数で計算してるため、後日、変更の有無を報告する。



資料編

扶養者の所得限度額について

(扶養手当・共済組合・扶養控除)
                                               

  父母に所得がある場合 備考
扶養手当
(給与)

年間所得130万円未満(月額108,334円未満). 年間所得260万円未満(合算する)
父母の一方が所得限度額未満の収入しかない場合でも父母の所得の合計額が所得限度額の2倍以上となる場合は、所得限度額未満の所得しかない者についても扶養親族とすることができない (30年度 認定事務の手引き 扶養手当8ページ、 民法752条)
父140万→不可
母110万→可

父140万→不可
母125万→不可
 
共済組合
(健康保険証)

普通認定対象者は年間所得130万円未満(月額108,334円未満)
扶養手当同様、失業給付金が日額3612円以上の場合、被扶養者になれません)

ちなみに、これは共済福岡18年7月1日号の被扶養者の資格確認資料です。
特別認定対象者は障害年金受給者又は60歳以上の年金受給者はその他の所得と合算して年間所得180万円未満 両親の一方(父又は母) 他の一方(母又は父) 所得合算額 父母の一方に所得限度額以上の所得があり、他の一方を被扶養者と認定する時は、双方の所得を合算し、その額が左表の合計額を超えている場合でも、所得限度額以上ある一方に社会通念上明らかに他の一方の生計維持ができないと認められる事由がある時は、組合員と他の一方とに生計維持関係があれば認定できる
60歳未満 60歳未満 260万円
60歳未満 60歳以上で公的年金なし 260万円
60歳未満 60歳以上で公的年金あり 310万円
60歳以上で公的年金なし 60歳以上で公的年金なし 260万円
60歳以上で公的年金なし 60歳以上で公的年金あり 310万円
60歳以上で公的年金あり 60歳以上で公的年金あり 360万円
扶養控除
(所得税)
1月から12月の所得で見る

合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの場合は1年間の収入が103万円以下) (注1)

平成30年から夫の合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合は収入が1120万円)以下の場合は妻の給与収入が103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除として38万円の控除を受けられます。
※150万〜201万6千円未満は36万〜3万の控除

公的年金収入のみの場合、年額158万円以下(年齢65歳未満の場合は108万円以下) (注2)

年金とパート収入がある場合の配偶者控除(配偶者特別控除)
遺族年金
障害者年金
扶助料
失業等給付
育児休業給は
所得と見ない



所得税法では 収入-(必要経費・給与所得控除・公的年金控除等)=所得だが
1 扶養手当でいう 「所得」 とは、勤労所得については所得税法上の所得とは関係なく、総収入金額とし、資産所得、事業所得等については必要経費(税金を除く)を控除した額をいう 。(市町村立学校事務提要748ページ 問9)
2 共済組合でいう 「所得」 とは、所得税法上の所得とは関係なく、収入のすべてを合算した額をいう  (共済組合事務手引67ページ)



合計所得金額とは、給与所得・不動産所得・事業所得・雑所得(公的年金・原稿料・印税)などを合算した額をいう。
(注1) 給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円
(注2) 年金収入の場合  65歳以上 公的年金収入158万円-公的年金控除120万円=所得38万円 (17年分以後変更)
                 65歳未満 公的年金収入108万円-公的年金控除 70万円=所得38万円




精神疾患

長期病気休暇(180日)の対象となる精神疾患について 


15年4月1日より、対象となる精神疾患は、「疾病および関連保健問題の国際統計分類10回修正 (ICD-10)第5章「精神および行動の障害」に分類される疾患とする。


従来診断による病名の具体例
精神分裂病(統合失調症)、躁うつ病(うつ病を含む)、うつ状態、自律神経失調症、心因反応、神経症、不安神経症、抑うつ状態、抑うつ反応、アルコール依存症等


但し疑義がある場合は、その疾患が上記基準 (ICD-10)第5章「精神および行動の障害」 に分類されるか否かを医師に確認すること。

F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害
F3 気分(感情)障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候郡
F6 成人の人格および行動の障害
F7 知的障害(精神遅滞)
F8 心理的発達の障害
F9 小児(児童)期および青年期に通常発生する行動および情緒の障害、詳細不詳の精神障害


精神疾患の中で病気の悪化により途中診断名が悪化した場合や当初あいまいであった診断名がはっきりした場合などは、同一疾患として取り扱うこと。
但し精神疾患の中でも全く異なる要因等により発病した場合は別の疾患として取り扱うこと。







中体連大会引率に関する確認事項

H31.4.1より                                     

形態 服務 特勤手当
人事委員会が定める対外運動競技等(中体連等) 週休日・休日等 日帰り引率
・宿泊引率
8時間程度 出張(実費支給) 3号
時間程度 4号
上記未満
勤務日 日帰り引率 全て 正規出張
宿泊引率 8時間程度 正規出張 3号
上記未満 正規出張
部活動指導等 週休日・休日等 全て 時間程度 出張無 4号
上記未満 出張無
勤務日 全て 全て 正規出張

※H31.4.1より部活動指導業務に係る教員特殊業務手当の額及び支給要件に改正があっています。

○8時間程度とは7時間30分以上、時間程度とは時間30分以上あれば良い

○正規の勤務時間には休日及び年末年始の休日を含むが、夏季休暇、正規の勤務時間が割り振られている時間まで含むものではない

○週休日・休日等の中体連等引率にかかる旅費は実費支給(直行・直帰の場合、通勤費相当額は差引かない)

○週休日・休日等の中体連等引率で学校に集合してからの引率の場合、自宅→学校間の移動については旅費を支給できない。(自宅から直行した場合に比べ不利益になるケースがあっても、やむを得ない)

○ 学校発中体連等引率の場合、出勤簿に出張ゴム印は押しても、出勤印は押さない(自校開催の場合は当然、出張命令書も出勤簿表示も不要)


○中体連関係の用務内容(審判→運営担当者会 理事会→担当者会、専門部会→競技打ち合わせ会、専門部長会→実務担当者会、事務局会→準備担当者会、幹事会→実務担当者会、養護教諭の救護→運営担当者会 )

○市の補助金申請は筑前大会以上の時に申請可能。


宿泊引率の最終日の場合、特殊勤務実績簿の「宿泊の有無」の欄は「無」になりますが、従事時間によっては手当支給の対象になります。
修学旅行等(2号業務)の宿泊引率の場合 宿泊最終日が7時間30分以上従事の場合、最終日は2号業務手当支給
宿泊最終日が7時間30分未満の従事場合、最終日は手当なし
中体連等の宿泊引率の場合 宿泊最終日が平日の場合 宿泊最終日が7時間30分以上従事の場合、最終日は3号業務手当支給
宿泊最終日が7時間30分未満の従事場合、最終日は手当なし
宿泊最終日が週休日の場合 宿泊最終日が7時間30分以上の従事場合、最終日は3号業務手当支給
宿泊最終日が2時間30分以上7時間30分未満の従事場合、最終日は4号業務手当支給
宿泊最終日が2時間30分未満の従事場合、最終日は手当なし


「福岡県職員の勤務時間・休暇等ハンドブック」 について


福岡県職員の勤務時間・休暇等ハンドブックは現在、第6版ですが、知事部局用に記述されているので読み替えが必要
仕事と子育ての両立支援のための休暇制度参照

項目 ページ 記述内容 読み替え
 週休日の振替期間  1-5-5ページ  勤務する週休日を起算とする前4週間、後8週間以内の日  福岡県市町村立学校事務提要179の2〜179の3ページによると学校に勤務する教育職員は前8週間、後16週以内の日
代休日の指定要件 1-14-3ページ 週休日と休日が重なっている日に勤務を命ずる必要がある場合は、週休日と勤務日の振替を行った後、休日勤務の代休を指定することも可能となります。 週休日と休日が重なっている日に勤務を命ずる必要がある場合は、週休日と勤務日の振替を行った後、休日勤務の代休を指定しなけらばならないと事前監査で指摘された
妊娠障がい休暇 1-18-10-1ページ 休暇の単位については1日、1時間又は1分を単位として取り扱い 福岡県市町村立学校事務提要210(220)ページによると取得単位は1日、1時間、30分です。
出産補助休暇 1-18-13-1ページ 休暇の単位については1日、1時間又は1分を単位として取り扱い 福岡県市町村立学校事務提要212ページによると取得単位は1日、1時間です。
父親育児休暇 1-18-14-2ページ 休暇の単位については1日、1時間又は1分を単位として取り扱い 福岡県市町村立学校事務提要221ページによると取得単位は1日、1時間です。
子の看護休暇 1-18-15-2ページ 休暇の単位については1日、1時間又は1分を単位として取り扱い 福岡県市町村立学校事務提要223ページによると取得単位は1日、1時間、30分です。
 短期介護休暇  1-18-16-1ページ  休暇の単位については1日、1時間又は1分を単位として取り扱い  福岡県市町村立学校事務提要225ページによると取得単位は1日、30分です。
再任用職員の育児休業 4-2-1ページ 再任用職員も対象となる 再任用短時間勤務職員のみ(24.4.1〜)


市町村立学校事務提要について 

89,99,100,101ページ 産前・産後休暇の記述が未だに古い。
(平成11年1月1日より休暇等届・承認簿に記入するだけになっている。)
「休暇の請求等の手続きに関する取扱要領の一部改正について」(平成10年12月14日10教総人第283号・10教教職第46号教育長通知)




扶養、住居、通勤届の記入に当たっての留意事項

○扶養手当
 1扶養親族届のみページ数(5、6カラム)がある。
 2支給開始年月日と扶養手当の月額が2段ある場合・理由(手引きP15)
 3手当額の増・滅がある時で、手当の月額・人数の欄を手当の総額・総人数を記入。(その届出に係る金額・人数ではない)
 4届出事由(99カラム以降)の記入漏れに注意


雇用保険受給の有無の確認漏れ


○住居手当
 1住居区分(65、66カラム)の未記入が多い。
 2算出基礎の未記入が多い。(手当月額の確認ができていない。)(事例1)
 3親族間の賃貸契約時に注意(確定申告の写し)
 4区画整理等で住居表示の変更があった場合の処理の方法
  ・役場からの通知は、認定書と一緒に保存
 5家賃額に駐車場等の料金が含まれている場合があるので、含まれていても無料なのかどうかの証明書を取る。
 6住居の変更で、旧住居の退去日と新住居の入居日が同一日にもかかわらず、退去届と入居届を提出している。(借家→持家の場合、住居届は不要で退去届だけで良い)
 7年度当初、講師の届について「届出の理由が生じた日」について通勤届と同様に任用開始日を記入するようになっているが、契約開始日等が記入されている。
 8手当なしの場合、65と66カラムは記入しないこと
 12事実発生年月日(24カラム以降)は入居日 or 新築又は購入日のうち一番遅い日
 13住居手当の月額(81カラム以降)支給額は100円未満の端数は切捨て。(最高認定額は
28000円
   ※令和2年度、令和3年度の経過措置については端数処理をしないので注意!!
 14所有者の記載について,契約書・重要事項説明書上で明記されていない場合は,貸主の証明書を添付すること(H30.9.25 管内事務研より)

借家手当受給の認定の際、契約当初の家賃無料サービス期間から認定していないか。

扶養親族が借り受けている住居について住居手当てを受給している者の扶養親族が扶養から外れた場合、住居手当についても支給要件を失う。


通勤手当 <---記入例                       
 1距離・金額等のカラムが、すべて記入されてない。(30〜33カラム)
 2住居の変更による届出の理由が生じた日は、原則として住居移転日の翌日となる。(翌日が日曜日でもかまわない)
 3届の裏面の略図で、本人の通勤経路(朱線)、認定経路(青線)が記入されていない。
 4事実発生日が月の中途で、支給開始年月日が月の中途のままになっている。(支給開始日は1日のはず)
 5人事異動で手当有リから手当額0円になった場合、届出事由が06の支給要件喪失ではなく、01新規(異動を含む)で提出されている。(事例3)
 6新幹線鉄道等特別料金の加算について、A、B、C等の区間ごとに計算されていない。(事例5 手引きP47)
 7各学校で、全職員の住居をできるだけ全体が見えるような地図に記入しておく。
 8 平成21年1月1日から 認定額の欄 に認定額(6箇月の額)を記入すること。(「現在受けている通勤手当の額欄」には認定額(1箇月)

  ※関連事項 月の内、1日も出勤が無い場合の通勤手当停止(ZQ06)

交通用具と交通機関の併用者で、自宅から交通機関まで1km以上あるにもかかわらず、交通用具の認定を漏らしていないか。



○共通事項

届の写しを1枚、事務所に提出する。

 1現在受けている手当の月額が未記入
 2認定書(確認票)の整理について
     (手引きP17(扶養)、P10(住居)
  ・日付は認定書(確認票)を受け取った日を記入  ※制度改正の場合は改正日
  ・押印は事務担当者と共同実施長が押印
 3届出理由のコードは、認定額により使い分ける。(新規、住居の変更、支給要件の喪失)
 4本人の提出年月日が未記入
 5本人の提出年月日と学校の受理年月日に時間差が大きいものがある
 6本人の届出遅延による過年度追給・返納が毎月数件あるため、職員の動きには注意(転居、出生、被扶養者の就職etc)
  ・啓発文書の活用
 7事実発生日の月と同月に15日経過後に提出されたものを翌々月支給開始としているものがある。(正解は翌月開始)
  ・15日以内の受理の影響の有無
 8減額、増額の支給開始年月日の違い(P8〜9(住居) P31(通勤))
 9 押印廃止について(R3.1.1から)
  ・職員本人の申立関係…押印不要
   例)実際の転居日と住民票上の転居日が異なる場合の申立書等

  ・職員以外の者が記載することが必要なもの…署名または記名押印
   例)扶養協議書等

  ・職員以外の者に証明をしてもらう必要があるもの…原則、証明者の記名押印が必要
                                  ※事業者のゴム印等使用の場合は事業者の私印不要。
                                    個人が証明する場合には個人名の署名でも可
   例)家賃額等の内訳等に係る貸主の証明、扶養手当非支給証明書等

10 届の保存等について
 (1)保存期間
   ア 扶養親族届、住居届
    変更等があった場合、従前の届は手当の支給要件を欠くこととなった年度の次年度から起算して5年間保存する。

   イ 通勤届
    変更等があった場合、変更前の届について当該変更した年度の次年度から起算して5年間保存する。

 (2)扶養手当又は住居手当を受けている職員(正規職員)が異動した場合
   前任校→扶養親族届又は住居届を転任校に送付
   転任校→(1)に準じて保存